○摂津市障害者地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第58号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 相談支援事業(第5条・第6条)

第2章の2 成年後見制度利用支援事業(第6条の2・第6条の3)

第3章 意思疎通支援事業(第7条―第18条)

第4章 日常生活用具給付等事業(第19条―第28条)

第5章 移動支援事業(第29条―第35条)

第6章 地域活動支援センター事業(第36条―第40条)

第6章の2 福祉ホーム事業(第40条の2―第40条の6)

第7章 訪問入浴サービス事業(第41条―第47条)

第7章の2 更生訓練費給付事業(第47条の2―第47条の8)

第8章 日中一時支援事業(第48条―第52条)

第9章 声の広報等発行事業(第53条―第59条)

第10章 自動車運転免許取得費助成事業(第60条―第66条)

第11章 自動車改造費助成事業(第67条―第73条)

第12章 雑則(第74条―第78条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則18・一部改正)

(事業の内容)

第2条 市長は、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 成年後見制度利用支援事業

(3) 意思疎通支援事業

(4) 日常生活用具給付等事業

(5) 移動支援事業

(6) 地域活動支援センター事業

(7) 福祉ホーム事業

(8) 訪問入浴サービス事業

(9) 更生訓練費給付事業

(10) 日中一時支援事業

(11) 声の広報等発行事業

(12) 自動車運転免許取得費助成事業

(13) 自動車改造費助成事業

(平21規則21・平22規則18・平24規則30・平25規則18・一部改正)

(事業の委託等)

第3条 市長は、前条各号に掲げる事業の全部若しくは一部を社会福祉法人等に委託し、又は同条各号に掲げる事業を行う社会福祉法人等に対し補助することができる。

2 前項の規定により事業の委託を受けた者は、常に障害者等の人権を尊重し、当該事業を実施するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(利用申請書等の様式)

第4条 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 第14条第21条第33条第38条第40条の4第45条第50条第56条第63条及び第70条に規定する申請書 地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)

(2) 第34条第39条第46条第51条第57条第64条及び第71条に規定する書面 地域生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は地域生活支援事業利用申請却下決定通知書(様式第3号)

(平21規則21・平22規則18・一部改正)

第2章 相談支援事業

(目的)

第5条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与するとともに、権利の擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(費用の負担)

第6条 相談支援事業の利用に要する費用は、無料とする。

第2章の2 成年後見制度利用支援事業

(平24規則30・追加)

(目的)

第6条の2 成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者(以下「知的障害者」という。)及び法第4条第1項に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)に対し、成年後見制度の利用に要する費用の全部又は一部を補助することにより、知的障害者及び精神障害者の権利の擁護を図ることを目的とする。

(平24規則30・追加、平26規則42・一部改正)

(対象者)

第6条の3 成年後見制度利用支援事業を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する知的障害者又は精神障害者であって、成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認めるものとする。

(1) 市内に居住地を有する者

(2) 法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする者

(平24規則30・追加)

第3章 意思疎通支援事業

(平25規則18・改称)

(目的)

第7条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳等の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話奉仕員の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(平25規則18・一部改正)

(定義)

第8条 この章において「聴覚障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚障害又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。

(対象者)

第9条 手話奉仕員の派遣を受けることができる者(以下この章において「対象者」という。)は、市内に居住地を有する聴覚障害者等とする。

(派遣の要件)

第10条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手話奉仕員を派遣する。

(1) 公的機関等に届出、相談等をする場合

(2) 医療機関に受診、相談等をする場合

(3) 各種の事業又は催しに参加する場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合

(派遣の区域)

第11条 手話奉仕員を派遣する区域は、市内及び近隣市町とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(派遣日及び時間)

第12条 手話奉仕員の派遣は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までの間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(手話奉仕員の登録)

第13条 手話奉仕員の登録を希望する者は、手話奉仕員登録申込書(様式第4号)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みをした者のうち、手話奉仕員として適当と認められるものを手話奉仕員登録台帳(様式第5号)に登録するとともに、手話奉仕員登録決定通知書(様式第6号)及び手話奉仕員登録証(様式第7号)を交付するものとする。

(派遣の申請)

第14条 手話奉仕員の派遣を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(派遣の決定等)

第15条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、手話奉仕員の派遣の可否を決定し、手話奉仕員派遣可否決定通知書(様式第7号の2)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平22規則18・一部改正)

(活動報告)

第16条 手話奉仕員は、手話奉仕の活動の終了後速やかに、手話奉仕員活動報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(費用の負担)

第17条 手話奉仕員の派遣に要する費用は、無料とする。ただし、手話奉仕員に要する交通費その他必要な経費は、手話奉仕員の派遣を受けた者が負担するものとする。

(守秘義務)

第18条 手話奉仕員は、手話奉仕の活動上知り得た秘密を守らなければならない。手話奉仕員を退いた後も同様とする。

第4章 日常生活用具給付等事業

(目的)

第19条 日常生活用具給付等事業は、障害者等に対し、日常生活用具(以下この章において「用具」という。)の給付又は貸与(以下この章において「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(平25規則18・一部改正)

(用具の種目及び給付等対象者)

第20条 用具の給付等又は住宅改修費の給付を受けることができる者は、市内に居住地を有する障害者等であって、別表第1又は別表第2の種目の欄に掲げる用具の区分に応じ、別表第1又は別表第2の対象者の欄に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき別表第1又は別表第2の種目の欄に掲げる用具の給付等を受けることができる者を除く。

(給付等の申請)

第21条 用具の給付等又は住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、申請書に市長が必要と認める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(給付等の決定等)

第22条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、日常生活用具給付・貸与調査書(様式第9号)又は住宅改修費給付調査書(様式第10号)を作成し、用具の給付等又は住宅改修費の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付等の可否を決定したときは、日常生活用具給付等決定通知書(様式第10号の2)又は日常生活用具給付等申請却下決定通知書(様式第10号の3)により申請者に通知するとともに、給付の決定をしたときは、日常生活用具給付券(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により住宅改修費の給付の可否を決定したときは、住宅改修費給付決定通知書(様式第11号の2)又は住宅改修費給付申請却下決定通知書(様式第11号の3)により申請者に通知するとともに、給付の決定をしたときは、住宅改修費給付券(様式第12号)を当該申請者に交付するものとする。

(平22規則18・一部改正)

(用具の管理)

第23条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 用具の貸与を受けた者は、用具の全部又は一部を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(用具及び費用の返還)

第24条 用具の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該用具を返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 負担すべき費用を支払わないとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

2 市長は、給付等を受けた者が前条の規定に違反したときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。

(住宅改修の完了の確認等)

第25条 市長は、住宅改修が適正に完了したことを確認するとともに、当該住宅の適正な使用及び管理がなされていない場合には、当該住宅を訪問し、指導するものとする。

(費用の負担)

第26条 用具又は住宅改修費の給付を受けた者又はその扶養義務者は、当該給付に要する費用(その額が別表第1又は別表第2に掲げる限度額を超えるときは、当該限度額)の100分の10に相当する額を負担しなければならない。

2 用具の貸与は、無償とする。

(費用の支払)

第27条 第22条第2項の規定により給付の決定を受けた者又はその扶養義務者は、日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券に記載された業者に日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を提出して、前条第1項の規定により負担すべき額(その額が別表第3の左欄に掲げる階層区分に応じ、同表の右欄に定める負担上限月額を超えるときは、当該負担上限月額)を当該業者に支払わなければならない。

(台帳の整備)

第28条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳(様式第13号)及び住宅改修費給付台帳(様式第14号)を整備するものとする。

第5章 移動支援事業

(目的)

第29条 移動支援事業は、外出及び社会参加が困難な障害者等に対し、ガイドヘルパーを派遣することにより、障害者等の自立生活及び社会参加を促進し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第30条 この章及び別表第4において「ガイドヘルパー」とは、障害者等が外出するときに当該障害者等に付き添い、介護等の便宜を供与する者をいう。

(平24規則55・一部改正)

(対象者)

第31条 ガイドヘルパーの派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する障害者等であって、外出時に移動の支援が必要であると市長が認めるものとする。

(1) 市内に居住地を有する者

(2) 法第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)又はこれに準ずる施設に入所したことにより、当該施設の所在する場所に居住地を変更した者(法第19条第1項の規定による支給決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者」という。)に限る。)であって、当該施設に入所した際、市内に居住地を有していたもの

(平21規則21・平26規則42・一部改正)

(派遣の区域等)

第32条 ガイドヘルパーを派遣する区域は、市内及び近隣市町とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 宿泊を伴う派遣は、行わない。

(派遣の申請)

第33条 ガイドヘルパーの派遣を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(派遣の決定等)

第34条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、ガイドヘルパーの派遣の可否を決定し、書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平21規則21・一部改正)

(費用の負担)

第35条 ガイドヘルパーの派遣を受けた者又はその扶養義務者は、別表第4に定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を負担しなければならない。

(平21規則21・一部改正)

第6章 地域活動支援センター事業

(目的)

第36条 地域活動支援センター事業は、障害者等を地域活動支援センターⅠ型又は地域活動支援センターⅡ型に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(平24規則30・平26規則42・一部改正)

(定義)

第36条の2 この章において「地域活動支援センターⅠ型」とは、法第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下この条において「地域活動支援センター」という。)のうち、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整並びに障害に対する理解の促進を図る事業を行う施設をいう。

2 この章及び別表第5において「地域活動支援センターⅡ型」とは、地域活動支援センターのうち、就労が困難である障害者を通わせ、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを行う施設をいう。

(平26規則42・追加、平30規則26・一部改正)

(対象者)

第37条 地域活動支援センター事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 市内に居住地を有する精神障害者であって、医療機関に受診している者

(2) 地域活動支援センターⅡ型 市内に居住地を有する障害者等

(平26規則42・一部改正)

(利用の申請)

第38条 地域活動支援センター事業を利用しようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第39条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、地域活動支援センター事業の利用の可否を決定し、書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平21規則21・一部改正)

(費用の負担)

第40条 地域活動支援センターⅠ型の利用に要する費用は、無料とする。

2 地域活動支援センターⅡ型を利用した者又はその扶養義務者は、別表第5に定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を負担しなければならない。

(平21規則21・平26規則42・一部改正)

第6章の2 福祉ホーム事業

(平22規則18・追加)

(目的)

第40条の2 福祉ホーム事業は、現に住居を求めている障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(平22規則18・追加)

(対象者)

第40条の3 福祉ホーム事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する障害者であって、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難であると市長が認めるものとする。ただし、常時の介護又は医療を必要とする状態にある者を除く。

(1) 市内に居住地を有する者

(2) 法第5条第28項に規定する福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)に入所したことにより、当該福祉ホームの所在する場所に居住地を変更した者であって、当該福祉ホームに入所した際、市内に居住地を有していたもの

(平22規則18・追加、平24規則30・平26規則42・平30規則26・一部改正)

(利用の申請)

第40条の4 福祉ホーム事業を利用しようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(平22規則18・追加)

(利用の決定)

第40条の5 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、福祉ホーム事業の利用の可否を決定し、福祉ホーム事業利用可否決定通知書(様式第14号の2)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平22規則18・追加)

(費用の支払)

第40条の6 福祉ホーム事業を利用する者は、当該事業の利用に要する費用として福祉ホームが定める額を当該福祉ホームに支払わなければならない。

(平22規則18・追加)

第7章 訪問入浴サービス事業

(目的)

第41条 訪問入浴サービス事業は、重度身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、重度身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第42条 この章において「重度身体障害者」とは、身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級若しくは2級に該当するもの又はこれに準ずると市長が認めるものをいう。

(対象者)

第43条 訪問入浴サービスを利用することができる者(以下この章において「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する65歳未満の重度身体障害者とする。ただし、介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができる者を除く。

(1) 市内に居住地を有する者

(2) 障害者支援施設又はこれに準ずる施設に入所していない者

(3) 居宅において家族のみでは入浴させることが困難な者

(4) 居宅において常時臥床し、又は常時臥床はしていないが、食事、排便等日常生活の大半を他の介助によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続する見込みである者

(5) 医師が入浴可能と認めた者

(6) 入浴の際、付添人の立会いが可能な者

(平21規則21・一部改正)

(実施方法)

第44条 訪問入浴サービス事業は、対象者の居宅を移動入浴車で訪問し、浴槽を居室に搬入して実施する。

(利用の申請)

第45条 訪問入浴サービスを利用しようする者又はその家族は、申請書に誓約書(様式第15号)、健康診断書(様式第16号)その他市長が必要と認める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(平21規則21・一部改正)

(利用の決定)

第46条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、訪問入浴サービスの利用の可否を決定し、書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(費用の負担)

第47条 訪問入浴サービスを利用した者又はその扶養義務者は、1回につき1,340円(清拭等を行うことによって入浴に代えた場合は、1,210円)を負担しなければならない。

(平20規則21・平25規則18・平30規則26・令3規則26・令5規則19・一部改正)

第7章の2 更生訓練費給付事業

(平21規則21・追加)

(目的)

第47条の2 更生訓練費給付事業は、法第5条第12項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)又は同条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)を受けている身体障害者に対し、更生訓練費を支給することにより、身体障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(平21規則21・追加、平24規則30・平26規則42・一部改正)

(対象者)

第47条の3 更生訓練費の支給を受けることができる者(以下この章において「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する身体障害者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号に掲げる者又はこれに準ずる者として市長が認める者とする。

(1) 支給決定障害者のうち、自立訓練又は就労移行支援を受けているもの

(2) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設(これに準ずる施設を含む。)に入所の措置又は入所の委託をされ、更生訓練を受けている者

(平21規則21・追加、平24規則30・平25規則18・一部改正)

(支給額)

第47条の4 更生訓練費の支給額は、別表第5の2に定める訓練のための経費及び通所のための経費を合算した額とする。

(平21規則21・追加)

(支給の申請)

第47条の5 更生訓練費の支給を受けようとする者は、更生訓練費支給申請書(様式第16号の2)を市長に提出しなければならない。

(平21規則21・追加)

(代理による申請)

第47条の6 対象者の更生訓練を行う施設(別表第5の2において「更生訓練実施施設」という。)の長は、当該対象者に代わり、前条の規定による申請をすることができる。

2 前項の申請には、対象者の委任状を添付しなければならない。

(平21規則21・追加)

(支給)

第47条の7 市長は、前2条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認められるときは、当該申請をした者に対し更生訓練費の支給を行うものとする。

(平21規則21・追加)

(更生訓練費の返還)

第47条の8 市長は、偽りその他不正の手段により更生訓練費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(平21規則21・追加)

第8章 日中一時支援事業

(目的)

第48条 日中一時支援事業は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第49条 日中一時支援事業を利用することができる者は、市内に居住地を有する障害者等とする。

(利用の申請)

第50条 日中一時支援事業を利用しようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(平21規則21・一部改正)

(利用の決定)

第51条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、日中一時支援事業の利用の可否を決定し、書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平21規則21・一部改正)

(費用の負担)

第52条 日中一時支援事業を利用した者又はその扶養義務者は、別表第6に定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を負担しなければならない。

(平21規則21・一部改正)

第9章 声の広報等発行事業

(目的)

第53条 声の広報等発行事業は、市が発行する広報等の内容を吹き込んだカセットテープ(以下「テープ」という。)を視覚障害者等に送付し、地域生活において必要な情報を定期的に提供することにより、視覚障害者等の社会参加の促進と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第54条 この章において「広報等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 広報せっつ

(2) せっつ議会だより

(3) せっつ社協ニュース

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域生活において必要な情報

2 この章において「視覚障害者等」とは、身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者法施行規則別表第5号に定める視覚障害を有するもの又はこれに準ずると市長が認めるものをいう。

(対象者)

第55条 声の広報等発行事業を利用することができる者は、市内に居住地を有する視覚障害者等とする。

(利用の申請)

第56条 声の広報等発行事業を利用しようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第57条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、声の広報等発行事業の利用の可否を決定し、書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(平21規則21・一部改正)

(費用の負担)

第58条 提供するテープの作成に要する費用及び当該テープの送付に要する費用は、無料とする。

(テープの返還)

第59条 テープの提供を受けた者は、提供を受けたテープを必要としなくなったときは、市長に返還しなければならない。

第10章 自動車運転免許取得費助成事業

(目的)

第60条 自動車運転免許取得費助成事業は、身体障害者に対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第1項に規定する公安委員会の運転免許(同条第2項に規定する仮免許を除く。以下この章において「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成することにより、身体障害者の自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第61条 免許取得費の助成を受けることができる者は、市内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 道路交通法第92条第1項の規定により運転免許証(以下「運転免許証」という。)の交付を受けている者

(助成金の額)

第62条 助成金の額は、免許の取得に要した費用(道路交通法第98条第1項に規定する自動車教習所(以下この章において「自動車教習所」という。)における入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料等をいう。)の3分の2に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。ただし、10万円を限度とする。

(助成の申請)

第63条 免許取得費の助成を受けようする者は、免許を取得した日から1年以内に、申請書に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳及び運転免許証の写し

(2) 自動車教習所に支払った額を証明する書類

(助成の決定)

第64条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、免許取得費の助成の可否を決定し、書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第65条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、速やかに自動車運転免許取得費助成請求書(様式第17号)前条に規定する書面の写しを添付して、これを市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第66条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

第11章 自動車改造費助成事業

(目的)

第67条 自動車改造費助成事業は、身体障害者が自ら所有し運転する自動車を改造する場合に、当該自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、身体障害者の自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第68条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下この章において「対象者」という。)は、市内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 運転免許証の交付を受けている者

(3) 道路交通法第91条の規定に基づき公安委員会が付した自動車を運転するについての必要な条件を満たすために、自ら所有し運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部の改造(以下この章において「自動車の改造」という。)を行う者

(4) その者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額を超えない者

2 前項の規定にかかわらず、自動車改造費の助成を受けた者で、当該助成の日から5年を経過しないものは、対象者としない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の額)

第69条 助成金の額は、自動車(1人につき1台に限る。)の改造に要する費用の額とする。ただし、1回当たり10万円を限度とする。

(助成の申請)

第70条 自動車改造費の助成を受けようする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳及び運転免許証の写し

(2) その者の属する世帯の前年分の所得金額を証明する書類

(3) 自動車検査証の写し

(4) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造の箇所及び経費を明らかにしたものに限る。)

(助成の決定)

第71条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、自動車改造費の助成の可否を決定し、書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第72条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、自動車の改造が完了したときは、速やかに自動車改造費助成請求書(様式第18号)に自動車の改造に要した費用の額を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第73条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

第12章 雑則

(平21規則21・旧第13章繰上)

(申請内容の変更の届出)

第74条 第15条第34条第39条第46条第51条又は第57条の規定により利用の決定を受けた者は、第14条第33条第38条第45条第50条又は第56条の申請に係る事項に変更が生じたときは、地域生活支援事業利用申請内容変更届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則21・旧第79条繰上・一部改正)

(利用決定の取消し)

第75条 市長は、地域生活支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第34条第39条第40条の5第46条第51条又は第57条の規定による決定を取り消すものとする。

(1) 地域生活支援事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 市内に居住地を有しなくなったとき(福祉ホームに入所することにより市内に居住地を有しなくなったときを除く。)

(4) 利用の申請に関し虚偽の申請をしたとき。

2 市長は、前項の規定により取消しを行うときは、地域生活支援事業利用決定取消通知書(様式第20号)により利用者又はその家族に通知するものとする。

(平21規則21・旧第80条繰上・一部改正、平22規則18・一部改正)

(利用者負担額の上限月額)

第76条 利用者の同一の月における利用者負担額(第35条第40条第47条又は第52条の規定により利用者が負担すべき額をいう。以下同じ。)の合計額が、別表第7の左欄に掲げる階層区分に応じ同表の右欄に定める負担上限月額を超えるときは、当該利用者負担額は、当該負担上限月額とする。

(平21規則21・旧第81条繰上・一部改正)

(利用者負担額の減免)

第77条 市長は、利用者又はその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したとき。

(4) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入が著しく減少したとき。

2 前項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする者は、地域生活支援事業利用者負担額減免申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、利用者負担額の減免の可否を決定し、地域生活支援事業利用者負担額減免可否決定通知書(様式第22号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平21規則21・旧第82条繰上)

(その他)

第78条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則21・旧第83条繰上)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第42号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月20日規則第55号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日規則第3号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第42号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(摂津市障害者地域生活支援事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)

9 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の摂津市障害者地域生活支援事業実施規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日規則第51号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(摂津市障害者地域生活支援事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の摂津市障害者地域生活支援事業実施規則(以下「新地域生活支援事業規則」という。)別表第3の規定は、令和3年7月以後の申請に基づき行う用具又は住宅改修費の給付に係る負担上限月額について適用し、同年6月以前の申請に基づき行う用具又は住宅改修費の給付に係る負担上限月額については、なお従前の例による。

6 新地域生活支援事業規則別表第7の規定は、令和3年7月以後の地域生活支援事業の利用に係る負担上限月額について適用し、同年6月以前の地域生活支援事業の利用に係る負担上限月額については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(摂津市障害者地域生活支援事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の摂津市障害者地域生活支援事業実施規則の規定により交付されている給付券は、同条の規定による改正後の摂津市障害者地域生活支援事業実施規則の規定により交付された給付券とみなす。

(令和4年9月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(摂津市障害者地域生活支援事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の摂津市障害者地域生活支援事業実施規則の規定により交付されている登録証は、同条の規定による改正後の摂津市障害者地域生活支援事業実施規則の規定により交付された登録証とみなす。

(令和5年3月22日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月3日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第20条、第26条関係)

(平20規則21・平24規則30・平25規則18・平26規則3・平29規則13・平29規則40・平30規則26・令2規則18・一部改正)

区分

種目

性能

耐用年数

対象者

限度額

備考

給付

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

身体障害者手帳に下肢若しくは体幹の機能に係る障害程度が1級若しくは2級と記載されている障害者等又は難病患者等

154,000円

難病患者等については、寝たきりの状態にある者に限る。障害児は、学齢以上の者を原則とする。

訓練用ベッド

同上

8年

同上

154,000円(難病患者等にあっては、159,200円)

同上

特殊マット

床擦れの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

身体障害者手帳に下肢若しくは体幹の機能に係る障害程度が1級と記載されている障害者等若しくは2級と記載されている障害児若しくは療育手帳による障害の程度がA判定に該当する障害者等又は難病患者等

97,000円

身体障害者については常時介護を要する者に、難病患者等については寝たきりの状態にある者に限る。障害児は、3歳以上の者を原則とする。

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介助者が容易に使用できるもの

5年

身体障害者手帳に下肢若しくは体幹の機能に係る障害程度が1級と記載されている障害者等であって、常時介護を要するもの又は難病患者等

67,000円

難病患者等については、自力で排尿できない者に限る。障害児は、学齢以上の者を原則とする。

入浴担架

対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させることができるもの

5年

身体障害者手帳に下肢又は体幹の機能に係る障害程度が1級又は2級と記載されている障害者等

82,400円

入浴に当たって家族等他人の介護を要する者に限る。障害児は、3歳以上の者を原則とする。

体位変換器

介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

5年

身体障害者手帳に下肢若しくは体幹の機能に係る障害程度が1級若しくは2級と記載されている障害者等又は難病患者等

15,000円

下着交換等に当たって家族等他人の介護を要する者に限る。障害児は、学齢以上の者を原則とする。

移動用リフト

介助者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

身体障害者手帳に下肢若しくは体幹の機能に係る障害程度が1級若しくは2級と記載されている障害者等又は同程度の難病患者等であって、必要と認められるもの

250,000円

障害児は、3歳以上の者を原則とする。

訓練いす

附属のテーブルをつけるもの

5年

身体障害者手帳に下肢又は体幹の機能に係る障害程度が1級又は2級と記載されている障害児

33,100円

3歳以上の者を原則とする。

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

下肢又は体幹の機能に係る障害を有する障害者等であって、入浴に介助を必要とするもの

90,000円

障害児は、3歳以上の者を原則とする。

便器

対象者が容易に使用できるもの(手すり付きのもの)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

身体障害者手帳に下肢若しくは体幹の機能に係る障害程度が1級若しくは2級と記載されている障害者等又は難病患者等

4,450円(難病患者等にあっては、5,400円)

難病患者等については、常時介助を要する者に限る。障害児は、学齢以上の者を原則とする。

特殊便器

足踏みペダルで温水及び温風が出せるもの並びに知的障害者を介助している者が容易に使用できるもので温水及び温風が出せるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

身体障害者手帳に上肢機能に係る障害程度が1級若しくは2級と記載されている障害者等若しくは同程度の難病患者等であって必要と認められるもの又は療育手帳による障害の程度がA判定に該当する障害者等であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの

151,200円

障害児は、学齢以上の者を原則とする。

歩行補助つえ

T字状又は棒状のもの

3年

下肢又は体幹の機能に障害を有する障害者等

3,000円

 

移動・移乗支援用具(手すり、スロープ等)

おおむね次のような性能を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 対象者の身体機能の状態を十分に踏まえ、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの

8年

平衡機能又は下肢若しくは体幹の機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者等

60,000円

障害児は、3歳以上の者を原則とする。

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもので、次のいずれかを主材料に製作したもの

(1) スポンジ及び革

(2) スポンジ、革及びプラスチック

3年

療育手帳による障害の程度がA判定に該当する障害者等であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

(1) 15,200円

(2) 36,750円

 

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し室外にも警報ブザーで知らせることができるもの

8年

身体障害者手帳に障害程度が1級若しくは2級と記載されている障害者等又は療育手帳による障害の程度がA判定に該当する障害者等

15,500円

火災の発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯とする。

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの

8年

身体障害者手帳に障害程度が1級若しくは2級と記載されている障害者等若しくは療育手帳による障害の程度がA判定に該当する障害者等又は難病患者等

28,700円

同上

電磁調理器

対象者が容易に使用できるもの

6年

身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級若しくは2級と記載されている障害者又は療育手帳による障害の程度がA判定に該当する障害者

41,000円

視覚障害者は、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯とする。

歩行時間延長信号機用小型送信機

同上

10年

身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載されている障害者等

7,000円

障害児は、学齢以上の者を原則とする。

聴覚障害者用屋内信号装置

音、音声等を視覚、触覚等で知覚できるもの

10年

身体障害者手帳に聴覚に係る障害程度が2級と記載されている障害者等

87,400円

聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯とする。

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つことができるもの

5年

身体障害者手帳にじん臓機能に係る障害程度が1級又は3級と記載されている障害者等

51,500円

自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者に限る。障害児は、3歳以上の者を原則とする。

ネブライザー(吸入器)

対象者又は介護者が容易に使用できるもの

5年

身体障害者手帳に呼吸器の機能に係る障害程度が1級若しくは3級と記載されている障害者等又は同程度の障害者等であって必要と認められるもの

36,000円

障害児は、学齢以上の者を原則とする。

電気式たん吸引器

同上

5年

同上

56,400円

同上

吸引・吸入両用器

同上

5年

同上

113,400円

同上

動脈血中酸素飽和度測定器

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者が容易に使用できるもの

5年

難病患者等であって、人工呼吸器の装着が必要なもの

157,500円


酸素ボンベ運搬車

同上

10年

医療保険による在宅酸素療法を行う障害者

17,000円

 

視覚障害者用体温計(音声式)

対象者が容易に使用できるもの

5年

身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載されている障害者等

9,000円

視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯とする。障害児は、学齢以上の者を原則とする。

視覚障害者用体重計

同上

5年

同上

18,000円

視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯とする。

視覚障害者用血圧計(音声式)

同上

5年

同上

16,800円

同上

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

居宅で使用する人工呼吸器に接続することで、人工呼吸器の稼働に必要な電力を供給できるもの

居宅において人工呼吸器を装着している障害者等

100,000円


携帯用会話補助装置

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用できるもの

5年

音声若しくは言語機能の障害を有する障害者等又は肢体不自由である障害者等であって、発声及び発語に著しい障害を有するもの

98,800円

障害児は、3歳以上の者を原則とする。

点字ディスプレイ

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの

6年

身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載されている障害者等

383,500円

障害児は、学齢以上の者を原則とする。

点字器

対象者が容易に使用できるもの

標準型 7年

携帯用 5年

視覚障害を有する障害者等

標準型 10,712円

携帯用 7,416円


点字タイプライター

同上

5年

身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載されている障害者等

63,100円

本人が就労し、若しくは就学し、又は就労が見込まれる者を原則とする。

視覚障害者用ポータブルレコーダー

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用できるもの

6年

同上

録音再生機 85,000円

再生専用機 35,000円

障害児は、学齢以上の者を原則とする。

視覚障害者用活字文書読上げ装置

活字と同一紙面上に掲載された当該活字をコード化した情報を読み取り、当該活字情報を音声により伝える機能を有するもので、対象者が容易に使用できるもの

6年

同上

99,800円

同上

視覚障害者用拡大読書器又は視覚障害者用音声読書器

読みたいもの(印刷物等)を拡大してモニターに映し出し、又は文字を音声で読み上げる機能を有するもの

8年

視覚障害を有する障害者等であって、本装置により文字等を理解することが可能になるもの

198,000円

同上

視覚障害者用時計

対象者が容易に使用できるもの

10年

身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載されている障害者

触読式 10,300円

音声式 13,300円

同上

地上デジタル放送対応ラジオ

同上

5年

同上

29,000円

同上

視覚障害者用ICタグレコーダー

ICタグ等の媒体に音声を記録し、これを再生することにより物品を識別する機能を有するもので、対象者が容易に使用できるもの

5年

同上

59,800円

同上

聴覚障害者用通信装置(ファクシミリ)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であって、対象者が容易に使用できるもの

5年

聴覚障害を有する障害者等又は発声及び発語に著しい障害を有する障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

71,000円

同上

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用できるもの

6年

聴覚障害を有する障害者等であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

88,900円

 

人工喉頭

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するものであって、対象者が容易に使用できるもの

5年

喉頭を摘出した障害者等

72,203円

 

点字図書

点字により作成された図書

視覚障害を有する障害者等であって、主に情報の入手を点字によっているもの

年間6タイトル又は24巻を限度として、その価格に相当する額

 

ストーマ用装具

対象者が容易に使用できるもの

ストーマを造設している障害者等

蓄便袋 8,858円

蓄尿袋 11,639円

障害児は、3歳以上の者を原則とする。

限度額については、月額とする。

紙おむつ等

同上

次の各号のいずれかの障害の状態にあると医師の意見書により認められた障害者等又は障害支援区分認定調査における調査項目のうち排尿若しくは排便の項目について、全面的な支援が必要と認められた障害者若しくは難病患者等

(1) 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストーマの変形のためにストーマ用装具の装着が困難であること。

(2) 先天性疾患(先天性鎖こうを除く。)に起因する二分脊椎等の神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害があること。

(3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害があること。

(4) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(移動機能に限る。)に係る障害により排尿又は排便の意思表示が困難であること。

12,000円

同上

収尿器

採尿器と蓄尿袋で構成されるものであって、対象者が容易に使用できるもの

1年

ストーマを造設している障害者等及び身体障害者手帳に下肢若しくは体幹の機能又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(移動機能に限る。)に係る障害程度が1級又は2級と記載され、かつ、療育手帳による障害の程度がA判定に該当する障害者等

男性用 7,700円

女性用 8,500円

障害児は、3歳以上の者を原則とする。

視覚障害者用アプリケーションソフト(画面音声化ソフト、画面拡大ソフト、視覚障害者用ワープロソフト等)

対象者が容易に使用できるもの

5年

身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載されている障害者等

100,000円

 

パーソナルコンピューター入力サポート機器

同上

5年

身体障害者手帳に上肢機能に係る障害程度が1級又は2級と記載されている障害者等

100,000円

 

貸与

福祉電話

対象者が容易に使用できるもの

聴覚障害を有する障害者又は身体障害者手帳に障害程度が1級若しくは2級と記載されている障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められるもの

所得税が非課税の世帯で、かつ、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯とする。

使用料のうち基本料金及びダイヤル通話料(1か月につき600円を限度とする。)については、市の負担とする。

備考

1 この表において「難病患者等」とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に定めるものによる障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。

2 この表において「障害支援区分認定調査」とは、法第20条第2項(法第24条第3項、第51条の6第2項及び第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査をいう。

3 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害については、上肢、下肢又は体幹の機能障害に準じて取り扱うものとする。

4 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

5 人工呼吸器用自家発電機及び外部バッテリーには、充電器及びインバータを含む。

6 人工喉頭には、電池又は充電器を含む。

7 ストーマ用装具には、蓄便袋又は蓄尿袋を身体に密着させるものを含む。

別表第2(第20条、第26条関係)

(平25規則18・全改)

種目

住宅改修の範囲

対象者

限度額

備考

居宅生活動作補助用具(住宅改修)

障害者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次のような場合の工事

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号に掲げる工事に附帯して必要となるもの

身体障害者手帳に下肢若しくは体幹の機能に係る障害程度が1級、2級若しくは3級と記載されている障害者等若しくは同程度の難病患者等又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(移動機能に限る。)に係る障害程度が1級、2級若しくは3級と記載されている障害者等。ただし、特殊便器への取替えについては、身体障害者手帳に上肢機能に係る障害程度が1級又は2級と記載されている障害者等又は同程度の難病患者等

200,000円

障害児は、学齢以上の者を原則とする。

備考 別表第1の備考1の規定は、この表についても適用する。

別表第3(第27条関係)

(平22規則18・平30規則51・令2規則72・一部改正)

利用者の属する世帯の階層区分

負担上限月額

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯

0円

2

当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(第1階層に該当する世帯を除く。)

0円

3

当該年度分の市町村民税が課税の世帯(第1階層及び第2階層に該当する世帯を除く。)

24,000円

備考 4月から6月までの間に用具又は住宅改修費の給付の申請をする場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

別表第4(第35条関係)

(平21規則21・平24規則55・令5規則48・一部改正)

移動支援事業に要する費用の額の算定に関する基準

移動支援事業に要する費用の額は、1により算定する額に2により算定する額を加えた額とする。

1 基本単価

所要時間区分

単価(1回につき)

個別支援型

グループ支援型

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

15分以上45分未満

2,300円

800円

600円

45分以上1時間15分未満

4,000円

1,500円

1,200円

1時間15分以上1時間45分未満

5,800円

2,250円

1,800円

1時間45分以上

6,620円に所要時間1時間45分から計算して所要時間30分を増すごとに820円を加算した額

3,000円に所要時間1時間45分から計算して所要時間30分を増すごとに750円を加算した額

2,400円に所要時間1時間45分から計算して所要時間30分を増すごとに600円を加算した額

備考

1 この表において「個別支援型」とは、1人の障害者等に対して1人のガイドヘルパーを派遣することをいい、「グループ支援型」とは、複数の障害者等に対して市長が別に定める基準に基づき、その数を下回る数のガイドヘルパーを同時に派遣することをいう。

2 この表において「身体介護」とは、入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。

2 時間帯加算

時間帯区分

加算額

夜間(午後6時から午後10時まで)

基本単価の100分の25に相当する額

深夜(午後10時から午前6時まで)

基本単価の100分の50に相当する額

早朝(午前6時から午前8時まで)

基本単価の100分の25に相当する額

別表第5(第40条関係)

(平21規則21・旧別表第6繰上・一部改正、平24規則55・平26規則42・一部改正)

地域活動支援センターⅡ型の利用に要する費用の額の算定に関する基準

地域活動支援センターⅡ型の利用に要する費用の額は、1により算定する額に2により算定する額を加えた額とする。

1 基本単価

利用者区分

所要時間等区分

障害程度区分

単価(1日につき)

身体障害者

入浴介助又は食事の提供を行う事業所を利用する場合

単独型

4時間未満

区分1

3,450円

区分2

3,190円

区分3

2,950円

4時間以上6時間未満

区分1

5,760円

区分2

5,330円

区分3

4,910円

6時間以上

区分1

7,480円

区分2

6,930円

区分3

6,380円

併設型

4時間未満

区分1

2,770円

区分2

2,520円

区分3

2,260円

4時間以上6時間未満

区分1

4,620円

区分2

4,190円

区分3

3,780円

6時間以上

区分1

6,000円

区分2

5,460円

区分3

4,910円

入浴介助及び食事の提供を行わない事業所を利用する場合

単独型

4時間未満

区分1

1,540円

区分2

1,330円

区分3

1,130円

4時間以上6時間未満

区分1

2,560円

区分2

2,220円

区分3

1,900円

6時間以上

区分1

3,330円

区分2

2,900円

区分3

2,460円

併設型

4時間未満

区分1

860円

区分2

660円

区分3

450円

4時間以上6時間未満

区分1

1,430円

区分2

1,090円

区分3

760円

6時間以上

区分1

1,870円

区分2

1,420円

区分3

990円

知的障害者

単独型

4時間未満

区分1

2,850円

区分2

2,550円

区分3

2,250円

4時間以上6時間未満

区分1

4,750円

区分2

4,250円

区分3

3,760円

6時間以上

区分1

6,170円

区分2

5,530円

区分3

4,880円

併設型

4時間未満

区分1

2,160円

区分2

1,870円

区分3

1,570円

4時間以上6時間未満

区分1

3,620円

区分2

3,110円

区分3

2,620円

6時間以上

区分1

4,700円

区分2

4,050円

区分3

3,410円

備考

1 この表において「単独型」とは、福祉施設等に併設又は隣接をしていない事業所を利用することをいい、「併設型」とは、福祉施設等に併設又は隣接をしている事業所を利用することをいう。

2 この表において「区分1」とは、食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度をいい、「区分2」とは、食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度をいい、「区分3」とは、区分1及び区分2に該当しない程度をいう。

2 各種加算

種別

加算額

食事提供加算

1日につき420円

入浴サービス加算

1日につき400円

送迎サービス加算

片道につき540円

別表第5の2(第47条の4関係)

(平21規則21・追加)

1 訓練のための経費

更生訓練実施施設の平成18年9月30日における旧法指定施設の区分

支給額(月額)

訓練を受けた日が15日以上の場合

訓練を受けた日が15日未満の場合

指定視覚障害者更生施設

(あん摩・はり・きゅう科に限る。)

14,800円

7,400円

指定肢体不自由者更生施設

6,300円

3,150円

指定視覚障害者更生施設

(あん摩・はり・きゅう科を除く。)

指定聴覚・言語障害者更生施設

指定内部障害者更生施設

指定特定身体障害者入所授産施設

3,150円

1,600円

指定特定身体障害者通所授産施設

上記にかかわらず、平成15年3月31日において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

備考 この表において「旧法指定施設」とは、法附則第20条に規定する旧法指定施設をいう。

2 通所のための経費

更生訓練実施施設の平成18年9月30日における旧法指定施設の区分

支給額(月額)

指定肢体不自由者更生施設

280円に訓練のため通所した日数を乗じて得た額又は当該月の通所に要した実支出額のいずれか低い額

指定視覚障害者更生施設

指定聴覚・言語障害者更生施設

指定内部障害者更生施設

指定特定身体障害者入所授産施設

指定特定身体障害者通所授産施設

備考 1の表の備考の規定は、この表についても適用する。

別表第6(第52条関係)

(平21規則21・追加、平24規則55・一部改正)

日中一時支援事業に要する費用の額の算定に関する基準

日中一時支援事業に要する費用の額は、1により算定する額に2により算定する額を加えた額とする。

1 基本単価

利用者区分

所要時間区分

障害程度区分

単価(1日につき)

身体障害者

4時間未満

区分1

1,790円

区分2

1,590円

区分3

1,500円

4時間以上8時間未満

区分1

3,570円

区分2

3,180円

区分3

3,000円

8時間以上

区分1

5,360円

区分2

4,770円

区分3

4,510円

知的障害者及び障害児

4時間未満

区分1

1,770円

区分2

1,590円

区分3

940円

4時間以上8時間未満

区分1

3,550円

区分2

3,180円

区分3

1,880円

8時間以上

区分1

5,320円

区分2

4,770円

区分3

2,820円

備考 別表第5の1の表の備考2の規定は、この表についても適用する。

2 各種加算

種別

加算額

食事提供加算

1日につき420円

送迎サービス加算

片道につき540円

別表第7(第76条関係)

(平21規則21・平22規則18・平30規則51・令2規則72・一部改正)

利用者の属する世帯の階層区分

負担上限月額

1

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

0円

2

当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(第1階層に該当する世帯を除く。)

0円

3

当該年度分の市町村民税が課税の世帯(第1階層及び第2階層に該当する世帯を除く。)

4,000円

備考 4月から6月までの間に地域生活支援事業を利用する場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

(令4規則51・全改)

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(令4規則51・全改)

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摂津市障害者地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第58号

(令和5年8月3日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第58号
平成19年9月27日 規則第42号
平成20年3月31日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第30号
平成24年11月20日 規則第55号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年1月28日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第42号
平成27年12月28日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第31号
平成29年3月24日 規則第13号
平成29年7月25日 規則第40号
平成30年3月30日 規則第26号
平成30年9月27日 規則第51号
平成31年4月24日 規則第27号
令和2年3月11日 規則第18号
令和2年12月25日 規則第72号
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年2月17日 規則第8号
令和4年9月30日 規則第51号
令和5年3月22日 規則第19号
令和5年8月3日 規則第48号