○摂津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則20・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 施行規則第7条第1項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(平24規則31・一部改正)

(障害支援区分の認定)

第4条 施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(平26規則38・一部改正)

(支給決定等)

第5条 市長は、法第22条第1項の規定に基づき介護給付費等の支給決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、法第20条第1項の申請について、却下することと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則31・一部改正)

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第5条の2 施行規則第12条の3の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第4号の2)により行うものとする。

(平24規則31・追加)

(受給者証)

第6条 法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証は、様式第5号によるものとする。

(平24規則31・一部改正)

(支給決定の変更)

第7条 施行規則第17条の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

(1) 障害福祉サービスの種類を変更する場合 第3条に規定する申請書

(2) 支給量を変更する場合 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)変更申請書(様式第6号)

2 法第24条第2項の規定による支給決定の変更の決定に係る通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)変更決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平24規則31・一部改正)

(障害支援区分の変更の認定)

第8条 法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定に係る通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(平26規則38・一部改正)

(支給決定の取消し)

第9条 法第25条第1項の規定による支給決定の取消しに係る通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(平24規則31・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第10条 施行規則第22条第1項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 施行規則第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請等)

第12条 施行規則第31条第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)とする。

2 市長は、施行規則第31条第1項の申請について、その可否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則31・一部改正)

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額)

第13条 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(平25規則20・一部改正)

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条に規定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 施行規則第32条第1号に掲げる事情に該当する場合 別表に定める額

(2) 施行規則第32条第2号から第4号までに掲げる事情に該当する場合で、収入が著しく減少した月の収入額が平均収入額(当該事情が発生した月の前3か月間の支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入額を3で除して得た額をいう。)の2分の1以下であるとき 法第29条第3項第2号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額

2 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに額の特例の適用の可否を決定し、利用者負担額減額・免除可否決定通知書(様式第15号)により当該申請書を提出した者に通知するとともに、額の特例を適用することと決定した者に対しては利用者負担額減額・免除認定証(様式第16号)を交付するものとする。

4 前項の規定により額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平24規則31・令2規則47・令4規則51・一部改正)

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第15条 施行規則第34条の3第1項の申請書は、第3条に規定する申請書とする。

2 市長は、施行規則第34条の3第1項の申請について、特定障害者特別給付費の支給の決定をしたときは第5条第1項に規定する通知書により、却下することと決定したときは同条第2項に規定する通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則31・旧第18条繰上・一部改正)

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第16条 施行規則第34条の4第1項の申請書は、第12条第1項に規定する申請書とする。

2 市長は、施行規則第34条の4第1項の申請について、その可否を決定したときは、第12条第2項に規定する通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則31・旧第19条繰上・一部改正)

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第17条 施行規則第34条の5第1項の規定による特定障害者特別給付費の額の変更に係る申請は、第3条に規定する申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の申請について、特定障害者特別給付費の額の変更の決定をしたときは第5条第1項に規定する通知書により、却下することと決定したときは同条第2項に規定する通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則31・旧第20条繰上・一部改正)

(地域相談支援給付決定の申請)

第18条 施行規則第34条の31第1項の申請書は、第3条に規定する申請書とする。

(平24規則31・追加)

(地域相談支援給付決定等)

第19条 市長は、法第51条の7第1項の規定に基づき地域相談支援給付費等の給付決定をしたときは、第5条第1項に規定する通知書により申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、法第51条の6第1項の申請について、却下することと決定したときは、第5条第2項に規定する通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則31・追加)

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第20条 施行規則第34条の37の規定による通知は、第5条の2に規定する通知書により行うものとする。

(平24規則31・追加)

(地域相談支援受給者証)

第21条 法第51条の7第8項の地域相談支援受給者証は、様式第17号によるものとする。

(平24規則31・追加)

(地域相談支援給付決定の変更)

第22条 施行規則第34条の44の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

(1) 地域相談支援の種類を変更する場合 第3条に規定する申請書

(2) 地域相談支援給付量を変更する場合 第7条第1項第2号に規定する申請書

2 法第51条の9第2項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定に係る通知は、第7条第2項に規定する通知書により行うものとする。

(平24規則31・追加)

(地域相談支援給付決定の取消し)

第23条 法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消しに係る通知は、第9条に規定する通知書により行うものとする。

(平24規則31・追加)

(申請内容の変更の届出)

第24条 施行規則第34条の48第1項の届出書は、第10条に規定する届出書とする。

(平24規則31・追加)

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第25条 施行規則第34条の50第1項の申請書は、第11条に規定する申請書とする。

(平24規則31・追加)

(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)

第26条 施行規則第34条の53第1項の申請書は、第12条第1項に規定する申請書とする。

2 市長は、施行規則第34条の53第1項の申請について、その可否を決定したときは、第12条第2項に規定する通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則31・追加)

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第27条 施行規則第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第18号)とする。

2 施行規則第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給(不支給)通知書(様式第19号)により行うものとする。

(平24規則31・追加)

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第28条 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

(平24規則31・追加)

(指定特定相談支援事業者の指定の申請等)

第29条 施行規則第34条の59第1項及び第3項の申請書は、指定特定相談支援事業所指定申請書(様式第21号)とする。

2 市長は、施行規則第34条の59第1項又は第3項の申請について、法第51条の20第1項に規定する基準に該当すると認めたときは、当該申請をした者に指定書(様式第21号の2)を交付するものとする。

(平24規則31・追加)

(指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)

第30条 施行規則第34条の60第1項の規定による届出は、指定特定相談支援事業所変更届出書(様式第21号の3)により行うものとする。

2 施行規則第34条の60第2項の規定による届出は、指定特定相談支援事業所再開届出書(様式第21号の4)により行うものとする。

3 施行規則第34条の60第3項の規定による届出は、指定特定相談支援事業所廃止・休止届出書(様式第21号の5)により行うものとする。

(平24規則31・追加、令4規則51・一部改正)

(支給認定の申請)

第31条 施行規則第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(様式第22号)とする。

(平24規則31・旧第21条繰下、平25規則20・一部改正)

(支給認定等)

第32条 市長は、法第54条第1項の規定に基づき自立支援医療費の支給認定をしたときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更)通知書(様式第23号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、法第53条第1項の申請について、却下することと決定したときは、却下決定通知書(様式第24号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則31・旧第22条繰下・一部改正、平25規則20・一部改正)

(医療受給者証)

第33条 法第54条第3項の自立支援医療受給者証は、様式第25号によるものとする。

(平24規則31・旧第23条繰下)

(支給認定の変更)

第34条 施行規則第45条第1項の申請書は、第31条に規定する申請書とする。

2 法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定に係る通知は、第32条第1項に規定する通知書により行うものとする。

(平24規則31・旧第24条繰下・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第35条 施行規則第47条第1項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成・更生)(様式第26号)とする。

(平24規則31・旧第25条繰下、平25規則20・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第36条 施行規則第48条第1項の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第27号)とする。

(平24規則31・旧第26条繰下)

(支給認定の取消し)

第37条 法第57条第1項の規定による支給認定の取消しに係る通知は、支給認定取消通知書(様式第28号)により行うものとする。

(平24規則31・旧第27条繰下)

(療養介護医療受給者証)

第38条 施行規則第64条の2第3項の療養介護医療受給者証は、様式第28号の2によるものとする。

(令元規則23・追加)

(療養介護医療受給者証の再交付の申請)

第39条 施行規則第64条の2の2第2項の申請書は、第11条に規定する申請書とする。

(令元規則23・追加)

(補装具費の支給の申請等)

第40条 施行規則第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第29号)とする。

2 市長は、施行規則第65条の7第1項の申請について、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第30号)により当該申請をした者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第31号)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 市長は、施行規則第65条の7第1項の申請について、却下することと決定したときは、却下決定通知書(様式第32号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則31・旧第28条繰下・一部改正、平30規則25・一部改正、令元規則23・旧第38条繰下)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第41条 施行規則第65条の9の2第1項の申請書は、施行令第43条の5第1項の高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第33号)とする。

2 市長は、施行規則第65条の9の2第1項の申請について、その可否を決定したときは、施行令第43条の5第1項の高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第34号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 施行規則第65条の9の2第3項の申請書は、施行令第43条の5第6項の高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第35号)とする。

4 市長は、施行規則第65条の9の2第3項の申請について、その可否を決定したときは、施行令第43条の5第6項の高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則31・追加、平30規則25・一部改正、令元規則23・旧第39条繰下)

(雑則)

第42条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平24規則31・旧第29条繰下・一部改正、令元規則23・旧第40条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給等に関する規則の廃止)

2 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給等に関する規則(平成15年摂津市規則第16号)は、廃止する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第47号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第31号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成27年12月28日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(摂津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

8 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の摂津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第53号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年10月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第25号により交付されている受給者証は、改正後の摂津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第25号により交付された受給者証とみなす。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(摂津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

14 この規則の施行の際、第40条の規定による改正前の摂津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(次項において「旧障害者総合支援法施行細則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

15 この規則の施行の際現に旧障害者総合支援法施行細則の規定により交付されている受給者証は、第40条の規定による改正後の摂津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により交付された受給者証とみなす。

(令和4年2月17日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(摂津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の摂津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により交付されている支給券は、同条の規定による改正後の摂津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により交付された支給券とみなす。

(令和4年9月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月25日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている受給者証は、改正後の摂津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により交付された受給者証とみなす。

別表(第14条関係)

(平24規則31・令4規則51・一部改正)

被害の程度

介護給付費等の額

全焼又は全壊

0円

半焼、半壊又は床上浸水

法第29条第3項第2号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額

備考

1 「全焼」とは、住家の焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の7割以上に達したもの又は住家の焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の7割に達しないが、その住家を改築しなければ再び住家として使用することができない程度のものをいい、「全壊」とは、住家の損壊又は流出による被害が全焼に準ずる程度のものをいう。

2 「半焼」とは、住家の焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の2割以上7割未満であって、その残存部分に補修を加えることによって再び住家として使用することができる程度のものをいい、「半壊」とは、住家の損壊又は流出による被害が半焼に準ずる程度のものをいう。

3 「床上浸水」とは、全焼、全壊、半焼及び半壊に該当しない場合であって、住家の主たる居住部分の床上以上に浸水したもの又は土砂、竹木等の堆積若しくは消防作業による水損のため、一時的にその住家に居住することができない程度のものをいう。

4 全壊及び半壊には、消防作業による被害を含む。

(令4規則51・全改、令6規則65・一部改正)

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(令4規則51・全改)

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(令4規則51・全改)

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(令4規則51・全改)

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(令4規則51・全改、令5規則21・一部改正)

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(令4規則51・全改、令6規則65・一部改正)

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(令4規則51・全改、令6規則65・一部改正)

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(令4規則51・全改)

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(令4規則51・追加)

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(令6規則36・全改、令6規則65・一部改正)

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(令4規則51・全改、令6規則65・一部改正)

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(令6規則36・全改、令6規則65・一部改正)

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(令6規則65・全改)

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(令4規則51・全改)

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(令4規則51・全改)

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摂津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日 規則第54号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第54号
平成22年3月31日 規則第19号
平成23年9月30日 規則第47号
平成24年3月30日 規則第31号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第38号
平成27年12月28日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第31号
平成30年3月30日 規則第25号
平成30年9月28日 規則第53号
令和元年10月15日 規則第23号
令和2年6月29日 規則第47号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年2月17日 規則第8号
令和4年9月30日 規則第51号
令和5年3月23日 規則第21号
令和6年5月21日 規則第36号
令和6年12月25日 規則第65号