○摂津市災害対策推進条例
平成18年3月31日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、災害対策に関する施策の基本となる事項を定めることにより、災害対策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。
(1) 災害 地震、暴風、豪雨、洪水その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他の大規模な事故により生ずる被害をいう。
(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
(3) 自主防災組織 防災を目的として市民が自発的に結成した組織をいう。
(基本理念)
第3条 災害対策は、自助(自らの生命は自らが守ることをいう。)、共助(地域における助け合いによって自分たちのまちは自分たちで守ることをいう。)及び公助(行政が市民の安全を確保することをいう。)の精神に基づき、市民、事業者及び市がそれぞれの役割を果たしつつ、連携及び協力を図ることを基本として行われるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、災害対策を通じて災害に強いまちづくりを推進し、市民の生命、身体及び財産を災害から保護し、その安全を確保するとともに、災害発生後の被災者の援護、まちの復興等に関し必要な措置を講じなければならない。
2 市は、災害が発生した場合に効果的な支援体制を確立するため、自主防災組織の育成及び支援に努めるものとする。
3 市は、災害の防止及び被災者に対する支援活動を一体的かつ効果的に行うため、自主防災組織その他市内で防災を目的として活動する団体等(以下「市民防災組織」という。)が相互に連携し、補完し合う体制の整備に努めるものとする。
4 市は、市民及び事業者が自主的に行う防災活動に対し、支援及び協力を行うものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、災害を防止するため、自己及び家族の安全の確保に努めるとともに、次に掲げる事項について、自ら災害に備えるための手段を講ずるよう努めるものとする。
(1) 所有する建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性を確保すること。
(2) 火災の発生を防止すること。
(3) 初期消火に必要な器具を準備すること。
(4) 飲料水及び食糧を確保すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、日常の防災対策に関し必要なこと。
2 市民は、地域において相互に協力し、自主防災組織に参加する等防災活動の推進に努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、災害を防止するため、顧客、従業者等並びにその管理する施設及び設備について、その安全の確保に努めるものとする。
2 事業者は、災害対策に関し、事業所の周辺地域における住民との連携及び協力に努めるとともに、災害が発生した場合においては、その事業活動の内容等に応じて、地域の復旧及び復興に協力するよう努めるものとする。
(災害に関する知識の普及、啓発等)
第7条 市は、災害の発生を予防し、又は災害を最小限に抑えるため、必要な調査及び研究を行うよう努めるものとする。
2 市は、前項に規定する調査及び研究の成果について、市民、事業者及び関係機関に情報の提供を行う等災害に関する知識の普及及び啓発を行うものとする。
3 市長は、防災訓練、研修等を通じて職員の防災に関する意識及び能力の向上を図らなければならない。
(災害に強いまちづくりの推進)
第8条 市は、人々が安心して暮らすことができる災害に強いまちづくりを推進するとともに、建築物等の災害に対する安全性を向上させるための指導、啓発及び支援に努めるものとする。
(災害時要援護者の支援体制の整備)
第9条 市は、高齢者、障害者その他災害が発生した場合に特別な配慮及び援護を必要とする者(以下「災害時要援護者」とする。)について、安否の確認及び救護体制の確立に努めるとともに、市民防災組織及び事業者と連携し、地域において災害時要援護者を支援する体制を整備するよう努めるものとする。
(ボランティア活動の環境の整備)
第10条 市は、ボランティアによる被災者に対する支援活動が円滑に行われるよう環境の整備に努めるものとする。
(協定の締結等)
第11条 市は、災害が発生した場合に効果的な支援体制を確立するため、必要に応じて事業者と協定の締結等を行い、災害に備えるものとする。
(防災教育)
第12条 市は、防災活動を支える人材を育て、円滑な防災活動を推進するため、市民防災組織及び事業者と連携し、地域での防災活動、学校教育等を通じて防災に関する教育の充実に努めるものとする。
(避難地及び避難所等の整備)
第13条 市は、避難地及び避難所(災害が発生した場合における避難場所として、あらかじめ市長が指定する場所をいう。)において、必要な人員の確保、物資の備蓄その他被災者を救護するために必要な組織及び施設の整備に努めるとともに、災害対策の調整並びに情報の収集及び提供の場所としての機能の整備に努めるものとする。
2 市は、災害時における適切な応急医療を実施するための設備及び機能の整備に努めるものとする。
(帰宅困難者の事前準備等)
第14条 市内の事業所に通勤し、又は学校に通学する者等で徒歩により容易に帰宅することが困難なもの(以下「帰宅困難者」という。)は、災害時における帰宅に係る安全を確保するため、あらかじめ徒歩による帰宅経路の確認その他必要な準備を行うよう努めるものとする。
2 市は、災害時において帰宅困難者が安全に帰宅することができるように、帰宅困難者の支援体制の確立に努めるものとする。
(復興対策)
第15条 市は、災害からの計画的な復興を図るため、市民、市民防災組織及び事業者と協力し、必要な体制の整備を行うものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。