○摂津市障害者介護給付費等支給審査会規則
平成18年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年摂津市条例第4号)第2条の規定に基づき、摂津市障害者介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 審査会に置く合議体(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)の数は、2とする。
(平25規則11・一部改正)
(合議体の定数)
第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。
(合議体の長の職務代理)
第5条 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議録)
第6条 合議体の長は、会議録を作成し、審査内容の状況及び結果を審査会の会長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、保健福祉部障害福祉課において処理する。
(平20規則6・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の会長が定める。
附則
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。