○摂津市文化振興条例

平成18年3月31日

条例第3号

私たちは、古くから淀川の豊かな水により恩恵を受ける一方、洪水から安全と生活を守るために独自の文化をはぐくんできた。

文化は、自然との関わりや暮らしの中からつくり出されるものであり、楽しさや感動、そして生きがいを与えるとともに、心の豊かさを実現する重要なものである。

社会が急激に変化する今日、私たちが個性ある創造的な市民文化を継承し、発展させていくためには、市民一人ひとりが地域の文化について考え、文化を大切にすることが求められる。

さらに、市、市民、事業者、地域団体等のそれぞれが文化の担い手として協働し、文化資源を活用した文化の振興に取り組む必要がある。

ここに、文化の薫り漂うせっつのまちづくりに向けて文化の振興に取り組むことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、文化の振興に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者、地域団体等(以下「事業者等」という。)の役割を明らかにするとともに、文化の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化の振興を推進し、もって心豊かで潤いのある市民生活を実現し、活力のある地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 文化の振興に当たっては、文化を創造し、これを享受することが人々の生まれながらの権利であることにかんがみ、市民が等しく、文化を身近なものとして感じ、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。

2 文化の振興に当たっては、市民一人ひとりの自主性及び創造性が十分に尊重されなければならない。

3 文化の振興に当たっては、市民及び事業者等の自主的かつ主体的な活動が、文化を創造し、保存し、及び継承していくための原動力となることにかんがみ、これらの人々の活動を支援するとともに、地域の文化を担う人材の育成が図られなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本理念にのっとり、文化の振興に関する施策を策定し、市民及び事業者等と協力して、これを実施する責務を有する。

(市民の役割)

第4条 市民は、第2条の基本理念にのっとり、自主的かつ主体的な文化活動を通じて、文化を振興する役割を果たすよう努めるものとする。

(事業者等の役割)

第5条 事業者等は、第2条の基本理念にのっとり、その事業活動等を通じて、自主的かつ主体的に文化を振興する役割を果たすよう努めるものとする。

(計画の策定)

第6条 市長は、文化の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画(以下「文化振興計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、文化振興計画の策定に当たっては、摂津市文化振興計画推進審議会(第17条第1項を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴くとともに、市民及び事業者等の意見を反映できるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、文化振興計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、文化振興計画の変更について準用する。

(平29条例6・一部改正)

(芸術文化の振興)

第7条 市は、芸術文化(音楽、美術、演劇その他の芸術に係る文化をいう。)を振興するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(生活文化等の振興)

第8条 市は、生活文化(茶道、華道、書道その他の生活に係る文化をいう。)及び地域文化(祭り、伝承その他の地域に係る文化をいう。)を振興するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(スポーツ文化の振興)

第9条 市は、スポーツが人々の健康を増進し、生きがいを高め、交流等を促進する文化的な役割を果たしていることにかんがみ、市民がスポーツに親しみ、楽しむことができるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(文化財の保存等)

第10条 市は、地域にある文化財の保存及び継承を図るため、文化財に関する調査、記録その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、文化財の特性及び保存に配慮しつつ、市民が文化財を理解し、親しむことができる機会の充実に努めるものとする。

(高齢者、障害者等の文化活動の充実)

第11条 市は、高齢者、障害者等が行う文化活動の充実を図るため、これらの者の文化活動が円滑に行われるような環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(青少年の文化活動の充実)

第12条 市は、次代の社会を担う青少年の文化活動の充実を図るため、青少年が文化を鑑賞し、体験し、又は創造することができる機会の提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(生涯学習における文化活動の促進)

第13条 市は、生涯学習の機会における文化活動を通じて、市民が文化に対する理解を深め、豊かな感性をはぐくむことができるよう努めるものとする。

(人材等の育成)

第14条 市は、文化活動を担う人材及び団体の育成のため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(文化支援活動との連携等)

第15条 市は、地域の文化活動の普及及び促進を図るため、市民及び事業者等による文化に対する支援活動との連携及び当該活動に対する支援に努めるものとする。

(顕彰)

第16条 市は、文化活動において顕著な成果を収めた者及び文化の振興に特に功績のあった者の顕彰に努めるものとする。

(文化振興計画推進審議会)

第17条 第6条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事項その他文化振興計画の推進に関する重要事項について調査審議するため、摂津市文化振興計画推進審議会を設置する。

2 審議会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例6・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平29条例6・旧第17条繰下)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

摂津市文化振興条例

平成18年3月31日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)