○摂津市会計管理者事務決裁規程

平成17年4月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令10・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 会計管理者がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理について、会計室長又は室長代理に意思決定させることをいう。

(3) 代決 会計管理者又は専決する者が不在の場合において、これらの者に代わって決裁することをいう。

(平19訓令10・令2訓令3・一部改正)

(会計室長の専決事項)

第3条 会計室長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費の支出に関すること。

(2) 扶助費の支出に関すること。

(3) 公課費の支出に関すること。

(4) 1件5万円未満の食糧費及び交際費の支出に関すること。

(5) 前各号に規定するもののほか、1件200万円未満の経費の支出に関すること。

(6) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(7) 繰替払の支出に関すること。

(8) 過誤納金の還付に関すること。

(9) 調定通知、流用、更正振替及び戻入命令の処理に関すること。

(10) 歳入歳出外現金及び基金の出納並びに有価証券の保管に関すること。

(11) その他会計管理者が特に指定した事項に関すること。

(平19訓令10・平23訓令4・令2訓令3・一部改正)

(室長代理の専決事項)

第4条 室長代理が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 光熱水費及び通信運搬費の支出に関すること。

(2) 負担金、補助及び交付金(社会保険診療報酬、国民健康保険診療報酬及び後期高齢者医療診療報酬に係るものに限る。)の支出に関すること。

(平23訓令4・追加、平24訓令10・令2訓令3・一部改正)

(専決の制限等)

第5条 前2条の規定により会計室長及び室長代理が専決できる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるとき。

(2) 先例になると認められるとき。

(3) 疑義があると認められるとき。

(4) 紛議を生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。

2 前条の規定により室長代理が専決できる事項について、室長代理を置かない場合は、会計室長の決裁を受けなければならない。

(平19訓令10・一部改正、平23訓令4・旧第4条繰下・一部改正、平24訓令10・令2訓令3・一部改正)

(代決)

第6条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、会計室長がその事項の代決を行うことができる。

2 会計室長が専決できる事項について、会計室長が不在のときは、室長代理(室長代理が不在のとき又は室長代理を置かない場合は、総括主査)がその事項の代決を行うことができる。

3 室長代理が専決できる事項について、室長代理が不在のときは、総括主査がその事項の代決を行うことができる。

4 前3項に規定する代決は、あらかじめ上司の指示を受けた事項又は特に至急に処理しなければならない事項に限り行うことができる。ただし、上司があらかじめ代決をしてはならないと指定した事項については、代決を行うことができない。

5 第1項から第3項までの規定により代決を行った事項については、事後速やかに上司に報告し、その承認を得なければならない。

(平19訓令10・追加、平23訓令4・旧第5条繰下・一部改正、平24訓令10・令2訓令3・一部改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月21日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年3月5日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

摂津市会計管理者事務決裁規程

平成17年4月1日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第18号
平成19年4月1日 訓令第10号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年11月21日 訓令第10号
令和2年3月5日 訓令第3号