○摂津市税条例施行規則

平成17年3月31日

規則第9号

〔注〕 平成20年から改正経過を注記した。

摂津市税条例施行規則(平成8年摂津市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市税条例(平成16年摂津市条例第29号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則71・一部改正)

(徴税吏員証等の交付)

第2条 市長は、次に掲げる職務に従事する徴税吏員に対し、徴税吏員証(様式第1号)を交付する。

(1) 市税の賦課徴収に係る調査のための質問及び検査に関すること。

(2) 市税の滞納者に係る調査及び財産の差押えに関すること。

(3) 市税に係る犯則事件の調査に関すること。

2 市長は、固定資産評価補助員に対し、固定資産評価補助員証(様式第2号)を交付する。

(徴税吏員証等の携帯等)

第3条 徴税吏員又は固定資産評価補助員は、その職務を行う場合において、常に徴税吏員証又は固定資産評価補助員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(納税通知書)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第6号の納税通知書は、市民税・府民税・森林環境税納税通知書(様式第3号)、固定資産税・都市計画税納税通知書(様式第4号)及び軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書(様式第5号)とする。

(令2規則30・令6規則32・一部改正)

(納税証明書)

第5条 法第20条の10の証明書は、納税証明書(様式第6号)及び軽自動車税(種別割)納税証明書(様式第7号)とする。

(令2規則34・令4規則1・一部改正)

(相続人の代表者の指定等)

第6条 相続人は、法第9条の2第1項の規定により相続人の代表者を指定したとき、又は当該代表者を変更したときは、相続人代表者指定(変更)(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

2 相続人が条例第84条の2に規定する現所有者に該当する場合には、前項の規定による届出は、相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書(様式第9号)により行うものとする。

3 法第9条の2第2項後段の規定による通知は、相続人代表者指定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(令2規則71・令4規則1・一部改正)

(災害等による期限の延長申請等)

第7条 条例第8条第3項に規定する申請は、災害等による期限の延長申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第8条第5項の規定による通知は、災害等による期限の延長通知書(様式第12号)により行うものとする。

(徴収猶予の申請等)

第8条 法第15条の2第1項の申請書は、徴収猶予申請書(様式第13号)とする。

2 法第15条の2第2項の申請書は、前項に規定する申請書とする。

3 法第15条の2第3項の申請書は、徴収猶予期間延長申請書(様式第13号の2)とする。

4 法第15条の2の2第1項の規定による通知は、徴収猶予許可通知書(様式第14号)又は徴収猶予期間延長許可通知書(様式第14号の2)により行うものとする。

5 法第15条の2の2第2項の規定による通知は、徴収猶予不許可通知書(様式第14号の3)又は徴収猶予期間延長不許可通知書(様式第14号の4)により行うものとする。

6 法第15条の3第3項の規定による通知は、徴収猶予取消通知書(様式第15号)により行うものとする。

(平28規則29・一部改正)

(換価の猶予の申請等)

第8条の2 法第15条の6の2第1項の申請書は、換価の猶予申請書(様式第15号の2)とする。

2 法第15条の6の2第2項の申請書は、換価の猶予期間延長申請書(様式第15号の3)とする。

3 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による通知は、換価の猶予許可通知書(様式第15号の4)又は換価の猶予期間延長許可通知書(様式第15号の5)により行うものとする。

4 法第15条の6の2第3項において読み替えて準用する法第15条の2の2第2項の規定による通知は、換価の猶予不許可通知書(様式第15号の6)又は換価の猶予期間延長不許可通知書(様式第15号の7)により行うものとする。

5 法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知は、換価の猶予取消通知書(様式第15号の8)により行うものとする。

(平28規則29・追加)

(滞納処分の停止)

第9条 法第15条の7第2項の規定による通知は、滞納処分停止通知書(様式第16号)により行うものとする。

(担保の提供等)

第10条 法第16条第1項第3号又は第4号に掲げる担保を提供しようとする者は担保提供書(様式第17号)を、同項第6号に掲げる担保を提供しようとする者は納税保証書(様式第18号)をそれぞれ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の担保提供書を提出して徴収の猶予を受けていた者が徴収金の全額を納付したときは、その者に対し担保解除通知書(様式第19号)を交付するものとする。

(納付又は納入の委託ができる有価証券)

第11条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 約束手形

(2) 為替手形

(3) 先日付小切手

(過誤納金の還付及び充当)

第12条 市長は、法第17条の規定により過誤納金を還付するとき、又は法第17条の2第1項から第3項までの規定により過誤納金を充当したときは、過誤納金還付(充当)通知書(様式第21号)、過誤納金還付通知書(様式第22号)又は過誤納金充当通知書(様式第23号)により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(平20規則32・平26規則58・令元規則18・令3規則33・一部改正)

(督促状)

第13条 条例第12条の2に規定する督促状は、市税督促状(様式第24号)、督促状(様式第25号)及び法人市民税督促状(様式第26号)とする。

(平20規則32・平22規則17・令2規則71・一部改正)

(納税管理人に関する申告)

第14条 条例第16条第1項第71条第1項及び第111条第1項(条例第126条において準用する場合を含む。)に規定する納税管理人申告書は様式第27号とし、納税管理人承認申請書は様式第28号とする。

2 条例第16条第1項後段第71条第1項後段又は第111条第1項後段(条例第126条において準用する場合を含む。)に該当するときは、納税管理人異動(廃止)申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第16条第2項第71条第2項及び第111条第2項(条例第126条において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、納税管理人を定めないことについての申請書(様式第30号)とする。

4 条例第16条第2項後段第71条第2項後段又は第111条第2項後段(条例第126条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、納税管理人を定めないことについての異動届出書(様式第31号)により行うものとする。

(平27規則64・一部改正)

(寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第14条の2 条例第24条の2第1項に規定する規則で定める寄附金又は金銭は、大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例(平成26年大阪府条例第135号)第2条に規定する指定寄附金(同条例第7条の規定により指定寄附金とみなされるものを含む。)とする。

(平30規則52・追加)

(市民税の申告等)

第15条 条例第29条第8項の規定による申告は、市民税・府民税申告書(様式第32号)により行うものとする。

2 条例第29条第9項の規定による申告をした者は、当該申告をした事項に異動が生じた場合においては、その異動が生じた日から30日以内に、その旨を市長に申告しなければならない。

3 条例第29条第9項及び前項の規定による申告は、法人の設立・開設・異動申告書(様式第33号)により行うものとする。

(平20規則35・令元規則30・一部改正)

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第16条 条例第38条第6項に規定する申出は、市町村民税・道府県民税給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(様式第34号)により行うものとする。

(平21規則14・平22規則17・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第17条 条例第39条第2項に該当する場合においては、1の特別徴収義務者を指定して、給与所得に係る特別徴収税額の全額を徴収する。ただし、納税者が申し出た場合又はその全額を1の特別徴収義務者から徴収させることが困難と認められる場合には、全額又は一部を普通徴収の方法により徴収する。

(平21規則14・一部改正)

(法人の市民税の更正及び決定)

第18条 法第321条の11第4項の規定による通知は、法人市民税更正・決定通知書(様式第35号)により行うものとする。

(平20規則35・一部改正)

(市民税の減免)

第19条 条例第48条第1項第1号から第6号までに掲げる者に対する減免は、次のとおりとする。

(1) 条例第48条第1項第1号に掲げる者 免除

(2) 条例第48条第1項第2号に掲げる者 免除

(3) 条例第48条第1項第3号に掲げる者

 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者 免除

 失業又は廃業により、当該年の合計所得金額の見積額が前年の合計所得金額の7割以下に減少し、生活が困難となったと認められる者(前年の合計所得金額が260万円以下である者に限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を所得割の額及び均等割の額の合計額に乗じて得た額を軽減

(ア) 前年の合計所得金額が135万円以下の場合 7割

(イ) 前年の合計所得金額が135万円を超え260万円以下の場合 5割

 退職(失業を除く。)、休職、休業その他の事由(市長が特別の事情があると認めるものに限る。)により、当該年の合計所得金額の見積額が前年の合計所得金額の5割以下に減少し、生活が困難となったと認められる者(前年の合計所得金額が260万円以下である者に限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を所得割の額及び均等割の額の合計額に乗じて得た額を軽減

(ア) 前年の合計所得金額が135万円以下の場合 5割

(イ) 前年の合計所得金額が135万円を超え260万円以下の場合 3割

 市民税の納税義務者の責めに帰すべき事由によらないやむを得ない多額の支出(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき部分を除く。以下この号において同じ。)を行ったこと又は所有する資産について損害(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき部分を除く。以下この号において同じ。)を受けたことにより、生活が困難となったと認められる者(前年の合計所得金額が260万円以下である者に限る。) 次の表の左欄に掲げる支出又は損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を所得割の額及び均等割の額の合計額に乗じて得た額を軽減

支出又は損害の程度

減免割合

合計所得金額が135万円以下

合計所得金額が135万円を超え260万円以下

支出又は損害の金額が前年の合計所得金額の3割以上の場合

5割

3割

支出又は損害の金額が前年の合計所得金額の5割以上の場合

7割

5割

(4) 条例第48条第1項第4号に掲げる者 免除

(5) 条例第48条第1項第5号に掲げる者 免除

(6) 条例第48条第1項第6号に掲げる者

 災害(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害をいう。以下この号において同じ。)により死亡した者(前年の合計所得金額が1,000万円以下である者に限る。) 免除

 災害により障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった者(前年の合計所得金額が1,000万円以下である者に限る。) 所得割の額及び均等割の額の合計額に9割を乗じて得た額を軽減

 災害により市民税の納税義務者(前年の合計所得金額が1,000万円以下である者に限る。)又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族の所有に係る住宅又は家財について損害を受けた場合で、当該損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。以下この号において同じ。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるとき 次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を所得割の額及び均等割の額の合計額に乗じて得た額を軽減

損害の程度

減免割合

合計所得金額が500万円以下

合計所得金額が500万円を超え750万円以下

合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下

損害の金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上であるとき。

5割

3割

2割

損害の金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上であるとき。

7割

5割

3割

2 条例第48条第1項第7号に規定する「特別の事情がある者」とは、次に掲げる者をいい、その者に対する減免は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第312条第3項第3号に掲げる公共法人等(公益社団法人及び公益財団法人を除く。) 免除

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者(法第292条第1項第10号に規定する障害者に該当する者を除く。以下「被爆者健康手帳所持者」という。)又は被爆者健康手帳所持者である同一生計配偶者を有する者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの その者の市民税の所得割の額から、その者の所得について法第314条の2第1項第6号の規定(特別障害者に係る部分を除く。)による控除の適用があったものとみなして計算した場合における所得割の額を控除して得られる額を軽減

(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情がある者 市長が定める割合

3 前2項の場合において、同一の納税義務者について2以上の減免事由に該当することとなるときは、減免額の最も大きいものを適用し、他の減免事由は適用しないものとする。

4 条例第48条第2項に規定する申請書は、個人の市民税については市民税・府民税・森林環境税減免申請書(様式第36号)、法人の市民税については法人市民税減免申請書(様式第37号)とする。

5 市民税の減免は、前項の申請書の提出があった日前に納期限が到来した税額については行わないものとする。

(平20規則35・平20規則48・平20規則49・平25規則4・平30規則52・令元規則18・令3規則24・令4規則1・令6規則16・一部改正)

(固定資産税の非課税の適用を受けようとする者がすべき申告)

第20条 条例第63条各項に規定する申告書は、固定資産税等非課税申告書(様式第38号)とする。

(施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出)

第21条 条例第69条第1項に規定する申出書は、区分所有に係る家屋の固定資産税額の按分割合の補正方法の申出書(様式第39号)とする。

(平30規則19・一部改正)

(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額のあん分の申出)

第22条 条例第70条第1項に規定する申出書は、共用土地に係る固定資産税額の按分申出書(様式第40号)とする。

2 条例第70条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する申出書は、特定被災共用土地(特定仮換地等)に係る固定資産税額の按分申出書(様式第41号)とする。

(平21規則29・平30規則19・一部改正)

(固定資産税の減免)

第23条 条例第78条第1項各号に掲げる者に対する減免は、次のとおりとする。

(1) 条例第78条第1項第1号に掲げる者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者 免除

 に掲げる者以外の者 市長が定める割合

(2) 条例第78条第1項第2号に掲げる者

 土地の場合 次の表の左欄に掲げる被害の程度の区分に応じ、同表の右欄に定める割合

被害の程度

減免割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

10割

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

8割

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

6割

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

4割

 家屋の場合 次の表の左欄に掲げる被害の程度の区分に応じ、同表の右欄に定める割合

被害の程度

減免割合

全壊(焼)、流失、埋没等により家屋の原形を留めないとき、又は復旧不能のとき。

10割

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格(評価額をいう。以下この号において同じ。)の10分の6以上の価値を減じたとき。

8割

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

6割

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

4割

 償却資産の場合 イの表の規定の例による。

(3) 条例第78条第1項第3号に掲げる者 免除

(4) 条例第78条第1項第4号に掲げる者 市長が定める割合

(5) 条例第78条第1項第5号に掲げる者 市長が定める割合

2 条例第78条第2項に規定する申請書は、固定資産税等減免申請書(様式第42号)とする。

3 固定資産税の減免は、前項の申請書の提出があった日前に納期限が到来した税額については行わないものとする。

(固定資産税の評価に関し必要な資料の整備)

第24条 条例第80条に規定する資料の整備については、当分の間、従来から備えている台帳、地籍図等を利用し、逐次これを改善していくものとする。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書)

第25条 条例第82条に規定する証明書は、固定資産評価証明書(様式第43号)及び固定資産公課証明書(様式第44号)とする。

(住宅用地の申告)

第26条 条例第83条第1項に規定する申告書は、住宅用地(異動)申告書(様式第45号)とする。

2 条例第83条第2項の規定による申告は、住宅用地(異動)申告書により行うものとする。

(被災住宅用地の申告)

第27条 条例第84条第1項に規定する申告書は、被災住宅用地申告書(様式第46号)とする。

(現所有者の申告)

第27条の2 条例第84条の2に規定する申告書は、相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書とする。

(令2規則71・追加)

(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)

第28条 法第416条第3項及び第419条第8項の規定による土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の場所及び期間の公示は、摂津市役所前の掲示場に掲示して行う。

(固定資産の価格等の決定又は修正の通知)

第29条 法第417条第1項後段の規定による通知は、固定資産課税台帳の登録価格等の決定又は修正通知書(様式第47号)により行うものとする。

2 法第435条第1項の規定による通知は、固定資産課税台帳の登録価格等の修正通知書(様式第47号の2)により行うものとする。

(平20規則32・平21規則14・一部改正)

(原動機付自転車の試乗標識)

第29条の2 市内の原動機付自転車の販売業者は、条例第90条に規定する軽自動車等に該当する原動機付自転車を試乗し、又は試乗させるために使用する場合は、市長の定めるところにより、試乗標識の貸与を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、適当と認めるときは、当該申請をした者に試乗標識を貸与するものとする。

3 試乗標識の貸与期間は、当該貸与を受けた日から同日の属する年度の末日までの期間(次項の規定により貸与期間の更新を受けた場合にあっては、従前の貸与期間の満了の日の翌日からその日の属する年度の末日までの期間)とする。

4 貸与期間の満了後引き続き試乗標識の貸与を受けようとする者は、貸与期間が満了する日の属する月において貸与期間の更新を申請することができる。

5 試乗標識の貸与を受けた者は、第1項の原動機付自転車を試乗し、又は試乗させる場合は、市長の指示に従い、当該試乗標識を車体の見やすい箇所に取り付けなければならない。

6 試乗標識の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該試乗標識を市長に返納しなければならない。

(1) 試乗標識の貸与期間が満了したとき。

(2) 試乗標識を使用しなくなったとき。

(3) 市内の原動機付自転車の販売業者でなくなったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

7 試乗標識は、原動機付自転車の試乗以外の目的に使用してはならない。

8 試乗標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正に使用してはならない。

9 前各項に定めるもののほか、試乗標識の貸与に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3規則24・追加)

(軽自動車税の種別割に関する報告)

第30条 条例第94条第4項に規定する報告書は、所有権留保車両に係る報告書(様式第48号)とする。

(令元規則18・一部改正)

(軽自動車税の種別割の減免)

第31条 条例第96条第1項各号及び第97条第1項各号に掲げる軽自動車等に対する減免は、免除とする。

2 条例第96条第2項及び第97条第3項に規定する申請書は、軽自動車税(種別割)減免申請書(公益車両等用)(様式第49号)とする。

3 条例第97条第2項に規定する申請書は、軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用)(様式第50号)とする。

(令元規則18・一部改正)

(標識のひな形等)

第32条 条例第98条第1項及び第2項に規定する標識並びに第29条の2第1項に規定する試乗標識のひな形は、様式第51号によるものとする。

2 条例第98条第3項に規定する証明書は、軽自動車税(種別割)(原動機付自転車・小型特殊自動車)申告済証(様式第52号)とする。

(平20規則32・令元規則18・令3規則24・一部改正)

(標識を亡失した場合等の返納手続)

第33条 条例第98条第6項又は第7項の規定により標識を返納する場合又は第29条の2第6項の規定により試乗標識を返納する場合において標識又は試乗標識の亡失等により返納することができない者は、弁償金として100円を納付しなければならない。ただし、当該標識又は試乗標識の亡失等がその者の故意又は過失に基づかない場合は、この限りでない。

(令3規則24・一部改正)

(特別土地保有税の減免)

第34条 条例第119条第1項各号(条例第126条において準用する場合を含む。)に掲げる土地に対する減免は、次のとおりとする。

(1) 条例第119条第1項第1号に掲げる土地 免除

(2) 条例第119条第1項第2号に掲げる土地 次の表の左欄に掲げる被害の程度の区分に応じ、同表の右欄に定める割合

被害の程度

減免割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

10割

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

8割

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

6割

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

4割

(3) 条例第119条第1項第3号に掲げる土地 市長が定める割合

2 条例第119条第2項(条例第126条において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、特別土地保有税減免申請書(様式第53号)とする。

(入湯税の特別徴収義務者の指定)

第35条 条例第131条第1項に規定する入湯税の特別徴収義務者の指定は、入湯税特別徴収義務者指定通知書(様式第54号)により行うものとする。

(入湯税の申告等)

第36条 条例第131条第3項に規定する納入申告書は、入湯税納入申告書(様式第55号)とする。

2 条例第131条第3項及び第132条に規定する納入書は、入湯税納入書(様式第56号)とする。

(入湯税の更正及び決定の通知)

第37条 法第701条の9第4項、第701条の12第7項又は第701条の13第5項の規定による通知は、入湯税更正(決定)通知書(様式第57号)により行うものとする。

(平28規則29・令元規則18・令5規則45・一部改正)

(入湯税に係る鉱泉浴場の経営申告)

第38条 条例第133条各項の規定による申告は、鉱泉浴場経営(異動)申告書(様式第58号)により行うものとする。

(雑則)

第39条 この規則に定めるもののほか、市税の賦課徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(平21規則42・旧第39条繰下、令6規則2・旧第40条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市税条例施行規則の規定は、平成17年度以後の年度分の市税について適用し、平成16年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成18年6月29日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市税条例施行規則第19条第2項の規定は、平成20年度以後の年度分の市民税について適用し、平成19年度分までの市民税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の摂津市税条例施行規則様式第33号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成20年11月28日規則第48号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日規則第42号)

この規則は、平成21年12月14日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月25日規則第50号)

この規則は、平成24年8月25日から施行する。

(平成25年1月31日規則第1号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市税条例施行規則第19条第2項第1号の規定は、平成25年度以後の年度分の市民税について適用し、平成24年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日規則第38号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年1月27日規則第2号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月12日規則第58号)

この規則は、平成26年9月16日から施行する。

(平成27年3月31日規則第39号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市税条例施行規則様式第33号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年3月30日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第32号は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税に係る摂津市税条例(平成16年摂津市条例第29号)第29条第7項の規定による申告について適用し、平成28年度分までの個人の市民税に係る同項の規定による申告については、なお従前の例による。

3 新規則様式第34号は、この規則の施行の日以後に給与の支払を受けないこととなる者に係る摂津市税条例第38条第6項に規定する申出について適用し、同日前に給与の支払を受けないこととなった者に係る同項に規定する申出については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第31号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 様式第3号から様式第5号までの改正規定 平成30年4月1日

(2) 様式第51号の改正規定 平成30年6月1日

(平成30年9月28日規則第52号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市税条例施行規則様式第32号は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税に係る摂津市税条例(平成16年摂津市条例第29号)第29条第7項の規定による申告について適用し、平成30年度分までの個人の市民税に係る同項の規定による申告については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第19条第2項第2号及び第37条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市税条例施行規則様式第52号により交付されている申告済証は、改正後の摂津市税条例施行規則様式第52号により交付された申告済証とみなす。

(令和元年12月20日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第39条の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市税条例施行規則様式第32号は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税に係る摂津市税条例(平成16年摂津市条例第29号)第29条第8項の規定による申告について適用し、令和元年度分までの個人の市民税に係る同項の規定による申告については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第34号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年9月23日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市税条例施行規則様式第32号は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税に係る摂津市税条例(平成16年摂津市条例第29号)第29条第8項の規定による申告について適用し、令和2年度分までの個人の市民税に係る同項の規定による申告については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年5月24日規則第33号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年1月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項第1号の改正規定及び様式第21号から様式第58号までの改正規定(様式第24号に係る部分に限る。)は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている徴税吏員証又は固定資産評価補助員証は、改正後の摂津市税条例施行規則の規定により交付された徴税吏員証又は固定資産評価補助員証とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則様式第33号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(令和4年2月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月17日規則第5号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。ただし、様式第35号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年4月12日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 様式第3号の改正規定 令和5年6月1日

(2) 様式第24号の改正規定 令和5年7月1日

(令和5年6月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。ただし、第37条の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市税条例施行規則様式第52号により交付されている申告済証は、改正後の摂津市税条例施行規則様式第52号により交付された申告済証とみなす。

(令和5年11月21日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市税条例施行規則様式第32号は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税に係る摂津市税条例(平成16年摂津市条例第29号)第29条第8項の規定による申告について適用し、令和5年度分までの個人の市民税に係る同項の規定による申告については、なお従前の例による。

(令和6年2月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は、令和6年5月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月22日規則第32号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(令和6年9月20日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令6規則32・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令6規則2・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改、令5規則56・一部改正)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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様式第20号 削除

(令元規則18)

(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令5規則34・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令6規則1・全改)

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(令5規則34・全改)

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(令4規則13・全改)

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(令6規則49・全改)

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(令6規則16・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令5規則45・全改)

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(令5規則45・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改、令4規則9・一部改正)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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摂津市税条例施行規則

平成17年3月31日 規則第9号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年6月29日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年1月22日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第32号
平成20年6月27日 規則第35号
平成20年11月28日 規則第48号
平成20年12月18日 規則第49号
平成21年3月31日 規則第14号
平成21年6月30日 規則第29号
平成21年12月11日 規則第42号
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第21号
平成24年2月21日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第19号
平成24年7月25日 規則第50号
平成25年1月31日 規則第1号
平成25年3月15日 規則第4号
平成25年12月25日 規則第38号
平成26年1月27日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第18号
平成26年9月12日 規則第58号
平成27年3月31日 規則第39号
平成27年12月28日 規則第64号
平成28年3月30日 規則第29号
平成28年12月22日 規則第66号
平成29年3月31日 規則第31号
平成30年3月30日 規則第19号
平成30年9月28日 規則第52号
平成30年12月26日 規則第64号
平成31年3月26日 規則第15号
平成31年4月24日 規則第27号
令和元年9月26日 規則第18号
令和元年12月20日 規則第30号
令和2年3月27日 規則第30号
令和2年4月24日 規則第34号
令和2年9月23日 規則第62号
令和2年12月25日 規則第71号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年5月24日 規則第33号
令和4年1月4日 規則第1号
令和4年2月22日 規則第9号
令和4年3月9日 規則第13号
令和5年2月17日 規則第5号
令和5年4月12日 規則第34号
令和5年6月29日 規則第45号
令和5年11月21日 規則第56号
令和6年1月12日 規則第1号
令和6年2月19日 規則第2号
令和6年3月21日 規則第16号
令和6年4月22日 規則第32号
令和6年7月16日 規則第42号
令和6年9月20日 規則第49号