○摂津市次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成17年3月16日

規則第6号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるもの及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長

水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月13日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和2年5月31日までの間における改正後の摂津市次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則の規定の適用については、同規則本則中「(平成27年法律第64号)第19条第1項」とあるのは、「(平成27年法律第64号)第15条第1項」とする。

摂津市次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業…

平成17年3月16日 規則第6号

(令和2年5月13日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 その他
沿革情報
平成17年3月16日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第26号
令和2年5月13日 規則第39号