○摂津市次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成17年3月16日
規則第6号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長 | 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が任命する職員 |
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月13日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和2年5月31日までの間における改正後の摂津市次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則の規定の適用については、同規則本則中「(平成27年法律第64号)第19条第1項」とあるのは、「(平成27年法律第64号)第15条第1項」とする。