○行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準を定める規程
平成17年3月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長又はその補助機関が処分をする場合における行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示(以下「教示」という。)の文に関し、別に定めがあるもののほか、その標準を定めるものとする。
(平28訓令1・一部改正)
(審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合の教示)
第2条 処分に対して審査請求及び当該処分の取消しの訴えの提起の双方が認められている場合の教示の文の標準は、別記第1のとおりとする。
(平28訓令1・一部改正)
(審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない場合の教示)
第3条 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ当該処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合の教示の文の標準は、別記第2のとおりとする。
(審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる場合の教示)
第4条 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合の教示の文の標準は、別記第3のとおりとする。
(令4訓令4・一部改正)
(修正)
第5条 市長又はその補助機関は、処分をするときは、当該処分の形式又は内容に応じ、前3条の規定による教示の文について必要な修正を行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別記第1(第2条関係)
(平28訓令1・令4訓令4・一部改正)
1 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、摂津市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、摂津市を被告として(訴訟において摂津市を代表する者は摂津市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
別記第2(第3条関係)
(平28訓令1・令4訓令4・一部改正)
1 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、摂津市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、摂津市を被告として(訴訟において摂津市を代表する者は摂津市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
① 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
別記第3(第4条関係)
(平28訓令1・令4訓令4・一部改正)
1 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、摂津市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 この決定については、処分の取消しの訴えを提起することができず、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に、その裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。