○市長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年3月31日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長の職にある者

第2順位 市長公室長の職にある者

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(市長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則の廃止)

2 市長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則(昭和39年規則第3号)は、廃止する。

(平成19年3月28日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年3月31日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第10号
平成19年3月28日 規則第8号