○市長の職務を代理する職員を定める規則
平成17年3月31日
規則第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長の職にある者
第2順位 市長公室長の職にある者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(市長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則の廃止)
2 市長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則(昭和39年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。