○摂津市不当要求行為等の防止に関する規程
平成16年2月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の事務事業に対する不当要求行為等に対し、組織的な取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(令3訓令2・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関紙誌、図書等の購入若しくは物品の購入を強要する行為又は工事計画の変更、工事の中止、下請の参入若しくは法外な補償等を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) その他前各号に準ずる行為
(令3訓令2・一部改正)
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、摂津市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、市長公室長をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員は、部長の職にある者をもって充てる。
(平17訓令8・平19訓令2・令3訓令14・令6訓令4・一部改正)
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の参加を求めることができる。
(委員会の所掌事務)
第6条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発に関する事務
(4) その他委員会が必要と認める事項
(発生事件の報告)
第7条 委員は、所管する業務(本市発注等の請負工事及び委託業務を含む。)に関係して不当要求行為等が発生したときは、直ちに不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。
2 委員長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(令3訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(令3訓令2・一部改正)
附則(平成17年3月31日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第14号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年6月11日訓令第15号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年3月31日から施行する。
(令3訓令2・令3訓令15・一部改正)