○摂津市上下水道事業公用車管理規程

平成15年10月1日

水道企業規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の公用車の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28水道企業規程2・平29企業規程13・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車で上下水道部が所有するものをいう。

(平21水道企業規程7・平28水道企業規程2・一部改正)

(配置)

第3条 公用車は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた課に配置する。

(平18水道企業規程1・平29企業規程13・令3企業規程8・一部改正)

(総括責任者)

第4条 公用車の管理運用を総括させるため、総括責任者を置く。

2 総括責任者は、上下水道部長をもって充てる。

3 総括責任者は、必要があると認めるときは、次条第1項に規定する管理責任者から公用車の管理運用状況について報告を求め、又はその適切な管理運用について指示することができる。

(平28水道企業規程2・一部改正)

(管理責任者)

第5条 公用車を常に良好に管理し、効率的に運用するため、公用車が配置された課に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、公用車が配置された課の長をもって充てる。

3 管理責任者は、公用車台帳(様式第1号)を作成し、保管しなければならない。

4 管理責任者は、公用車及びその鍵を適切に保管しなければならない。

5 管理責任者は、その所管する公用車について、管理担当職員を指名するものとする。

6 管理責任者は、公用車の修理及び定期点検整備を実施したときは、修理記録簿(様式第2号)に必要事項を記録しなければならない。

(安全運転管理者)

第6条 公用車の安全運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項各号に掲げる要件を備える職員のうちから管理者が選任する。

3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の10各号に掲げる事項を処理する。

4 安全運転管理者は、必要に応じ公用車を運転する職員(以下「運転者」という。)等から公用車の管理運用状況について報告を求め、又はその適切な管理運用について指示することができる。

(平18水道企業規程1・平21水道企業規程7・一部改正)

(副安全運転管理者等)

第7条 安全運転管理者の業務を補助させるため、道交法第74条の3第4項の規定により副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の9第2項各号に掲げる要件を備える職員のうちから管理者が選任する。

3 安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者のほか、安全運転管理補助者を置くことができる。

4 安全運転管理補助者は、主査又は主任以上の職にある職員のうちから管理者が選任する。

(平18水道企業規程1・平21水道企業規程7・令4企業規程4・令6企業規程6・一部改正)

(公用車の使用)

第8条 公用車を使用しようとするときは、管理責任者の承認を受けなければならない。

2 運転者は、日常点検記録簿(様式第3号)により日常的に点検すべき事項について点検を行わなければならない。

3 運転者は、道交法等関係法令を遵守し、安全かつ効率的な運転を行わなければならない。

4 運転者は、公用車の運転前及び運転後の酒気帯びの有無について、安全運転管理者、副安全運転管理者又は安全運転管理補助者(以下この項において「安全運転管理者等」という。)の確認を受けなければならない。この場合において、安全運転管理者等は、当該確認に係る記録を運転日誌(様式第4号)に記載しなければならない。

5 運転者は、使用後直ちに公用車を所定の場所に格納し、管理責任者に公用車の鍵を返還するとともに、運転日誌に必要事項を記載し、管理責任者に報告しなければならない。

(令4企業規程4・一部改正)

(燃料の補給)

第9条 公用車の燃料は、所定の注油伝票により、管理者が指定する給油所で補給するものとする。

(平18水道企業規程1・一部改正)

(自動車保険の加入)

第10条 経営企画課長は、公用車について自動車損害賠償責任保険及び自動車損害共済保険の加入手続を行うものとする。

(平29企業規程13・一部改正)

(交通事故の場合の措置)

第11条 公用車による交通事故が発生したときは、運転者及び同乗の職員は、道交法第72条の規定により必要な措置を講ずるとともに、運転者は、直ちに当該公用車を管理する管理責任者及び自己の所属長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、直ちに事故報告書(様式第5号)を作成して総括責任者を通じて管理者に提出し、経営企画課長と協議して当該事故の処理に当たらなければならない。

(平29企業規程13・令3企業規程8・一部改正)

(自動車保険等の請求)

第12条 経営企画課長は、事故報告書に基づいて自動車損害賠償責任保険及び自動車損害共済保険の請求手続を速やかにとり、処理するものとする。

(平29企業規程13・一部改正)

(廃車処分)

第13条 管理責任者は、公用車を廃車しようとするときは、総括責任者の承認を得なければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、上下水道部長が定める。

(平28水道企業規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月20日水道企業規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年1月7日水道企業規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月9日水道企業規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水道企業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企業規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日企業規程第8号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年5月31日企業規程第4号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年8月9日企業規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3企業規程8・全改)

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(令3企業規程8・全改)

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(令3企業規程8・全改)

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(令4企業規程4・全改)

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(令3企業規程8・全改、令4企業規程4・一部改正)

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摂津市上下水道事業公用車管理規程

平成15年10月1日 水道企業規程第9号

(令和6年8月9日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成15年10月1日 水道企業規程第9号
平成18年3月31日 水道企業規程第1号
平成21年4月20日 水道企業規程第7号
平成23年1月7日 水道企業規程第1号
平成27年2月9日 水道企業規程第3号
平成28年3月31日 水道企業規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第13号
令和3年9月24日 企業管理規程第8号
令和4年5月31日 企業管理規程第4号
令和6年8月9日 企業管理規程第6号