○摂津市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市立の学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年摂津市条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 市立の学校(認定こども園を除く。以下同じ。)の長は、当該学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、その旨を公務災害発生報告書(様式第1号)により、速やかに摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。
(令3教委規則2・令4教委規則7・一部改正)
(補償の実施等)
第4条 この規則に定めるもののほか、補償の実施等に関し必要な事項については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和61年摂津市規則第3号)第2章及び第4章並びに附則第3項及び第4項の規定の例による。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3教委規則8・一部改正)