○摂津市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成13年6月29日

規則第15号

〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般の退職手当(第2条―第7条)

第3章 失業者の退職手当(第8条―第8条の6)

第4章 退職手当の支給制限等(第9条―第14条)

第5章 意見の聴取の手続(第15条―第25条)

第6章 退職手当審査会(第26条―第29条)

第7章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(平24規則25・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般の退職手当

(平24規則25・章名追加)

(退職勧奨の記録)

第2条 条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

2 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における所属部課、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

3 退職勧奨の記録の様式は、様式第1号とする。

4 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

5 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

6 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(規則で定める休職月等)

第3条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平19規則27・追加、平31規則5・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第18号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(平19規則27・追加)

(職員の区分)

第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表アの表又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平19規則27・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第6条 前条(第4条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平19規則27・追加)

(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)

第7条 条例第6条の5第2項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。

(平19規則27・追加)

第3章 失業者の退職手当

(平24規則25・章名追加)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) 退職勧奨を受けて退職した者

(平19規則27・旧第3条繰下、平24規則25・旧第9条繰上・一部改正、平29規則38・令元規則17・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第8条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(平29規則38・追加)

(条例第10条第4項の規則で定める事業)

第8条の3 条例第10条第4項の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)が雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当又は同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。)に相当する退職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めるもの

(令4規則37・追加)

(条例第10条第4項の規則で定める職員)

第8条の4 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認める職員

(令4規則37・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第8条の5 条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員が行う同項の規定による申出(以下「特例申出」という。)は、受給期間延長等申請書に市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出することにより行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めるときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するものとする。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該交付を受けた受給期間延長等通知書を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するものとする。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合

(令4規則37・追加)

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第8条の6 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29規則38・追加、令元規則17・一部改正、令4規則37・旧第8条の3繰下・一部改正)

第4章 退職手当の支給制限等

(平24規則25・追加)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第9条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の規定による通知は、退職手当支給制限処分書(様式第2号)により行うものとする。

(平24規則25・追加)

(退職手当の支払の差止め)

第10条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第6号)により行うものとする。

(平24規則25・追加)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第11条 条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、第9条に規定する処分書により行うものとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支給制限処分書(様式第7号)により行うものとする。

(平24規則25・追加)

(退職をした者の退職手当の返納)

第12条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書(様式第9号)により行うものとする。

(平24規則25・追加)

(遺族の退職手当の返納)

第13条 条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、前条第2項に規定する命令書により行うものとする。

(平24規則25・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第14条 条例第17条第1項の規定による通知は、摂津市職員の退職手当に関する条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第17条第1項から第3項までの規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当相当額納付命令書(様式第11号)により行うものとする。

3 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当相当額納付命令書(様式第12号)により行うものとする。

(平24規則25・追加)

第5章 意見の聴取の手続

(平24規則25・追加)

(定義)

第15条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 当事者 準用行政手続条例第14条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(3) 関係人 当事者以外の者であって条例に照らし条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分につき利害関係を有するものと認められるものをいう。

(4) 参加人 準用行政手続条例第16条第1項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。

(平24規則25・追加)

(意見の聴取の通知)

第16条 準用行政手続条例第14条第1項の規定による通知は、意見の聴取通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 準用行政手続条例第14条第3項の規定による掲示は、意見の聴取公示通知書(様式第14号)により行うものとする。

(平24規則25・追加)

(意見の聴取の期日の変更)

第17条 当事者は、退職手当管理機関が準用行政手続条例第14条第1項又は第3項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、退職手当管理機関に対し、意見の聴取の期日の変更を申し出ることができる。

2 退職手当管理機関は、前項の申出により、又は職権により、意見の聴取の期日を変更することができる。

3 退職手当管理機関は、前項の規定により意見の聴取の期日を変更したときは、速やかに、意見の聴取の期日変更通知書(様式第15号)により当事者及び参加人(その時までに準用行政手続条例第16条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(平24規則25・追加)

(関係人の参加の許可通知等)

第18条 主宰者は、準用行政手続条例第16条第1項の規定により関係人に対し意見の聴取に関する手続に参加することを求めるときは、当該意見の聴取の期日の1週間前までに通知しなければならない。

2 関係人は、準用行政手続条例第16条第1項の規定による許可を受けようとするときは、意見の聴取の期日の1週間前までに、関係人参加許可申請書(様式第16号)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、準用行政手続条例第16条第1項の規定により参加を許可したときは、速やかに、関係人参加許可通知書(様式第17号)により関係人に通知しなければならない。

(平24規則25・追加)

(文書等の閲覧の申請等)

第19条 当事者及び当該処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、準用行政手続条例第17条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、資料閲覧請求書(様式第18号)を退職手当管理機関に提出しなければならない。ただし、意見の聴収の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で行うことができる。

2 退職手当管理機関は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、退職手当管理機関は、意見の聴収の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮しなければならない。

3 退職手当管理機関は、準用行政手続条例第17条第2項に規定する閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(準用行政手続条例第17条第1項後段の規定により拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、準用行政手続条例第21条第1項の規定により、当該閲覧の日以後の日を新たな意見の聴収の期日として、定めなければならない。

(平24規則25・追加)

(主宰者の指名)

第20条 退職手当管理機関は、準用行政手続条例第18条第1項の規定による主宰者の指名を、意見の聴収の通知の時までに行うものとする。

2 退職手当管理機関は、主宰者が準用行政手続条例第18条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(平24規則25・追加)

(補佐人の出頭の許可等)

第21条 当事者又は参加人は、準用行政手続条例第19条第3項の許可を受けようとするときは、意見の聴収の期日の1週間前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第19号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、準用行政手続条例第21条第2項(準用行政手続条例第24条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴収の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、準用行政手続条例第19条第3項の許可をしたときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(様式第20号)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述で当事者又は参加人が直ちに取り消さないものについては、自ら陳述したものとみなす。

(平24規則25・追加)

(意見の聴収の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第22条 主宰者は、意見の聴収の期日に出頭した者が、審理と関係のない事項にわたり陳述するときその他適当でないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴収の審理の秩序を維持するため、意見の聴収の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(平24規則25・追加)

(意見の聴収の期日における審理の公開)

第23条 退職手当管理機関は、意見の聴収の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その意見の聴収の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、退職手当管理機関は、当事者及び参加人(その時までに準用行政手続条例第16条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(平24規則25・追加)

(調書及び報告書の作成)

第24条 準用行政手続条例第23条第1項の規定による調書は、意見の聴収調書(様式第21号)とする。

2 前項の調書には、書面、図書、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 準用行政手続条例第23条第3項に規定する報告書は、意見の聴取報告書(様式第22号)とする。

(平24規則25・追加)

(調書及び報告書の閲覧の請求等)

第25条 当事者又は参加人は、準用行政手続条例第23条第4項の規定による閲覧を求めようとするときは、意見の聴聞調書(報告書)閲覧請求書(様式第23号)を、意見の聴取の終結前にあっては主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては退職手当管理機関に提出しなければならない。

2 主宰者又は退職手当管理機関は、前項に規定する閲覧を求められたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(平24規則25・追加)

第6章 退職手当審査会

(平24規則25・追加)

(会長)

第26条 摂津市退職手当審査会(以下この章において「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平24規則25・追加)

(会議)

第27条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平24規則25・追加)

(庶務)

第28条 審査会の庶務は、市長公室人事課において処理する。

(平24規則25・追加)

(委任)

第29条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平24規則25・追加)

第7章 雑則

(平24規則25・章名追加)

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則27・旧第6条繰下、平24規則25・旧第12条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則27・旧附則・一部改正、令2規則56・一部改正)

(条例附則第7項ただし書に規定する規則で定める額)

2 条例附則第7項ただし書に規定する規則で定める額は、第7条に規定する給料の月額とする。

(平19規則27・追加、令2規則56・一部改正)

(特定退職者に関する暫定措置)

3 条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する期間内である者に係る第8条の規定の適用については、同条中「次に掲げる」とあるのは、「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条に規定する職業安定局長が定める理由により退職した者のほか、次に掲げる」とする。

(令2規則56・追加、令4規則37・一部改正)

(平成13年11月6日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項に規定する規則で定める額)

2 摂津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年摂津市条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項に規定する規則で定める額は、改正条例附則第3項に規定する者が摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号)第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の摂津市職員の退職手当に関する条例施行規則第8条の3の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(摂津市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した者が第2条の規定による改正前の摂津市職員の退職手当に関する条例施行規則第8条第3号に掲げる者に該当する場合には、当該退職した者は、施行日以後においても、摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号)第10条第1項に規定する特定退職者とみなす。

(令和2年8月3日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年6月29日規則第37号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平19規則27・追加、平28規則28・平30規則18・令5規則17・一部改正)

ア 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号。以下「平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級であったもの

第2号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級であったもののうち市長が定めるもの

第3号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級であったもの(第2号区分に掲げる者を除く。)

第4号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級であったもの

第6号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4等級であったもののうち市長が定めるもの

第8号区分

第1号区分から第4号区分まで及び第6号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成19年4月1日以後適用されている摂津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が9級であったもの

第2号区分

平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が8級であったもの

第3号区分

平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が7級であったもの

第4号区分

平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が6級であったもの

第5号区分

平成30年4月1日以後適用されている摂津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成30年4月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が5級であったもの

第6号区分

(1) 平成19年4月1日から平成30年3月31日までの間において適用されていた摂津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月以後平成30年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が5級であったもの

(2) 平成30年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4級であったもの

第7号区分

(1) 平成19年4月以後平成30年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4級であったもの

(2) 平成30年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3級であったもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 基礎在職期間が平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間である場合におけるこの表の適用については、同表中「職務の等級」とあるのは、「職務の級」とする。

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摂津市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成13年6月29日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成13年6月29日 規則第15号
平成13年11月6日 規則第29号
平成17年6月28日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第25号
平成28年3月30日 規則第28号
平成29年6月30日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第18号
平成31年3月5日 規則第5号
令和元年9月26日 規則第17号
令和2年8月3日 規則第56号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年6月29日 規則第37号
令和5年3月22日 規則第17号