○摂津市情報公開条例施行規則
平成13年3月29日
規則第9号
〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。
摂津市情報公開条例施行規則(平成5年摂津市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市情報公開条例(平成5年摂津市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則14・一部改正)
(定義)
第1条の2 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(平18規則14・追加)
(平18規則14・一部改正)
2 条例第10条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 連絡先(法人その他の団体にあっては、担当者の氏名及び連絡先)
(3) 次に掲げる請求者の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ア 条例第5条第1項第2号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 条例第5条第1項第3号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地
ウ 条例第5条第1項第4号に掲げる者 その者が市の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
エ 条例第5条第1項第5号に掲げる者 その者が納税する税目
オ 条例第5条第1項第6号に掲げる者 その者が有する実施機関が行う事務又は事業に関する利害関係の内容
(4) 希望する行政文書の公開の実施の方法等
3 市長は、団体から公開請求があった場合で必要があると認めるときは、当該団体の規約、主な構成員の名簿その他の当該公開請求をしようとするものが団体であることを証する資料の提出を求めることがある。
(平18規則14・令5規則26・一部改正)
(平18規則14・令5規則26・一部改正)
(1) 公開請求に係る行政文書の全部を公開する場合 公開決定通知書(様式第5号)
(2) 公開請求に係る行政文書の一部を公開する場合 部分公開決定通知書(様式第6号)
(4) 公開請求に係る行政文書を保有していない場合 不存在による非公開決定通知書(様式第8号)
(平18規則14・一部改正)
(平18規則14・令5規則26・一部改正)
(平18規則14・一部改正)
(平18規則14・一部改正)
(1) 録音テープ 次に掲げる方法
ア 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープを録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(2) 電磁的記録(前号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
2 条例第15条第2項の規定により閲覧の方法により行政文書を公開する場合で、行政文書の閲覧をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、市長は、当該行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
(平18規則14・令5規則26・一部改正)
3 前項の写しの作成に要する費用及び当該写しの送付に要する費用は、前納しなければならない。
(平18規則14・令5規則26・一部改正)
(平18規則14・令5規則26・一部改正)
(運用状況の公表)
第12条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる方法により行う。
(1) 市役所前の掲示場に掲示する方法
(2) 市広報紙に掲載する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(平18規則14・平18規則34・一部改正、令5規則26・旧第13条繰上・一部改正)
(出資法人)
第13条 条例第22条第1項に規定する実施機関が定める法人は、市が基本金その他これに準ずるものの2分の1以上の額を出資している法人とする。
(平18規則14・一部改正、令5規則26・旧第14条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の摂津市情報公開条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、この規則の施行の日以後にされた公開の請求に係る行政文書の写しの作成に要する費用について適用し、同日前にされた公開の請求に係る行政文書の写しの作成に要する費用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の摂津市情報公開条例施行規則の様式により提出されている請求書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。
附則(平成18年6月27日規則第34号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第28号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平18規則14・全改、平22規則4・令元規則7・令5規則26・一部改正)
区分 | 費用の額 | |
用紙への複写又は出力による作成 | 単色刷り | 1枚につき 10円 |
多色刷り | 1枚につき 80円 | |
録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。)への複写による作成 | 1巻につき 270円 | |
光ディスクへの複写による作成 | 1枚につき 100円 |
備考
1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として計算する。
2 用紙への複写又は出力による作成については、原則として、日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。
(平18規則14・全改、平29規則5・一部改正)
(平18規則14・全改、平28規則25・平29規則5・令4規則19・令6規則8・一部改正)
(平18規則14・全改、平29規則5・一部改正)
(令5規則26・全改)
(平18規則14・全改、平29規則5・一部改正)
(平18規則14・全改、平28規則25・平29規則5・令元規則28・令4規則19・令6規則8・一部改正)
(平18規則14・全改、平28規則25・平29規則5・令4規則19・一部改正)
(平18規則14・全改、平28規則25・平29規則5・令4規則19・一部改正)
(平18規則14・全改、平28規則25・平29規則5・令元規則28・令4規則19・令6規則8・一部改正)
(令5規則26・全改)
(令5規則26・全改)
(令5規則26・全改)
(平18規則14・全改)
(平18規則14・全改、平28規則25・平29規則5・令4規則19・一部改正)
(令5規則26・全改)