○摂津市危険物規制規則
昭和58年12月28日
規則第23号
〔注〕 平成28年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)に定める危険物の規制について、必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱い)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、当該危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする日の5日前までに、府令別記様式第1の2による申請書を消防長に提出しなければならない。
(令2規則37・令3規則42・令3規則57・一部改正)
2 前項の許可書又は不許可書には、府令別記様式第2、第3、第5又は第6による申請書の副本を添付する。
(令3規則42・一部改正)
(軽微な変更の届出)
第4条 法第11条第1項後段に規定する変更の許可を必要としない軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)をしようとする者は、当該軽微な変更をしようとする日の5日前までに、様式第6号による届出書(正副2通)を市長に提出しなければならない。
(1) 軽微な変更を行う箇所又は場所を明示した図面
(2) 軽微な変更を行う建築物、工作物又は設備等の詳細図
3 第1項の届出をした者は、当該軽微な変更に係る作業等が完了したときは、その旨を消防長を経て市長に通知しなければならない。
(令2規則37・令3規則42・一部改正)
(仮使用の承認)
第5条 法第11条第5項ただし書の規定により、仮使用の承認を受けようとする者は、府令別記様式第7による仮使用承認申請書(正副2通)を市長に提出しなければならない。
(令3規則42・令3規則57・一部改正)
(仮使用承認の取消し)
第6条 市長は、前条の仮使用の承認をした製造所等において、当該申請内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険であると認めるときは、仮使用の承認を取り消すものとする。
(令3規則42・一部改正)
(移動タンク貯蔵所の変更申請及び廃止の届出)
第7条 法第11条第1項の規定により、移動タンク貯蔵所の位置の変更をしようとする者は、府令別記様式第5による変更許可申請書に変更前の許可書、申請書副本及び完成検査済証(令第8条第3項に規定する完成検査済証をいう。以下同じ。)の各写しを添付しなければならない。
2 法第12条の6の規定による製造所等の廃止届が移動タンク貯蔵所に係るものであるときは、当該廃止届は、移動タンク貯蔵所について交付した完成検査済証及びタンク検査済証(令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証をいう。以下同じ。)を添えてしなければならない。
(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第56条の3第1項、第2項又は第3項の規定による特定設備検査 特定設備検査規則(昭和51年通商産業省令第4号)様式第7による特定設備検査合格証の写し
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第38条第1項又は第2項の規定による検査 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)様式第23号による第1種圧力容器明細書の写し
(3) 労働安全衛生法第38条第3項の規定による変更検査 ボイラー及び圧力容器安全規則様式第6号による第1種圧力容器検査証の表面及び裏面の写し
(4) 労働安全衛生法第44条第1項又は第2項の規定による検定 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)様式第2号(3)による第2種圧力容器明細書又は同令様式第2号(5)による小型圧力容器明細書の写し
2 令第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査を受けた液体危険物タンクを製造所等に設置しようとする者は、府令別記様式第14によるタンク検査済証正の写しを府令別記様式第8による完成検査申請書に添えて市長に提出しなければならない。
(平30規則39・令2規則37・一部改正)
(令3規則42・令3規則57・一部改正)
2 前項の認可書又は不認可書には、府令別記様式第26による申請書の副本及び予防規程1部を添付する。
(令3規則42・令3規則57・一部改正)
(移動タンク貯蔵所に係る完成検査済証の再交付)
第11条 令第8条第4項の規定により、移動タンク貯蔵所に係る完成検査済証の再交付を受けようとする者は、府令別記様式第12による完成検査済証再交付申請書を、府令別記様式第4のトによる移動タンク貯蔵所構造設備明細書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(タンク検査済証の再交付)
第12条 法第11条の2第1項の規定により完成検査前検査(タンクの水張検査又は水圧検査に限る。)を受けた者が、タンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、市長に対し、様式第17号によりその再交付を申請することができる。
2 タンク検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をするときは、申請書に当該タンク検査済証を添えて提出しなければならない。
3 タンク検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証を発見したときは、これを10日以内に市長に提出しなければならない。
(令3規則42・一部改正)
(製造所等の譲渡又は引渡し等の届出の受理)
第13条 市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡若しくは引渡しの届出又は法第11条の4第1項の規定による危険物の種類若しくは数量の変更の届出を受理したときは、その旨を当該届出書の副本に付記して届出者に交付するものとする。
(危険物保安監督者選任の届出)
第14条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者が交付を受けている危険物取扱者免状を提示し、又はその写しを提出しなければならない。
(令3規則57・一部改正)
(1) 製造所等において危険物により災害が発生したとき 様式第18号
(2) 製造所等の使用を3月以上休止し、又は休止後その使用を再開しようとするとき 様式第19号
(3) 製造所等について修理、分解その他災害の発生するおそれのある作業をしようとするとき(仮使用承認を受けた場合又は軽微な変更届をした場合を除く。) 様式第20号
2 前項第3号に定める様式による届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 修理、分解その他災害の発生するおそれのある作業を行う場所及び作業の内容等を記載した図面
(2) その他保安に関する必要な図書
(令2規則37・令3規則42・令3規則57・一部改正)
(製造所等の設置者の変更の届出)
第16条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合においては、遅滞なく様式第21号による届出書により市長に届け出なければならない。
(令2規則37・令3規則42・一部改正)
(許可申請等の取下げ)
第17条 製造所等の設置若しくは変更の許可申請、仮使用の承認申請、予防規程の認可申請、完成検査前検査の申請又は危険物の仮貯蔵若しくは仮取扱いの承認申請を取り下げようとするときは、様式第22号による取下書を許可権者等に提出しなければならない。
(令3規則42・令3規則57・一部改正)
(移動タンク貯蔵所の完成検査合格証明)
第18条 法第11条第5項の規定による完成検査に合格した移動タンク貯蔵所について、完成検査に合格したことの証明を受けようとする者は、消防長に対し、様式第23号による申請書により、完成検査合格証明書の交付を申請することができる。
(令3規則42・一部改正)
(収去書の交付)
第19条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、様式第25号による収去書を危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者、管理者又は占有者に交付しなければならない。
(令3規則42・一部改正)
(公示の方法)
第20条 府令第7条の5に規定する市長が定める方法は、市役所前の掲示場に掲示する方法とする。
(令2規則37・追加)
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
(令2規則37・旧第20条繰下)
附則
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第26号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月23日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市危険物規制規則の規定により交付されている許可書、承認書又は認可書は、改正後の摂津市危険物規制規則の規定により交付された許可書、承認書又は認可書とみなす。
(令3規則57・全改)
(令3規則57・全改)
(令3規則42・令3規則57・一部改正)
(令3規則57・全改)
(令3規則57・全改)
(令2規則37・令3規則42・一部改正)
(令2規則37・令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則57・全改)
(令3規則57・全改)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則57・全改)
(令3規則57・全改)
(令3規則57・全改)
(令3規則57・全改)
(令3規則57・全改)
(令2規則37・令3規則42・一部改正)
(令2規則37・令3規則42・一部改正)
(令2規則37・令3規則42・一部改正)
(令2規則37・令3規則42・一部改正)
(令2規則37・令3規則42・一部改正)
(令2規則37・令3規則42・一部改正)
(令2規則37・令3規則42・一部改正)
(令3規則42・全改)
(令3規則42・全改)
(令2規則37・令3規則42・令3規則57・一部改正)