○摂津市火災予防条例施行規則
平成2年5月23日
規則第9号
〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。
摂津市火災予防条例施行規則(昭和40年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市火災予防条例(昭和38年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則45・平24規則54・一部改正)
(標識及び掲示板等)
第3条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項前段、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)並びに第34条第2項第1号の規定により設ける標識は、別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板は、別表第2に定めるとおりとする。
(平17規則66・平24規則45・平24規則54・一部改正)
(条例第37条の3の規則で定める店舗)
第3条の2 条例第37条の3の規則で定める店舗は、次に掲げるものとする。
(1) 個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第2条第1号に規定する興行場(客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。)
(平22規則13・追加)
(指定催しの指定の通知)
第3条の3 条例第42条の2第3項の規定による通知は、様式第1号の2の通知書により行うものとする。
(平26規則53・追加)
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第3条の4 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第1号の3の提出書正副2通を消防長に提出して行わなければならない。
(平26規則53・追加)
(令3規則1・一部改正)
(平17規則66・令3規則1・一部改正)
(平26規則53・一部改正)
(平17規則66・一部改正)
2 消防長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、水張検査又は水圧検査を行い、その結果が条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号、第31条の6第2項第2号又は第33条第3項の規定による技術上の基準に適合していると認めたときは、様式第18号の検査済証の正本と様式第19号の検査済証の副本を交付するものとする。
(平17規則66・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第10条 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備に限る。)を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項に規定する立入検査において当該消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(平30規則56・追加)
(公表の手続)
第11条 条例第47条の3第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公表の対象となる防火対象物の名称(前条第2項に規定する違反の内容が認められた部分が当該防火対象物の一部である場合にあっては、当該部分の名称又は位置)及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(平30規則56・追加)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
(平30規則56・旧第10条繰下)
附則
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年6月30日規則第16号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第25号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第35号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年5月16日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第66号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月8日規則第54号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第53号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第56号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月22日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第61号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平17規則66・平24規則45・平24規則54・令3規則1・一部改正)
種別 | ||
燃料電池発電設備である旨の標識(条例第8条の3第1項及び第3項) | 地 白色 文字 黒色 | |
変電設備である旨の標識(条例第11条第1項第5号及び第3項) | 地 白色 文字 黒色 | |
急速充電設備である旨の標識(条例第11条の2第2項) | 地 白色 文字 黒色 | |
地 白色 文字 黒色 | ||
地 白色 文字 黒色 | ||
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所への立入禁止の標識(条例第17条第3号) | 地 赤色 文字 白色 | |
禁煙の標識(条例第23条第2項) | 地 赤色 文字 白色 | |
火気厳禁の標識(条例第23条第2項) | 地 赤色 文字 白色 | |
危険物品持込み厳禁の標識(条例第23条第2項) | 地 赤色 文字 白色 | |
喫煙所である旨の標識(条例第23条第4項第2号) | 地 白色 文字 黒色 | |
危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識(条例第31条の2第2項第1号) | 地 白色 文字 黒色 | |
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識(条例第33条第3項及び第34条第2項第1号) | 地 白色 文字 黒色 | |
指定可燃物を移動タンクによって貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識(条例第33条第3項) | 地 黒色 文字 黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で表示 |
別表第2(第3条関係)
(平17規則66・令3規則1・一部改正)
種別 | ||
危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の掲示板(条例第31条の2第2項第1号、第33条第3項及び第34条第2項第1号) | 禁水性物品(第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物(含有物を含む。)、又は危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。) | |
地 青色 文字 白色 | ||
第2類(引火性固体を除く。)及び指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。) | ||
地 赤色 文字 白色 | ||
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(危険物の規制に関する政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類に限る。) | ||
地 赤色 文字 白色 | ||
共通(移動タンク以外) | ||
地 白色 文字 黒色 | ||
少量危険物又は指定可燃物の移動タンク | ||
地 白色 文字 黒色 |
別表第3(第3条関係)
(令3規則42・一部改正)
(平26規則53・追加、平28規則31・令5規則61・一部改正)
(平26規則53・追加、令3規則42・一部改正)
(平17規則39・全改、令3規則42・一部改正)
(平17規則39・一部改正)
(平17規則39・令3規則42・一部改正)
様式第5号 削除
(平13規則35・平17規則39・平24規則45・令3規則1・令3規則42・令5規則61・一部改正)
(平13規則35・令3規則42・一部改正)
(令3規則1・令3規則42・一部改正)
(平26規則53・令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(平17規則39・令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(平26規則53・追加、令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(平17規則39・令3規則42・一部改正)
(平17規則39・令3規則42・一部改正)
(平13規則35・令3規則42・一部改正)
(平13規則35・一部改正)
(平13規則35・一部改正)