○摂津市消防本部車両管理規程
平成4年4月1日
消本規程第1号
〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防本部及び消防署の所管に係る車両の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「消防車両」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項の自動車で消防本部及び消防署に配置されているものをいう。
(配置)
第3条 消防車両は、消防長が必要と認めた課及び署(以下「課等」という。)に配置する。
(総括責任者)
第4条 消防車両の管理運用を総括させるため、総括責任者を置く。
2 総括責任者は、消防長をもって充てる。
3 総括責任者は、必要があると認めるときは、管理責任者から消防車両の管理運用状況について報告を求め、又はその適切な管理運用について指示することができる。
(管理責任者)
第5条 消防車両を常に良好に管理し、効率的に運用するため、消防車両が配置された課等に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、消防車両が配置された課等の長をもって充てる。
3 管理責任者は、消防車両台帳(様式第1号)を作成し、保管しなければならない。
4 管理責任者は、消防車両及びその鍵を適切に保管しなければならない。
5 管理責任者は、その所管する消防車両について、管理担当職員を指名するものとする。
(平23消本規程1・一部改正)
(取扱責任者)
第5条の2 消防車両の管理運用に関し、管理責任者の業務を補佐するため、取扱責任者を置く。
2 取扱責任者は、管理責任者が指名する係長又は総括主査をもって充てる。
(平16消本規程3・平24消本規程10・平28消本規程4・令2消本規程6・一部改正)
(安全運転管理者)
第6条 消防車両の安全運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項各号に掲げる要件を備える職員のうちから消防長が選任する。
3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の10各号に掲げる事項を処理する。
4 安全運転管理者は、消防車両を運転する職員(以下「機関員」という。)等から必要に応じ消防車両の管理運用状況について報告を求め、その適切な管理運用について指示することができる。
(平16消本規程1・平21消本規程1・一部改正)
(副安全運転管理者等)
第6条の2 安全運転管理者の業務を補助させるため、道交法第74条の3第4項の規定により副安全運転管理者を置く。
2 副安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の9第2項各号に掲げる要件を備える職員のうちから消防長が選任する。
3 安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者のほか、安全運転管理補助者を置くことができる。
4 安全運転管理補助者は、課長及び小隊長辞令を受けた職員をもってこれに充てる。
(平21消本規程1・追加、令4消本規程3・一部改正)
(整備管理者)
第7条 消防車両の点検及び整備並びに車庫に関する事項を処理させるため、整備管理者を置く。
2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4各号に掲げる要件を備える職員のうちから消防長が選任する。
3 整備管理者は、道路運送車両法施行規則第32条第1項各号に掲げる事項を処理する。
4 整備管理者は、消防車両の定期点検整備、継続検査等を実施する場合は、あらかじめ管理責任者に協議するものとする。
5 整備管理者は、毎月5日までに前月分の日常点検記録簿(様式第2号)を管理責任者に提出するものとする。
(平16消本規程1・一部改正)
(消防車両の使用)
第8条 あらかじめ運転を命じられた機関員以外の者が、消防車両を運転しようとするときは、管理責任者の承認を受けなければならない。
2 機関員は、日常点検記録簿により運行前の点検を行わなければならない。
3 機関員は、道交法等法令を遵守し、安全かつ効率的な運転を行わなければならない。
4 機関員は、消防車両の運転前及び運転後の酒気帯びの有無について、安全運転管理者、副安全運転管理者又は安全運転管理補助者(以下この項において「安全運転管理者等」という。)の確認を受けなければならない。この場合において、安全運転管理者等は、当該確認に係る記録を運転日誌(様式第3号)に記載しなければならない。
5 機関員は、使用後直ちに消防車両を所定の場所に格納し、運転日誌に必要事項を記載し、管理責任者に報告しなければならない。
(平16消本規程3・令4消本規程3・令6消本規程4・一部改正)
(燃料の補給)
第9条 消防車両の燃料は、所定の給油カードにより、市が指定する給油所(次項において「指定給油所」という。)で補給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定給油所において消防車両の燃料の補給が困難であると総括責任者が認めるときは、現金により指定給油所以外の給油所で燃料を補給することができる。
(令6消本規程7・一部改正)
(自動車保険の加入)
第10条 警備企画課長は、消防車両について自動車損害賠償責任保険及び自動車損害共済保険の加入の手続を行うものとする。
(平16消本規程3・平28消本規程4・令5消本規程2・一部改正)
(交通事故等の場合の措置)
第11条 消防車両による交通事故が発生したときは、機関員及び同乗の職員は道交法第72条の規定により必要な措置を講ずるとともに、機関員は直ちに当該消防車両を管理する管理責任者及び自己の所属長にその旨を報告しなければならない。
(令2消本規程6・一部改正)
(自動車保険等の請求)
第12条 消防総務課長は、事故報告書に基づいて自動車損害賠償責任保険及び自動車損害共済保険の請求の手続を速やかにとり、処理するものとする。
(平28消本規程4・令2消本規程6・一部改正)
(廃車処分)
第13条 管理責任者は、消防車両を廃車しようとするときは、総括責任者の承認を得なければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防署長が定める。
(平16消本規程3・一部改正)
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日消本規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月20日消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日消本規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月1日消本規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月5日消本規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日消本規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日消本規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日消本規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日消本規程第6号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月9日消本規程第3号)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日消本規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日消本規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月29日消本規程第7号)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
(平16消本規程3・一部改正)
(令3消本規程6・全改、令6消本規程7・一部改正)
(令6消本規程4・全改)
(平14消本規程1・令3消本規程6・一部改正)