○消防警戒区域立入許可の証票に関する規程
昭和51年2月2日
消本規程第1号
第1条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定に基づく消防警戒区域立入許可の証票(以下「証票」という。)は、別記様式のとおりとする。
第2条 証票は、記名及び一連番号を附して消防長が特に必要と認める者にこれを交付する。
第3条 証票は、他人に譲渡し又は貸与してはならない。
第4条 証票の交付を受けようとする者は、消防長に証票発行願を提出しなければならない。
第5条 証票はこれを汚損し又は紛失したときは、すみやかに消防長に届け出なければならない。
第6条 証票は、有効期限経過後はすみやかに消防長に返納しなければならない。
第7条 前3条の願出、届出及び返納は消防総務課長を経て、これを行わなければならない。
(令2消本規程4・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月13日消本規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月12日消本規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(令6消本規程2・全改)