○摂津市消防法施行細則

昭和51年4月16日

規則第10号

〔注〕 平成20年から改正経過を注記した。

(立入検査の証票)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による消防職員の立入検査の証票は、別記様式のとおりとする。

(平20規則19・全改、平21規則12・一部改正)

(火災に関する警報)

第2条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、気象条件が次の各号のいずれかに該当し、かつ、これを必要と認めるときに発する。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であり、かつ、最低湿度が35パーセント以下であって、風速が毎秒7メートル以上又は7メートル以上となる見込みのとき。

(2) 風速が毎秒10メートル以上のとき、又は10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(平20規則19・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

(平20規則19・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令6規則13・全改)

画像

摂津市消防法施行細則

昭和51年4月16日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和51年4月16日 規則第10号
昭和53年3月1日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第12号
令和6年3月14日 規則第13号