○摂津市消防職員の勤務時間等に関する規程

昭和55年4月1日

消本規程第3号

〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号)に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20消本規程2・全改)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時45分から午後5時15分までとする。

2 消防長は、季節的事情により公務の運営上特に必要があると認めるときは、休憩時間を除き、1日の勤務時間が7時間45分となるように前項の規定により職員に割り振られた勤務時間の始業及び終業の時刻を変更することができる。

(平28消本規程6・一部改正)

(隔日勤務職員の勤務時間)

第3条 業務の都合上前条の規定により難い隔日勤務職員の勤務時間は、午前8時45分から翌日の午前8時45分までとする。

(平28消本規程1・一部改正)

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、正午から午後零時45分までとする。ただし、第2条第2項の規定の適用を受ける職員の休憩時間については、消防長が別に定める。

2 前項の規定により難い隔日勤務職員の休憩時間は、勤務時間を通じ8時間30分とする。

3 職員は、休憩時間中であっても、緊急その他必要がある場合は、勤務に服さなければならない。

(平28消本規程6・一部改正)

(休日)

第5条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平17消本規程3・一部改正)

(週休日)

第6条 職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 前号の規定により難い隔日勤務職員は、12週を通じて24日とし、その割振りは消防長が定める。

(平17消本規程5・一部改正、平20消本規程2・旧第5条の2繰下、平28消本規程1・一部改正)

(勤務時間外の勤務)

第7条 公務のため臨時の必要がある場合においては、職員の勤務時間外又は休日及び週休日に勤務させるものとする。

(平17消本規程5・一部改正、平20消本規程2・旧第6条繰下)

(勤務時間外の休息)

第8条 勤務時間外に勤務させるときの休息は、勤務時間2時間を超えるごとに2時間に対して10分の割合でその都度これを与えるものとする。

(平20消本規程2・旧第7条繰下、平28消本規程1・一部改正)

(宿日直)

第9条 所属長は、職員をして宿直又は日直の勤務を命じることができる。

(平20消本規程2・旧第8条繰下)

(週休日の振替)

第10条 職員が勤務の都合により週休日に勤務する必要がある場合においては、当該勤務する必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務する必要がある日を起算日とする8週間後の日までの間に、当該週休日を振り替えることができる。

(平28消本規程1・全改)

(休日の代休日)

第11条 職員が勤務の都合により第5条に規定する休日に勤務する必要がある場合においては、当該休日前に、当該休日を起算日とする8週間後の日までの間に、当該休日に代わる日を指定することができる。

(平28消本規程1・追加)

(部替り)

第12条 職員の勤務体制の交替(以下「部替り」という。)は、次の各号により取り扱うものとする。

(1) 部替りの日が勤務に当たっている職員は、午後5時15分から翌日の午前8時45分まで勤務するものとする。

(2) 部替りの日が週休日に当たっている職員は、午前8時45分から午後5時15分まで勤務するものとする。

(平17消本規程5・一部改正、平28消本規程1・旧第11条繰下・一部改正)

(細則)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(平20消本規程2・旧第13条繰上、平28消本規程1・旧第12条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 隔日勤務者勤務要則(昭和49年消防本部訓令第11号)は、廃止する。

(昭和58年12月28日消本規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年9月1日消本規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月20日消本規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日消本規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日消本規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日消本規程第5号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日消本規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消本規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月25日消本規程第6号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

摂津市消防職員の勤務時間等に関する規程

昭和55年4月1日 消防本部規程第3号

(平成28年7月1日施行)