○摂津市消防吏員の階級に関する規則
昭和55年4月1日
規則第5号
〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則49・平19規則50・一部改正)
(消防吏員の階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(平19規則50・平31規則23・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月2日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。