○摂津市消防本部等公印規程
平成6年6月1日
消本規程第2号
(趣旨)
第1条 摂津市消防本部、摂津市消防署及び摂津市消防団において使用する公印(以下「公印」という。)については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印)
第2条 公印は、公文書に押印する印章とし、その名称、書体、寸法、個数、用途及びひながたは、別表のとおりとする。
(公印の保管等)
第3条 公印の保管は、消防総務課長が行うものとする。
2 消防総務課長は、公印を慎重に取り扱い、常に印影が鮮明になるようにするとともに、盗難、不正使用等のないよう厳重に保管しておかなければならない。
3 消防総務課長は、あらかじめ、事故に備え、代理者を定めておかなければならない。
(令2消本規程1・一部改正)
(公印の使用手続)
第4条 公印を使用するときは、次の手続によるものとする。
(1) 公印を使用しようとする者は、決裁済原議書又は公印押印簿及び押印を必要とする文書を消防総務課長に提示しなければならない。
(2) 消防総務課長は、前号の提示を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、公印を使用させるものとする。
ア 決裁済のものであること。
イ 公文書として適切なものであること。
(3) 公印を使用したときは、消防総務課長は、原議書の所定個所若しくは公印押印簿に公印済印を押さなければならない。
(平18消本規程4・全改、令2消本規程1・一部改正)
(公印の印刷)
第5条 公印の印影又はそれを縮小したものを印刷しようとするときは、消防長の決裁を受けなければならない。
(公印の新調及び改刻)
第6条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、消防長の決裁を受けなければならない。
(公印の告示)
第7条 別表に掲げる公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに告示するものとする。
(公印台帳)
第8条 消防総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録し、常に整備しておかなければならない。
(令2消本規程1・一部改正)
(公印の事故届)
第9条 消防総務課長は、公印の盗難、紛失、偽造又は不正使用等の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。
(令2消本規程1・一部改正)
(公印の廃止届)
第10条 消防総務課長は、改刻その他の理由により、公印の使用を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。
(令2消本規程1・一部改正)
(廃止した公印の保存)
第11条 消防総務課長は、使用を廃止した公印を当該廃止した日から起算して5年間保管しなければならない。
(令2消本規程1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に使用している公印は、この規程に基づき新調されたものとみなす。
附則(平成14年3月1日消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月28日消本規程第4号)
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日消本規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月3日消本規程第3号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
名称 | ひながたの番号 | 書体 | 寸法 | 個数 | 用途 |
摂津市消防長の印 | 1 | てん書 | 方20ミリメートル | 1 | 消防長名で発する文書用 |
摂津市消防長の印 | 2 | てん書 | 方36ミリメートル | 1 | 賞状用 |
摂津市消防長の印 | 3 | てん書 | 径15ミリメートル | 1 | 消防公務の証及び消防警戒区域立入りの証用 |
消防長の印 | 4 | てん書 | 縦30ミリメートル、横12ミリメートル、楕円形 | 1 | |
摂津市消防署長の印 | 5 | てん書 | 方18ミリメートル | 1 | 消防署長名で発する文書用 |
摂津市消防団長の印 | 6 | てん書 | 方20ミリメートル | 1 | 消防団長名で発する文書用 |
摂津市消防団長の印 | 7 | てん書 | 方36ミリメートル | 1 | 賞状用 |
摂津市消防団の印 | 8 | てん書 | 方20ミリメートル | 1 | 消防団名で発する文書用 |
ひながた
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
(平14消本規程1・令3消本規程3・一部改正)
(平14消本規程1・令3消本規程3・一部改正)