○摂津市消防本部及び摂津市消防署の設置、位置及び名称並びに摂津市消防署の管轄区域に関する条例
昭和39年7月15日
条例第28号
〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関しては、この条例の定めるところによる。
(平18条例35・一部改正)
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(平18条例35・一部改正)
(消防本部及び消防署の位置)
第3条 消防本部及び消防署の位置は、大阪府摂津市三島一丁目1番2号とする。
(平18条例35・一部改正)
(消防本部及び消防署の名称)
第4条 消防本部及び消防署の名称は、摂津市消防本部及び摂津市消防署と称する。
(平18条例35・一部改正)
(消防署の管轄区域)
第5条 消防署の管轄区域は、本市一円とする。
(平18条例35・一部改正)
(委任)
第6条 消防本部の組織に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例35・一部改正)
第7条 消防署の組織に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。
附則
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和39年規則第9号により昭和40年1月1日から施行)
附則(昭和41年10月13日条例第27号)
この条例は、三島町が市となる日から施行する。
附則(昭和44年1月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。