○摂津市水道事業資材審査規程
昭和52年1月1日
水道企業規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、水道事業が使用又は指定(以下「採用」という。)をする資材について、適正かつ効率的に採用を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(平28水道企業規程2・平29企業規程13・一部改正)
(資材の範囲)
第2条 この規程において「資材」とは、水道法第3条第7項及び第8項に定める配水施設(配水管に限る。)並びに給水装置に採用する工具、器具及び材料をいう。
(委員会の設置)
第3条 第1条に規定する目的を達成するため、摂津市上下水道部に資材審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平28水道企業規程2・一部改正)
(所掌事項)
第4条 委員会は、資材に関して、次の事項を審査する。
(1) 新規資材の採否に関すること。
(2) 既承認資材の再検討に関すること。
(3) 製作(造)メーカーの指定及び取消しに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が必要と認めること。
2 委員会は、審査に当たり、品質、機能、規格、製作技術、生産設備及び維持管理上の問題を調査研究するものとし、なお必要があると認めるときは、部外の機関へ試験を委託することができる。
(平29企業規程13・一部改正)
(委員会への付議)
第5条 資材の採用願は、それぞれ所管課において受理し、委員会に付議しなければならない。
(委員会の構成)
第6条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、技術管理者の職にある者をもってあてる。
3 委員は、上下水道部長が指名する係長又は総括主査以上の職にある者をもってあてる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を出席させ、その意見を求めることができる。
(平21水道企業規程2・平28水道企業規程2・一部改正)
(委員会の運営)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事の決定は出席委員の総意による。
(委員長の職務)
第8条 委員長は、会務を総理するとともに、会議を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(小委員会の設置等)
第9条 委員長は、第4条に定める資材の審査にあたり必要があると認めるときは、委員会の議決を経て小委員会を設けることができる。
2 小委員会は、当該資料について専門的見地から調査研究するものとする。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、水道施設課給水装置係において処理する。
(平21水道企業規程2・平27水道企業規程2・一部改正)
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日水道企業規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日水道企業規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月9日水道企業規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水道企業規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日企業規程第13号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。