○摂津市上下水道事業公共工事の前金払に関する規程

昭和54年6月30日

水道企業規程第2号

〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に要する経費の前金払に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29企業規程13・平30企業規程8・令6企業規程2・一部改正)

(前金払)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、1件当たりの契約金額が500万円以上の公共工事について、契約金額に次の各号に掲げる公共工事の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を超えない範囲内で、前金払をすることがある。

(1) 土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。) 4割

(2) 土木建築に関する工事の設計及び調査、土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量 3割

2 前項に定めるもののほか、管理者は、同項の前金払をした同項第1号に掲げる工事のうち、次の各号のいずれにも該当するものについては、既にした前金払に追加して、契約金額の2割に相当する額を超えない範囲内で前金払をすることがある。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 部分払(当該契約の特約に基づき当該契約の全部の完済前又は完納前に代価の一部分を支払うことをいう。)がされていないこと。

3 継続費又は債務負担行為により契約期間が複数年度にわたる契約を締結した場合における前2項の規定の適用については、第1項中「契約金額に」とあるのは「当該事業年度の予定される出来高に対応する契約金額(以下この条において「出来高予定額」という。)に」と、「前金払」とあるのは「事業年度ごとに前金払」と、「ある」とあるのは「ある。ただし、当該事業年度の前年度末における出来高に対応する契約金額が当該事業年度の前年度までの出来高予定額に達しないときは、当該契約金額が当該出来高予定額に達するまでの間は、この限りでない」と、前項中「、契約金額」とあるのは「、当該事業年度の出来高予定額」と、同項第1号及び第2号中「工期」とあるのは「当該事業年度における工事期間」と、同項第3号中「既に」とあるのは「当該事業年度において既に」と、「契約金額」とあるのは「当該事業年度の出来高予定額」と、同項第4号中「部分払」とあるのは「当該事業年度において部分払」とする。

(平30企業規程8・全改、平31企業規程9・令4企業規程5・一部改正)

(前金払の請求)

第3条 請負業者は、前条の前金払を受けようとするときは、保証事業会社の交付する当該工事に係る前払金の保証証書を添えて管理者に請求しなければならない。

(平18水道企業規程1・平29企業規程13・平30企業規程8・一部改正)

(前金払の追加等)

第4条 前金払をした後において、設計変更その他の事由により契約を変更した結果、変更後の契約金額が当初の契約金額の2割に相当する額以上の増減が生じた場合は、その変更後の契約金額に基づいて第2条第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算出した額と既に支払った前払金の額との差額を追加して支払い、又は返還させることがある。

2 前項の変更後の契約金額が500万円に達しなくなった場合における既に支払った前払金の返還については、第2条第1項の規定にかかわらず、前項の規定を適用する。

3 請負業者は、設計変更その他の事由により工期を延長し、又は契約金額の増額に係る前払金の追加を請求しようとする場合は、前払金保証契約の期間又は保証金額を変更した変更後の保証証書を添えて管理者に請求しなければならない。

(平30企業規程8・平31企業規程9・一部改正)

(前払金の返還)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させることがある。

(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。

(2) 公共工事の契約を解除したとき。

(平30企業規程8・旧第6条繰上・一部改正)

(返還金の遅延利息)

第6条 第4条第1項若しくは第2項又は前条の規定により前払金を返還させる場合において、その前払金を返還すべき者が返還すべき額(以下「返還金」という。)を管理者が指定する期限内に返還しないときは、その期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を徴収する。

(平30企業規程8・旧第7条繰上・一部改正)

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(平30企業規程8・旧第8条繰上・一部改正)

この規程は、昭和54年7月1日から施行し、施行日以後に締結した契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(昭和58年12月1日水道企業規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前になされた承認、決定その他の処分又は手続はこの規程の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成元年3月31日水道企業規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日水道企業規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。ただし、当分の間、管理者が指定する公共工事に要する経費についてのみ適用する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市水道事業建設工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結した契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日水道企業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市水道事業建設工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成27年2月6日水道企業規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市水道事業建設工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日企業規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日企業規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市上下水道事業公共工事の前金払に関する規程第2条の規定は、この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日企業規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市上下水道事業公共工事の前金払に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約については、なお従前の例による。

(令和4年6月23日企業規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日企業規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

摂津市上下水道事業公共工事の前金払に関する規程

昭和54年6月30日 水道企業規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和54年6月30日 水道企業規程第2号
平成11年3月31日 水道企業規程第2号
平成18年3月31日 水道企業規程第1号
平成25年4月30日 水道企業規程第2号
平成27年2月6日 水道企業規程第1号
平成29年3月31日 企業管理規程第13号
平成30年3月30日 企業管理規程第8号
平成31年3月29日 企業管理規程第9号
令和4年6月23日 企業管理規程第5号
令和6年3月27日 企業管理規程第2号