○摂津市水道事業工事検査規程

昭和44年3月28日

水道企業規程第5号

〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業の締結する工事請負契約の適正な履行を確保するため、工事の検査について必要な事項を定めるものとする。

(平29企業規程13・一部改正)

(工事検査の種類)

第2条 工事検査(以下「検査」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 工事しゅん工検査 工事の完成後に、契約に基づく完全な履行の確認を行う検査をいう。

(2) 工事出来高検査 工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において、工事の既済部分について行う検査をいう。

(3) 工事特命検査 工事の進行管理を行うため、特命により行う検査をいう。

(令3企業規程6・一部改正)

(検査員)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、工事の検査についての識見を有する者のうちから検査員を任命する。

(平18水道企業規程1・平29企業規程13・一部改正)

第4条 削除

(工事特命検査)

第5条 検査員は、工事が予定どおり進行しない場合その他必要があるときは、検査を行うものとする。

(令3企業規程6・一部改正)

(検査期日)

第6条 工事竣工検査日は、摂津市水道事業工事監督規程(昭和44年水道企業規程第4号。以下「監督規程」という。)第15条第1項の規定により工事監督員(以下「監督員」という。)が工事の竣工を確認した日より14日以内に行わなければならない。出来高検査の場合も、同様とする。

(令3企業規程6・一部改正)

(検査の内容)

第7条 工事竣工検査は、工事が契約書、設計図書、仕様書、工事録、工事協議録その他関係書類と対比して、その適否を判定するものとする。

2 工事出来高検査は、工事出来高調書に記載された既済部分を前項の規定の例により行うものとする。

3 工事特命検査は、工事の進捗状況及び検査時点における部分を第1項の規定の例により行うものとする。

(令3企業規程6・一部改正)

(監督員等の立会い)

第8条 検査員は、検査に監督員を立ち会わせ、検査上必要な範囲内において、書類若しくは物件の提示又は事実の説明を求めることができる。

2 検査員は、前項の場合において必要があるときは、専門的学識経験を有する者を立ち会わせ、又は意見を聴くことができる。

(令3企業規程6・一部改正)

(解体検査)

第9条 検査員は、検査の結果、工事の施工が設計図書、仕様書、工事協議録その他に適合しないと認められるときは、必要に応じて既成部分の一部を解体して検査することができる。

(検査の復命)

第10条 検査員は、所定の検査を完了したときは、速やかに工事検査報告書(様式第1号)を作成し、管理者に復命しなければならない。

2 前項の報告書には、工事竣工検査にあっては工事竣工検査成績書(様式第2号)を、出来高検査にあっては出来高調書を、それぞれ添付しなければならない。

(令3企業規程6・一部改正)

(検査不合格の措置)

第11条 検査員は、検査の結果、工事の施工が設計図書、仕様書、工事協議その他に適合しない部分(以下「不適合部分」という。)があると認めるときは、是正工事通知書(様式第3号)により請負者に是正工事を行わせなければならない。

2 前項の場合において、検査員は、不適合部分の是正に要する費用がおおむね10万円以上必要であると認めるときは、管理者に報告して提示を受けた後、是正工事通知書を請負者に送付するものとする。

(令3企業規程6・一部改正)

(是正工事の完了検査)

第12条 監督員は、前条の規定による是正工事が完了した場合は、主管課長に報告の上、是正工事完了報告書(様式第4号)を作成し、検査員に送付するものとする。

2 検査員は、前項の報告書の送付があったときは、速やかに再検査の日時を定めて検査を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、軽易な是正工事にあっては、再検査を省略することができる。

4 第2項の規定により再検査を行っても、不適合部分があるときは、検査員は、前条及び前3項の規定の例により請負者にさらに是正工事を行わせるものとする。

(令3企業規程6・一部改正)

(細則)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(令3企業規程6・一部改正)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日水道企業規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月1日水道企業規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日水道企業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日水道企業規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年6月1日水道企業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企業規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日企業規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(平18水道企業規程1・令3企業規程6・一部改正)

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(令3企業規程6・一部改正)

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(令3企業規程6・一部改正)

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(令3企業規程6・一部改正)

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摂津市水道事業工事検査規程

昭和44年3月28日 水道企業規程第5号

(令和3年7月1日施行)