○摂津市水道事業工事監督規程
昭和44年3月28日
水道企業規程第4号
〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業が締結する工事請負契約を適正かつ能率的に履行させるために、工事監督職員の執務について必要な事項を定めるものとする。
(平29企業規程13・令3企業規程6・一部改正)
(布設工事監督者の指名)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、工事請負契約を締結したときは、速やかに布設工事監督者(水道法(昭和32年法律第177号)第12条第1項の規定により布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者をいう。)を所属職員の中から指名し、工事請負者(以下「請負者」という。)に通知しなければならない。
(平18水道企業規程6・平24水道企業規程1・平29企業規程13・一部改正)
(設計書等の熟知)
第3条 前条の規定により布設工事監督者に指名された職員(以下「監督員」という。)は、監督すべき工事の契約書、設計図書、仕様書その他関係事項を熟知し、工事現場の状況を十分調査の上、必要な事項について上司の指示を受けるものとする。
(平24水道企業規程1・令3企業規程6・一部改正)
(工事着手時の手続)
第4条 監督員は、工事の施工について請負者と打合せを行い、次に掲げる書類の提出を求めなければならない。
(1) 工程表 2部
(2) 施工計画書 2部
(3) 現場代理人及び主任技術者届(経歴書を添付すること。) 2部
(4) その他必要な書類
2 監督員は、前項の打合せにおいて、設計図書及び仕様書その他に示されていないもの又は示されていても疑義のある事項については、決裁又は上司の指示を受けないで事案を決定してはならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
3 監督員は、前2項の規定による決定事項を工事協議録に記入し、上司の確認を受けなければならない。
(平18水道企業規程6・令3企業規程6・一部改正)
(1) 工程表については、用地買収、占用手続及び他の関連工事の進捗状況その他工事進行について留意すべき事項
(2) 現場代理人及び主任技術者については、法律上の資格を必要とするときは、その有無、工事の内容と経歴の関連
(3) その他必要な事項
(令3企業規程6・一部改正)
(着工届)
第6条 監督員は、請負者が工事に着手しようとするときは、あらかじめ請負者から着工届2部の提出を求めるものとする。
(平18水道企業規程6・一部改正)
(現場代理人等の交代の求め)
第7条 監督員は、現場代理人、主任技術者、使用人及び労務者について、工事の施工又は管理につき不適当と認められるものがあるときは、その事由を明示して上司の決裁を受け、請負者にその交代を求めることができる。
(令3企業規程6・一部改正)
(工事日報及び工事出来高表)
第8条 監督員は、工事の進行状況を把握するため、次に掲げる書類を請負者から提出させ、必要があると認めるときは、上司に報告しなければならない。
(1) 工事日報 1週間分を翌週の月曜日
(2) 工事出来高表 毎月末現在を翌月の5日まで
(平18水道企業規程6・令3企業規程6・一部改正)
(材料検査の確認)
第9条 請負者が、材料を現場に搬入した場合は、監督員は、上下水道部が認める検査又は試験に合格したものか否かを確認し、合格していないものについては、速やかに場外に搬出させなければならない。
(平28水道企業規程2・令3企業規程6・一部改正)
(工事施工の立会い)
第10条 監督員は、次に掲げる場合において、請負者から工事施工について立会いを求められたときは、これに応じなければならない。
(1) 材料の調合及び現場において材料試験を行うとき。
(2) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外部より検査できない部分を施工するとき。
(3) 杭打及びコンクリートの打込施工するとき。
(4) 墨出し、鉄筋及び鉄骨の組立てその他重要な構造部分の施工をするとき。
(5) 機械の据付及び火気取扱い場所の施工をするとき。
(6) 配管工事(継手工事を含む。)の施工するとき。
(7) その他必要があると認められるとき。
2 監督員は、前項の規定による立会いをしたときは、工事録に記入し、上司に報告しなければならない。
(令3企業規程6・一部改正)
(貸与品及び支給材料)
第11条 監督員は、工事施工に当たり、貸与品及び支給材料の引渡しについて、請負者から請求を受けたときは、所定の手続をとるものとする。残材料の措置についても、同様とする。
(令3企業規程6・一部改正)
(改造命令)
第12条 監督員は、工事の施工が設計図書、仕様書、工事録その他に適合しない場合は、直ちに是正の指示をしなければならない。
2 前項の指示を行っても請負者が工事の是正を行わないときは、監督員は、速やかに上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(令3企業規程6・一部改正)
(設計変更)
第13条 監督員は、工事の施工に当たり、次に掲げる事項について発見し、又は請負者からの通知を受けたときは、直ちに現地調査を行い、上司に報告しなければならない。
(1) 図面と工事現場の状態が一致しないとき。
(2) 地盤等が予期に反したとき。
(3) 対外関係上設計変更の必要を認めたとき。
(4) その他設計どおりの施工を阻害すると認めたとき。
2 部長は、前項の規定による報告を受けたときは、次に掲げる書類を監督員に作成させ、管理者の決裁を得て工事内容の変更又は中止を請負者に通知するものとする。
(1) 設計変更仕様書(図面添付)
(2) 設計変更理由書
(3) 変更設計書
3 部長は、前項の規定により管理者の決裁を受ける前に、請負者と協議を行い、工事変更見積内訳書を提出させるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、工事契約金額に関係がなくかつ軽易なものについては、これらの規定を適用しないことができる。この場合においては、工事録に記入しておかなければならない。
(平18水道企業規程6・令3企業規程6・一部改正)
(請負者の請求による工期の延長)
第14条 請負者から工期延長の申出があったときは、監督員は、次に掲げる書類の提出を求め、上司に報告するものとする。
(1) 工期延期願 2部
(2) 工程表 2部
2 前項の報告を受けたときは、請負者と協議し、やむを得ない理由があると認めるときは、管理者の決裁を得て延長日数を決定するものとする。
(令3企業規程6・一部改正)
(工事の竣工)
第15条 監督員は、工事が竣工した場合は、請負者から次に掲げる書類を提出させ、工事の竣工を実地に調査し、上司に報告するとともに、竣工検査に必要な資料を整備しておかなければならない。
(1) 竣工届
(2) 竣工原図(指示した場合のみ)
(3) 各種報告書及び現場確認写真
2 前項の調査において、未完成の部分があれば、工期内に完成させなければならない。
(平18水道企業規程6・令3企業規程6・一部改正)
(工事検査の立会い)
第16条 監督員は、竣工検査に立ち会わなければならない。
(令3企業規程6・一部改正)
(検査不合格の措置)
第17条 監督員は、工事竣工検査の結果、不合格の場合は、是正工事通知書により請負者に是正工事を行わせなければならない。
(令3企業規程6・一部改正)
(部分竣工)
第18条 請負者から、部分竣工の届出があったときも、前3条の規定の例によりこれを行う。
(平18水道企業規程6・令3企業規程6・一部改正)
(保存書類)
第19条 監督員は、竣工検査合格後、速やかに次に掲げる書類を上司に提出しなければならない。
(1) 工事録及び工事協議録
(2) 作業日報綴
(3) 各種報告書及び現場確認写真
(4) 竣工原図
(5) その他必要な書類
(平18水道企業規程6・令3企業規程6・一部改正)
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日水道企業規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月1日水道企業規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日水道企業規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日水道企業規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水道企業規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水道企業規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水道企業規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日企業規程第13号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日企業規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。