○摂津市水道事業指定給水装置工事事業者規程
平成10年2月28日
水道企業規程第1号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、摂津市水道事業の給水等に関する条例(昭和42年摂津市条例第12号。以下「条例」という。)第14条第3項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(業務処理の原則)
第2条 指定工事業者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(平18水道企業規程1・平29企業規程13・一部改正)
(指定の申請)
第3条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定を受けようとする者は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)に定められた様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 施行規則様式第2による誓約書
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(平17水道企業規程2・平20水道企業規程5・平24水道企業規程5・一部改正)
(指定の基準)
第4条 管理者は、法第16条の2第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
(1) 事業所ごとに法第25条の4第1項の規定により給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(令元企業規程2・一部改正)
(指定の更新)
第4条の2 前条の規定による指定工事業者の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 第1項の更新の申請があった場合において、指定の有効期間の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令元企業規程6・追加、令3企業規程4・一部改正)
2 管理者は、前条の規定により指定の更新を行ったときは、当該指定工事業者に対し、当該指定工事業者が現に有する指定工事業者証と引換えに新たな指定工事業者証を交付する。
3 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第7条の規定により指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
4 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第8条の規定により指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
6 指定工事業者は、指定工事業者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(令元企業規程6・一部改正)
(変更等の届出)
第6条 指定工事業者は、次に掲げる事項に変更のあったときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定による届出は、変更のあった日から30日以内に施行規則様式第10による届出書に次の書類を添えて行わなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合 施行規則様式第2による誓約書及び登記事項証明書
3 指定工事業者は、給水装置工事の事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に施行規則様式第11による届出書により管理者に届け出なければならない。
(平17水道企業規程2・平20水道企業規程5・平24水道企業規程5・一部改正)
(指定の取消し)
第7条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第16条の2第1項の指定を取り消すものとする。
(1) 不正の手段により法第16条の2第1項の指定を受けたとき。
(2) 第4条各号に定める基準に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第11条の規定に違反したとき。
(5) 第12条に規定する給水装置工事(施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 法第25条の9の規定による主任技術者の立会いについての求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 法第25条の10の規定による報告又は資料の提出についての求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは資料の提出をしたとき。
(8) 指定工事業者が施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定等の周知)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨をインターネットを利用して閲覧に供する方法により公表する。
(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第4条の2の規定により指定工事業者の指定を更新したとき。
(3) 第6条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(4) 第7条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(平31企業規程11・令元企業規程6・一部改正)
(主任技術者の職務等)
第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理を行うこと。
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督を行うこと。
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認を行うこと。
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(平25水道企業規程3・令元企業規程3・一部改正)
(主任技術者の選任等)
第11条 指定工事業者は、法第16条の2第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。主任技術者を解任したときも同様とする。
3 前2項の規定による届出は、施行規則様式第3による届出書により行わなければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(令3企業規程4・一部改正)
(事業の運営に関する基準)
第12条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゅん工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(平25水道企業規程3・令元企業規程3・一部改正)
(講習会)
第13条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施するものとする。
(令元企業規程6・旧第14条繰上)
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
(令元企業規程6・旧第15条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(摂津市水道事業給水工事公認業者規程の廃止)
2 摂津市水道事業給水工事公認業者規程(昭和60年水道企業規程第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(公認業者に関する経過措置)
3 この規程の施行の際、現に旧規程の規定に基づき公認の決定を受けている者(以下「公認業者」という。)は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は法第16条の2第1項の指定を受けた者とみなす。
4 施行日から90日までの間に、公認業者が民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)別記様式による旧指定給水装置工事事業者届出書に次に掲げる書類を添えて管理者に届け出たときは、法第16条の2第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 旧規程第16条第1項の規定により交付を受けた公認証及び標示板
(2) 法人の場合定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(3) 個人の場合住民票の写し又は外国人登録済証明書
5 管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに指定工事業者証を交付する。
附則(平成12年3月31日水道企業規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日水道企業規程第4号)
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日水道企業規程第2号)
この規程は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月31日水道企業規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日水道企業規程第5号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日水道企業規程第5号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年11月15日水道企業規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日企業規程第13号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日企業規程第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日企業規程第2号)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和元年9月26日企業規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日企業規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の摂津市水道事業指定給水装置工事事業者規程別記様式により交付されている指定工事業者証は、改正後の摂津市水道事業指定給水装置工事事業者規程別記様式により交付された指定工事業者証とみなす。
附則(令和3年3月31日企業規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令元企業規程6・全改)