○摂津市上下水道事業競争入札参加者選定規程

昭和51年3月1日

水道企業規程第1号

(趣旨)

第1条 工事又は製造の請負、物件の買入れ、その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める契約について、指名競争入札に参加するものを指名する場合の基準その他競争入札参加者の選定のために必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平17水道企業規程1・平18水道企業規程1・平29企業規程13・一部改正)

(競争入札参加資格の審査の申請)

第2条 管理者は、競争入札に参加しようとする者に対して、競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出させるものとする。

2 申請書には、別表第1に掲げる書類を添付させるものとする。ただし、管理者が必要でないと認める書類については、この限りでない。

3 管理者は、競争入札に参加しようとする者に対し、第1項の規定による申請書の提出に代えて、電子情報処理組織(管理者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と競争入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により申請させることがある。この場合において、前項本文に規定する書類(同項ただし書に規定する書類を除く。以下この項において「添付書類」という。)のうち管理者が指定するものについては、当該添付書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供させるものとし、その他の添付書類については、これを提出させるものとする。

(平17水道企業規程1・令3企業規程1・一部改正)

(競争入札参加資格審査委員会)

第3条 申請書を提出し、又は前条第3項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に対する競争入札参加資格及び別に定める要領に基づく施行予定事業規模に応じた格付区分について審査を行うため、競争入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設ける。

2 審査委員会の委員長(以下次条までにおいて「委員長」という。)は、上下水道部長をもってこれに充て、会議の議長となり、会務を総理する。

3 審査委員会の委員(次条において「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

理事、次長、副理事、経営企画課長、料金課長、水道施設課長、下水道事業課長、参事

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を行う。

(平12水道企業規程8・平17水道企業規程1・平21水道企業規程2・平27水道企業規程2・平29企業規程13・平30企業規程9・令3企業規程1・令5企業規程6・一部改正)

第4条 審査委員会は、委員長がこれを招集し、2年に1回定例審査委員会を開くものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時審査委員会を開くことができる。

2 審査委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開き、又は審査を行うことができない。

3 委員長は、緊急を要するため会議を開く時間的余裕がないとき、その他特別の事情があると認めるときは、委員に合議して会議に代えることができる。

(平17水道企業規程1・平25水道企業規程1・令3企業規程1・一部改正)

(資格の認定)

第5条 管理者は、前2条の規定により審査委員会の行った結果に基づき、別表第2に掲げる区分(申請者の数が少ない契約の種類については、等級に区分しないことがある。)により、競争入札に参加する者の資格(以下「資格」という。)の有無を認定する。

(平17水道企業規程1・令3企業規程1・一部改正)

(資格審査結果の通知)

第6条 管理者は、前条の規定により資格があると認める者(以下「有資格業者」という。)及び資格がないと認める者について申請者から請求があるときは、資格審査の結果を通知するものとする。

(平17水道企業規程1・令3企業規程1・一部改正)

(名簿等の作成及び保管)

第7条 管理者は、有資格業者の全部について有資格業者名簿(以下「業者名簿」という。)を契約の種類別に作成するものとする。

2 業者名簿及び有資格業者から提出された業者カード(当該業者カードに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。次条第2項及び第3項において同じ。)は、経営企画課において保管するものとする。

(平17水道企業規程1・平21水道企業規程2・平29企業規程13・平31企業規程7・令3企業規程1・一部改正)

(資格の有効期間等)

第8条 第5条の規定により資格があると認められた場合における当該資格の有効期間は、当該資格が認定されたときから次期の資格認定のときまでとする。

2 管理者は、第5条の規定により資格を認めた後、当該資格に変更があると認める者については、審査委員会の審査を経て、その資格を変更することがある。この場合において、管理者は、当該有資格業者にその旨を通知し、かつ、業者名簿及び業者カードを訂正するものとする。

3 管理者は、有資格業者のうち資格を失ったと認められる者については、審査委員会の審査を経て、その資格を取り消すことがある。この場合において、管理者は、当該有資格業者にその旨を通知し、かつ、業者名簿及び業者カードから抹消するものとする。

(平29企業規程13・令3企業規程1・一部改正)

(指名業者審査会)

第9条 予定価格が、4,000万円以上の工事又は製造の請負契約(以下「重要契約」という。)を指名競争入札に付する場合において指名業者を適正に選定するため、指名業者審査会(以下「審査会」という。)を設ける。

2 審査会の委員長(以下次条までにおいて「委員長」という。)は、上下水道部長をもってこれに充て、会議の議長となり、会務を総理する。

3 審査会の委員(次条において「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

理事、次長、副理事、経営企画課長、料金課長、水道施設課長、下水道事業課長、参事

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を行う。

(平21水道企業規程2・平27水道企業規程2・平29企業規程13・平30企業規程9・令3企業規程1・令5企業規程6・一部改正)

第10条 審査会は、委員長がこれを招集し、委員の3分の2以上の者の出席がなければ会議を開き、審査を行うことができない。

(平17水道企業規程1・一部改正)

第11条 管理者は、前2条の規定により審査会の行った結果に基づき必要と認めるときは、当該契約担当者に対して適切な措置を講ずべきことを命ずることがある。

(令3企業規程1・一部改正)

(一般競争入札参加者の選定)

第12条 契約担当者は、第5条の規定による等級区分のある契約について一般競争入札に付そうとするときは、原則として当該契約の予定価格に対応する等級に属する有資格業者を当該一般競争入札に参加する資格のある者として指定するものとする。

(指名競争入札参加者の選定)

第13条 契約担当者は、第5条の規定による等級区分のある契約について指名競争入札に付そうとするときは、当該契約の予定価格に対応する等級に属する有資格業者の中から指名競争入札に参加する者を指名するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する工事に係る契約については、前項の規定にかかわらず指名競争入札に参加する者を指名することができる。

(1) 特別の技術を要する工事

(2) 再指名競争入札を要する工事

(3) 特別の事由があると審査会が認める工事

3 契約担当者は、前2項の規定により指名競争入札に参加する者を指名しようとする場合において、当該指名競争入札に付そうとする契約が重要契約であるときは、あらかじめ審査会の審査を付さなければならない。

(平17水道企業規程1・令3企業規程1・一部改正)

(指名基準)

第14条 契約担当者は、前条第1項の規定により工事契約について指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 信用度

(2) 工事成績

(3) 手持工事の状況

(4) 工事施工についての技術的適性

(5) 当該工事についての地理的条件

(令3企業規程1・一部改正)

(指名停止等)

第15条 管理者は、有資格業者を指名停止等にする場合にあっては、摂津市入札参加停止要綱(平成23年摂総財第187号)に定めるところにより行うものとする。

(平23水道企業規程10・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月11日水道企業規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月8日水道企業規程第8号)

この規程は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和52年11月21日水道企業規程第13号)

この規程は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和55年11月10日水道企業規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月1日水道企業規程第4号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年4月1日水道企業規程第4号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日水道企業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月28日水道企業規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の別記第1の規定は、昭和60年度の競争入札参加願から適用する。

(昭和60年4月1日水道企業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日水道企業規程第5号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年10月18日水道企業規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日水道企業規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月10日水道企業規程第8号)

この規程は、平成7年7月10日から施行する。

(平成11年4月1日水道企業規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月6日水道企業規程第8号)

この規程は、平成12年12月6日から施行する。

(平成17年3月7日水道企業規程第1号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日水道企業規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水道企業規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月29日水道企業規程第10号)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日水道企業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年2月9日水道企業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月3日水道企業規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日水道企業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企業規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日企業規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日企業規程第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月4日企業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日企業規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17水道企業規程1・全改、平27水道企業規程6・平31企業規程7・令3企業規程1・一部改正)

1

許可(登録)証明書(写)

2

建設業許可申請書の別表(写)

3

専任技術者証明書(写)

4

営業の沿革

5

営業所一覧表

6

工事(業務)経歴書・営業実績書

7

技術職員名簿

8

納税証明書(直前1年間のもの)(写)

9

印鑑証明書(個人の場合にあっては、印鑑登録証明書)(写)

10

使用印鑑届

11

登記事項証明書(個人の場合にあっては、代表者の身分証明書及び登記されていないことの証明書)(写)

12

建設業退職金共済組合加入証明書(写)

13

委任状

14

財務諸表類(直前1年間のもの)

15

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写)

16

口座振込届出書

17

業者カード

18

受付書

19

返信用封筒(指定した額の郵便切手を貼り付けたもの)

別表第2(第5条関係)

(平17水道企業規程1・全改、平21水道企業規程6・平27水道企業規程6・平29企業規程13・平31企業規程7・一部改正)

1 工事の契約

種別

等級

おおむねの予定価格

土木工事

A

3,000万円以上

B

1,000万円以上3億円未満

C

500万円以上1億5,000万円未満

D

4,000万円未満

E

2,000万円未満

建築工事

A

3,000万円以上

B

1,000万円以上3億円未満

C

1億5,000万円未満

D

4,000万円未満

その他の工事及び特別の技術等を要する工事

等級区分は、設けない。

2 物件の買入れその他の契約

等級区分は、設けない。

摂津市上下水道事業競争入札参加者選定規程

昭和51年3月1日 水道企業規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和51年3月1日 水道企業規程第1号
平成11年4月1日 水道企業規程第3号
平成12年12月6日 水道企業規程第8号
平成17年3月7日 水道企業規程第1号
平成18年3月31日 水道企業規程第1号
平成21年3月30日 水道企業規程第2号
平成21年3月31日 水道企業規程第6号
平成23年7月29日 水道企業規程第10号
平成25年4月1日 水道企業規程第1号
平成27年2月9日 水道企業規程第2号
平成27年8月3日 水道企業規程第6号
平成28年3月31日 水道企業規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第13号
平成30年3月30日 企業管理規程第9号
平成31年3月29日 企業管理規程第7号
令和3年1月4日 企業管理規程第1号
令和5年3月28日 企業管理規程第6号