○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により市長が定める主要な職員に関する規則

平成7年3月31日

規則第24号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により市長が定める主要な職員は、上下水道部の部長、次長、課長及びこれらに相当する職にある職員とする。

附則

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により市長が定める主要な職員に関する規則

平成7年3月31日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成7年3月31日 規則第24号
◇ 平成28年3月29日 規則第12号