○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により市長が定める主要な職員に関する規則
平成7年3月31日
規則第24号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により市長が定める主要な職員は、上下水道部の部長、次長、課長及びこれらに相当する職にある職員とする。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により市長が定める主要な職員に関する規則
平成7年3月31日
規則第24号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により市長が定める主要な職員は、上下水道部の部長、次長、課長及びこれらに相当する職にある職員とする。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。