○地方公営企業法第39条第2項の規定により摂津市長が定める職に関する規則

平成7年3月31日

規則第23号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、上下水道部に係る次に掲げる職とする。

(1) 部長、次長、課長及びこれらに相当する職

(2) 経営企画課の課長代理、副参事、主幹及び総括主査

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定により摂津市長が定める職に関する規則

平成7年3月31日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第13号
平成28年3月29日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第26号
令和5年3月30日 規則第31号