○地方公営企業法第39条第2項の規定により摂津市長が定める職に関する規則
平成7年3月31日
規則第23号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、上下水道部に係る次に掲げる職とする。
(1) 部長、次長、課長及びこれらに相当する職
(2) 経営企画課の課長代理、副参事、主幹及び総括主査
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。