○公共下水道供用開始に伴う給水工事の手数料減額に関する規程
昭和49年11月1日
水道企業規程第5号
〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、摂津市水道事業の給水等に関する条例(昭和42年摂津市条例第12号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、公共下水道供用開始に伴う排水設備に附帯する給水工事の手数料の減額に関する事項を定めるものとする。
(平24水道企業規程9・令3企業規程6・一部改正)
(手数料の減額)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、条例の規定による給水装置の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)が、摂津市下水道条例(昭和49年摂津市条例第4号)の規定による排水設備を設置するため、既設給水装置を増設し、又は給水装置を改良する場合は、条例第28条の2に規定する手数料(同条第2号に掲げるものに限る。)を条例に定める額の半額に減額して徴収するものとする。
(平18水道企業規程1・平29企業規程13・令3企業規程6・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 規程第3条に「条例に定める額」とあるのは、公共下水道味舌第2排水区に係る分の手数料に限り、摂津市水道事業の給水等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第1号)の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和56年4月1日水道企業規程第1号)
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の公共下水道供用開始に伴う給水工事の手数料減額に関する規程の附則第2項は、昭和60年3月31日限り、その効力を失う。
附則(昭和58年3月31日水道企業規程第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日水道企業規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日水道企業規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水道企業規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月8日水道企業規程第9号)
この規程は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日企業規程第13号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日企業規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
(平18水道企業規程1・一部改正、令3企業規程6・旧様式第1号・一部改正)