○摂津市企業職員給与規程
昭和42年4月1日
水道企業規程第3号
〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与に関しては、法令及び条例等の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平14水道企業規程1・平29企業規程13・令5企業規程5・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において給与とは、摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年摂津市条例第36号。以下「条例」という。)第2条に規定する給与をいう。
(平29企業規程13・一部改正)
(給与の実施)
第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行う。
(平18水道企業規程4・平29企業規程13・一部改正)
(給料表等)
第4条 給料表の種類及びその適用等については、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
2 職員の職務は、一般職員の例により分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。
(平28水道企業規程3・令5企業規程5・一部改正)
(初任給の基準)
第5条 新たに職員となった者の号給は、一般職員の初任給の基準の例による。
(平19水道企業規程1・一部改正)
(昇格及び降格)
第6条 職員の昇格又は降格は、一般職員の例による。
(昇給)
第7条 職員の昇給は、一般職員の例による。
(給料の支給方法)
第8条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を毎月20日に支給する。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日とする。
(平15水道企業規程1・平19水道企業規程1・平24水道企業規程3・一部改正)
(給料支給の始期及び終期)
第9条 新たに職員となった者、その他新たに給料の支給を受けるべき事由が生じた職員に対してはその日から給料を支給する。
2 職員の給料額に異動を生じた場合においては、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときはその日まで給料を支給する。ただし、職員が死亡したときはその月まで給料を支給する。
4 前項に規定する場合のほか、職員に給料の支給をやめるべき事由が生じたときは、その日までの給料を支給する。
(平19水道企業規程1・一部改正)
(給与からの控除)
第10条 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次の各号に掲げるものについて行う。
(1) 摂津市職員厚生会の会員の会費
(2) 団体扱契約による生命保険又は損害保険の加入職員の保険料
(3) 職員が契約した金融機関の定期積立預金の積立金
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めるもの
(平21水道企業規程3・一部改正)
(管理職手当)
第11条 管理職手当の支給の範囲及びその月額は次のとおりとし、給料日に当月分を支給する。
(1) 部長 80,000円
(2) 理事 75,000円
(3) 次長 65,000円
(4) 副理事 60,000円
(5) 課長 55,000円
(6) 参事 50,000円
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)
(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員
(3) 育児休業法第18条第1項又は摂津市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年摂津市条例第51号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員
(平14水道企業規程1・平19水道企業規程1・平20水道企業規程2・平23水道企業規程5・平28水道企業規程3・平31企業規程6・令2企業規程6・令5企業規程5・一部改正)
(扶養手当)
第12条 扶養手当の額及びその支給方法は、一般職員の例による。
(平28水道企業規程3・旧第13条繰上)
(地域手当)
第13条 地域手当の額及びその支給方法は、一般職員の例による。
(平18水道企業規程4・一部改正、平28水道企業規程3・旧第14条繰上)
(住居手当)
第14条 住居手当の額及びその支給方法は、一般職員の例による。
(平28水道企業規程3・旧第15条繰上)
(通勤手当)
第15条 通勤手当の額及びその支給方法は、一般職員の例による。
(平28水道企業規程3・旧第16条繰上)
(特殊勤務手当)
第16条 特殊勤務手当は別表第2の定めるところにより支給する。
(平28水道企業規程3・旧第17条繰上・一部改正)
(時間外勤務手当)
第17条 時間外勤務手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
(平19水道企業規程1・一部改正、平28水道企業規程3・旧第18条繰上)
(休日勤務手当)
第18条 休日勤務手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
(平19水道企業規程1・一部改正、平28水道企業規程3・旧第19条繰上)
(夜間勤務手当)
第19条 夜間勤務手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
(平19水道企業規程1・一部改正、平28水道企業規程3・旧第20条繰上)
(管理職員特別勤務手当)
第20条 管理職員特別勤務手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
(平28水道企業規程3・追加、平31企業規程6・旧第21条繰上)
(期末手当)
第21条 期末手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
2 条例第15条第2項の規程で定める期間は、摂津市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年摂津市規則第4号)第8条第1項各号に掲げる期間とする。
(平15水道企業規程1・一部改正、平31企業規程6・旧第22条繰上)
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
2 条例第16条第1項に規定する「勤務成績」とは、職員の基準日以前における直近の業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。)の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況をいう。
3 条例第16条第2項の規程で定める期間は、摂津市職員の育児休業等に関する条例施行規則第8条第2項各号に掲げる期間とする。
(平15水道企業規程5・平27水道企業規程5・平29企業規程14・平30企業規程7・一部改正、平31企業規程6・旧第23条繰上・一部改正、令5企業規程5・一部改正)
(特定任期付職員業績手当)
第23条 特定任期付職員業績手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
(令2企業規程6・追加)
(退職手当)
第24条 退職手当の額及び支給方法その他については、一般職員の退職手当の例による。
(平31企業規程6・旧第24条繰上・一部改正、令2企業規程6・旧第23条繰下)
(給与の減額)
第25条 給与の減額については、一般職員の例による。
(平31企業規程6・旧第25条繰上・一部改正、令2企業規程6・旧第24条繰下)
(休職者の給与)
第26条 休職者の給与並びにその支給期間及び支給方法その他については、一般職員の例による。
(平31企業規程6・旧第26条繰上・一部改正、令2企業規程6・旧第25条繰下)
附則
1 この規程は、昭和42年4月1日より施行する。
2 この規程に定めがない事項については、一般職員の例を考慮して、管理者がこれを決定する。
(1) 1等級又は2等級適用者昇給規定中「12月」とあるのは「18月」とする。
(2) 3等級から7等級までの適用者昇給規定中「12月」とあるのは「15月」とする。
(1) 1等級又は2等級適用者昇給規定中「12月」とあるのは「18月」とする。
(2) 3等級から7等級までの適用者昇給規定中「12月」とあるのは「15月」とする。
(平15水道企業規程1・一部改正)
(職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料の特例)
6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の等級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5企業規程5・追加)
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職員
(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5企業規程5・追加)
8 前2項に定めるもののほか、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料については、一般職員の例による。
(令5企業規程5・追加)
(令5企業規程5・追加)
(令5企業規程5・追加)
附則(昭和42年11月30日水道企業規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年3月30日水道企業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年11月21日水道企業規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年11月21日から適用する。
附則(昭和44年12月20日水道企業規程第10号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和45年8月1日水道企業規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日水道企業規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月1日水道企業規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月1日水道企業規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日水道企業規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日水道企業規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月1日水道企業規程第1号)
この規程は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日水道企業規程第3号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月1日水道企業規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日水道企業規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月1日水道企業規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月1日水道企業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日水道企業規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月25日水道企業規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の摂津市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第11条第1項第2号の規定は昭和52年1月8日から適用する。
2 昭和51年12月に改正前の規程第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第22条の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額をこえるときは、同月に支給されたその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給された期末手当の額に加算した額とする。
附則(昭和52年5月4日水道企業規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月23日水道企業規程第14号)
この規程は、昭和52年12月23日から施行する。
附則(昭和53年12月21日水道企業規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規程中「100分の200」を「100分の190」に改める部分は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の摂津市水道企業職員給与規程第22条第2項及び第23条第2項の規定は、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和54年6月13日水道企業規程第1号)
(施行日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の摂津市水道企業職員給与規程の規定に基づいて、この規程の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた管理職手当は、この規程の規定による管理職手当の内払とみなす。
附則(昭和55年3月24日水道企業規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年11月10日水道企業規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月24日水道企業規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日水道企業規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日水道企業規程第7号)
この規程は、昭和57年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日午前0時から午前9時までに係る宿直については、なお従前の例による。
附則(昭和58年4月12日水道企業規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表1の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月1日水道企業規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月28日水道企業規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月29日水道企業規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日水道企業規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の摂津市水道企業職員給与規程第11条第1項第3号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年8月1日水道企業規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(読替規定)
2 前項の規定にかかわらず、この規程の公布の日から昭和60年3月31日までの間は、改正後の第7条第1項中「56歳」とあるのは「58歳」と、同条第4項中「58歳」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする。
附則(昭和59年8月25日水道企業規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月1日水道企業規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日水道企業規程第3号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月9日水道企業規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日水道企業規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
(自動車運転手に対する経過措置)
2 平成2年3月31日において、改正前の摂津市水道企業職員給与規程の規定に基づき、運転手当の支給対象となっている職員については、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める運転手当を支給する。
(1) 平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間 月額3,000円
(2) 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間 月額1,000円
附則(平成2年4月28日水道企業規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、適用日の午前0時から午前9時までに係る宿直については、なお従前の例による。
附則(平成2年8月31日水道企業規程第4号)
(施行期日)
この規程は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日水道企業規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の摂津市水道企業職員給与規程(以下「新給与規程」という。)第18条の規定は平成2年12月1日から適用し、第22条第2項(100分の50を100分の55に改める部分は除く。)の規定は同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新給与規程を適用する場合においては、改正前の摂津市水道企業職員給与規程に基づいて支給された給与は、新給与規程による給与の内払とみなす。
附則(平成3年6月27日水道企業規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日水道企業規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日水道企業規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日水道企業規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日水道企業規程第8号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月29日水道企業規程第7号)
この規程は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月29日水道企業規程第4号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日水道企業規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日水道企業規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の摂津市水道企業職員給与規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日水道企業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日水道企業規程第7号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年2月26日水道企業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の摂津市水道企業職員給与規程附則第5項の規定は、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成15年6月27日水道企業規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日水道企業規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水道企業規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道企業規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水道企業規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水道企業規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道企業規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日水道企業規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月28日水道企業規程第3号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日水道企業規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水道企業規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日企業規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(摂津市上下水道事業事務決裁規程の一部改正)
2 摂津市上下水道事業事務決裁規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市水道事業当直規程の一部改正)
3 摂津市水道事業当直規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月31日企業規程第14号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日企業規程第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日企業規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日企業規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日企業規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、改正後の摂津市企業職員給与規程第11条第2項第2号に掲げる職員とみなして、同項の規定を適用する。
附則(令和6年3月28日企業規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平28水道企業規程3・追加、平30企業規程7・令5企業規程5・一部改正)
職務の等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識、技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 副主査又は副主任の職務 |
4級 | 係長、総括主査、主査又は主任の職務 |
5級 | 主幹の職務 |
6級 | 課長代理又は副参事の職務 |
7級 | 課長又は参事の職務 |
8級 | 次長又は副理事の職務 |
9級 | 部長又は理事の職務 |
別表第2(第16条関係)
(平14水道企業規程1・平17水道企業規程3・平18水道企業規程4・平19水道企業規程1・平23水道企業規程5・平23水道企業規程8・一部改正、平28水道企業規程3・旧別表・一部改正、平29企業規程13・平31企業規程6・令6企業規程4・一部改正)
種類 | 支給対象職員 | 支給額 |
徴収業務等従事手当 | 徴収及び検針業務に従事した職員 | 日額 250円 |
修繕作業等従事手当 | 浄水施設、送水施設、配水施設及び給水施設の修繕作業又は維持作業に従事した職員 | 日額 500円 |
有害物取扱業務従事手当 | 有害物を取り扱う業務に従事した職員 | 1当務 500円 |
特別業務従事手当 | 水道施設事故等のため緊急出動を命じられ、当該業務に従事した職員 | 1回 3,000円 |
水道工事のため夜間業務に従事した職員 | 1回 2,000円 | |
下水道維持作業従事手当 | 管渠の維持管理に伴う作業及び管渠内への立ち入り等の業務に従事した職員 | 日額 450円 |
災害出動手当 | 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、防災活動に従事するために出動した職員 | 日額 300円 |
年末年始勤務手当 | 12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務した職員 | 時間外勤務手当の平均単価の4時間分。ただし、1日の勤務時間が4時間未満の場合は、その半額とする。 |
備考 徴収業務等従事手当、修繕作業等従事手当、下水道維持作業従事手当又は災害出動手当が支給される業務、作業又は活動に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日のこれらの特殊勤務手当の額は、それぞれこの表の右欄に定める額に100分の60を乗じて得た額とする。