○摂津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和47年4月1日

条例第24号

〔注〕 平成25年から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(平28条例49・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により、築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、受益者を定めることができる。

(平28条例49・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称区域及び地積を公告しなければならない。

(平28条例49・一部改正)

(負担区の事業費の額)

第4条 負担区の事業費の額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額とする。

(1) 当該負担区と他の負担区に共通する施設にかかる事業(以下「共通事業」という。)に要する費用の額に、当該負担区の地積の当該負担区と当該他の負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額

(2) 当該負担区における共通事業以外の事業に要する費用の額

第5条 削除

(平28条例47)

(各受益者の負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、次の各号に掲げる負担区の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第8条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(1) 法第7条第1項に規定する市街化区域内の負担区 当該負担区の事業費の額に5分の1を乗じて得た額を当該負担区の地積で除して得た額

(2) 法第7条第1項に規定する市街化調整区域内の負担区 920円

(平28条例47・一部改正)

(負担区の事業費の予定額等の決定等)

第7条 管理者は、負担区に係る事業に着手する前に当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これを公告しなければならない。

(平28条例49・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第8条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(平28条例49・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第9条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第7条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。

(平28条例49・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当額負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者が、災害、盗難及びその他の事故が生じたことにより当該負担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平28条例49・一部改正)

(負担金の減免)

第11条 国又は地方公共団体が、公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により、特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(平25条例16・平28条例49・一部改正)

(事業費等の確定等)

第12条 管理者は、当該負担区に係る事業が終了したときは、遅滞なく、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。

(平28条例49・一部改正)

(負担金の精算)

第13条 管理者は、前条の規定により、公告された当該負担区に係る単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と第9条第1項の規定により定めた負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により、公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の確定額が第7条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を超える場合において、その差額が少ないと管理者が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。

3 管理者は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日以後遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平28条例49・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第14条 第8条の公告の日後、受益者の変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第9条第1項の規定により、定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平28条例49・一部改正)

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第15条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(平28条例49・一部改正)

(督促手数料)

第16条 法第75条第3項の規定による督促をした場合には、督促状1通につき50円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(平28条例49・一部改正)

(延滞金)

第17条 管理者は、第9条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者がある場合においては、その納付すべき負担金の額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)であるときは、当該負担金額に、その納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額につき年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平28条例49・令2条例39・一部改正)

(延滞金の減免)

第18条 管理者は、納付者が滞納したことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平28条例49・一部改正)

(負担金の納期前の納付に対する報奨金の交付)

第19条 第9条第4項ただし書の規定により負担金を一括納付した受益者には、管理者が別に定める報奨金を交付することができる。

(平28条例49・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平28条例49・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令2条例39・一部改正)

(経過措置)

2 昭和46年度において負担金を賦課しようとする場合は第7条中「負担区にかかる事業に着手する前に」及び第8条中「毎年度の当初に」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」と読み替えるものとする。

(令2条例39・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第17条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(令2条例39・追加)

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(令2条例39・追加)

(昭和60年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第47号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有する市長が行った処分その他の行為又は現に市長に対して行っている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行った申請その他の行為とみなす。

(令和2年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(摂津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第5条の規定による改正後の摂津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「新受益者負担金条例」という。)第17条第1項の規定は、施行日以後に納付期日が到来する受益者負担金に係る延滞金について適用し、施行日前に納付期日が到来した受益者負担金に係る延滞金については、なお従前の例による。

8 新受益者負担金条例附則第3項及び第4項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用する。

摂津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和47年4月1日 条例第24号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第24号
昭和60年3月30日 条例第3号
平成18年3月31日 条例第15号
平成25年3月29日 条例第16号
平成28年12月22日 条例第47号
平成28年12月22日 条例第49号
令和2年12月18日 条例第39号