○摂津市優良宅地等認定事務施行規則
昭和55年2月13日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 優良宅地の認定(第2条―第6条)
第3章 優良住宅の認定(第7条―第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及びロ並びに第63条第3項第7号イ及びロの規定に基づく認定に関する事務並びに大阪府建築都市行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第31号)第3条の規定により本市が処理することとされた法第28条の4第3項第5号イ及び第6号、第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ、第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ並びに第63条第3項第5号イ及び第6号の規定に基づく認定に関する事務の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14規則36・平15規則18・平17規則44・平19規則43・平24規則56・令5規則11・一部改正)
第2章 優良宅地の認定
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定による認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地造成工事完了後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域区域図
(3) 造成区域位置図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域内の土地の現況、土地利用形態及び公共施設の整備状況を記載したものでなければならない。
5 第2項第1号の設計図には、これを作成した者が氏名を記載しなければならない。
6 第2項第2号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域及びその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において市界並びに市の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
7 第2項第3号の造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
(平17規則3・平17規則44・平24規則56・令3規則42・令5規則11・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第3条 前条の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、正本及び副本の各1部とする。
(設計者の資格)
第4条 優良宅地認定の申請をする場合において、当該宅地造成工事のうち、その規模が10,000平方メートル以上のものを実施するために必要な設計に係る図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条各号のいずれかに該当する者の作成したものでなければならない。
(平24規則56・追加)
(認定の基準)
第5条 市長は、優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、優良宅地認定をするものとする。
(平17規則44・一部改正、平24規則56・旧第4条繰下)
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第6条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定により換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。
(平15規則18・平17規則44・一部改正、平24規則56・旧第5条繰下)
第3章 優良住宅の認定
(平17規則44・改称)
(認定申請の手続)
第7条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後で、かつ、住宅を譲渡する前に優良住宅認定申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書の正本及び副本には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 別表第2に掲げる図書
(2) 住宅建築費内訳書(様式第5号)
3 優良住宅認定を受けようとする住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証の内容と異なる部分を有する場合は、その内容を明らかにする図書を添えなければならない。
(平14規則36・平15規則18・平17規則44・平19規則43・一部改正、平24規則56・旧第6条繰下・一部改正、令5規則11・一部改正)
(認定申請の手続の特例)
第8条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた旨及び優良住宅認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平14規則36・平15規則18・平17規則44・平19規則43・一部改正、平24規則56・旧第7条繰下・一部改正)
(認定の基準)
第9条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、優良住宅認定をするものとする。
(平17規則44・一部改正、平24規則56・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年11月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
(摂津市手数料規則の一部改正)
2 摂津市手数料規則(昭和44年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年7月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月9日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年5月12日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月21日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5規則11・一部改正)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1 | 等高線は2m標高差を示すものであること |
土地利用図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、建築物の敷地の形状、敷地に係る建築物の用途並びに公益的施設の位置、宅地の区画割及び面積 | 300分の1以上 |
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造成平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をした土地の部分、崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 300分の1以上 |
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造成断面図 | 切土又は盛土をした前後の地盤面 | 300分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成 |
排水施設平面図 | 排水区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 300分の1以上 |
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給水施設平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 300分の1以上 | 排水施設平面図にまとめて図示してもよい |
擁壁断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置及び寸法 | 30分の1以上 |
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別表第2(第7条関係)
(平24規則56・令5規則11・一部改正)
| 図書の種類 | 事項 |
1 | 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証 | 基礎伏図、各階床伏図、構造詳細図、構造計算書、室内仕上げ表は除くことができる。 |
建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証 |
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2 | 一団の宅地の平面図 | 縮尺、方位、一団の宅地の区域の境界線、敷地割及び敷地番号、敷地内における建物の建築確認番号、申請に係る敷地と他の敷地との別、道路の位置及び幅員並びに擁壁 |
当該住宅の工事請負契約書の写し又は建築費を証明する書類 |
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3 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる建物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、間口部の位置並びに外壁の構造 | |
し尿浄化槽の見取図 | し尿浄化槽の形状、構造及び大きさ |
(令3規則42・令5規則11・一部改正)
(平17規則38・平28規則31・令5規則11・一部改正)
(平17規則44・令3規則42・令5規則11・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(平17規則44・一部改正)
(平17規則38・平17規則44・平28規則31・令5規則11・一部改正)