○住居表示に関する条例施行規則

昭和40年4月1日

規則第4号

〔注〕 平成27年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和40年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平27規則43・一部改正)

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の建物その他の工作物として市長が別に定めるものは、次に掲げるものを除く全ての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する労務者宿舎及び現場事務所

(2) 牛舎、鶏舎等家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(平27規則43・令2規則32・一部改正)

(住居新築届)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、住居新築届(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の届書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建物その他の工作物(以下「建物等」という。)の位置を表示した付近見取図

(2) 縮尺、方位、建物等の敷地境界線及び敷地内における建物等の位置を表示した配置図

(3) 縮尺、方位及び建物等の主要な出入口の位置を表示した平面図

(平27規則43・一部改正)

(住居番号付番等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号付番(変更・廃止)申出書(様式第2号)により行わなければならない。

2 前項の申出書(廃止に係るものを除く。)には、前条第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(平27規則43・令2規則32・一部改正)

(住居番号付番等の通知)

第5条 条例第3条第4項の規定による通知は、住居番号付番(変更・廃止)通知書(様式第3号)により行うものとする。

(平27規則43・全改)

(住居番号の表示の特例)

第6条 条例第4条第1項に規定する市長が別に定める場合は、次に掲げるものであって、同項の規定によることができないもの又は適当でないものとする。

(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの

(2) 公園、公共用地等広大な敷地内に建てられた建物等

(3) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの

(4) その他市長が条例第4条第1項の規定によることが適当でないと認めるもの

2 前項各号に掲げるものの住居番号の表示については、それぞれの建物等ごとに市長が定める。

(平27規則43・令2規則32・一部改正)

(住居番号の表示の様式)

第7条 条例第4条第1項の住居番号の表示は、住居番号表示板(様式第4号)によるものとする。

(平27規則43・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月13日規則第3号)

この規則は、三島町が摂津市となった日から施行する。

(平成27年6月30日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の住居表示に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(令和5年3月23日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令2規則32・全改、令5規則21・一部改正)

画像

(令2規則32・全改、令5規則21・一部改正)

画像

(平27規則43・全改、令5規則21・一部改正)

画像

(平27規則43・一部改正)

画像

住居表示に関する条例施行規則

昭和40年4月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)