○摂津市公共工事の前金払に関する規則

昭和48年3月20日

規則第4号

〔注〕 平成25年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に要する経費の前金払に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則7・令6規則9・一部改正)

(前金払の対象等)

第2条 前金払の対象となる公共工事は、1件当たりの契約金額が500万円以上のものとする。

2 前金払の額は、契約金額に次の各号に掲げる公共工事の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を超えない範囲内の額とする。

(1) 土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。) 4割

(2) 土木建築に関する工事の設計及び調査、土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量 3割

3 前項の規定にかかわらず、同項の前金払をした同項第1号に掲げる工事のうち、次の各号のいずれにも該当するものについては、既にした前金払に追加して、契約金額の2割に相当する額を超えない範囲内で前金払をすることがある。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 部分払(摂津市財務規則(昭和54年摂津市規則第14号)第107条第1項の特約に基づく代価の一部分の支払をいう。)がされていないこと。

4 継続費又は債務負担行為により契約期間が複数年度にわたる契約を締結した場合における前2項の規定の適用については、第2項中「前金払」とあるのは「会計年度ごとの前金払」と、「契約金額」とあるのは「当該会計年度の予定される出来高に対応する契約金額(以下この条において「出来高予定額」という。)」と、「とする。」とあるのは「とする。ただし、当該会計年度の前年度末における出来高に対応する契約金額が当該会計年度の前年度までの出来高予定額に達しないときは、当該契約金額が当該出来高予定額に達するまでの間は、当該会計年度の前金払は行わない。」と、前項中「、契約金額」とあるのは「、当該会計年度の出来高予定額」と、同項第1号及び第2号中「工期」とあるのは「当該会計年度における工事期間」と、同項第3号中「既に」とあるのは「当該会計年度において既に」と、「契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と、同項第4号中「部分払」とあるのは「当該会計年度において部分払」とする。

(平25規則25・平27規則6・平30規則7・平31規則21・令4規則36・一部改正)

(前金払の追加等)

第3条 前金払をした後において契約を変更した結果、変更後の契約金額が当初の契約金額の2割に相当する額以上の増減が生じた場合においては、その変更後の契約金額に基づいて前条第2項又は第3項(これらの規定を同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算出した額と既に支払った前払金の額との差額を追加して支払い、又は返還させることがある。

2 前項の変更後の契約金額が500万円に達しなくなった場合における既に支払った前払金の返還については、前条第1項の規定にかかわらず、前項の規定を適用する。

(平30規則7・平31規則21・一部改正)

(前払金の返還)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させることがある。

(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。

(2) 公共工事の契約を解除したとき。

(平30規則7・一部改正)

(返還金の遅延利息)

第5条 前2条の規定により前払金を返還させる場合において、その前払金を返還すべき者が返還すべき額(以下「返還金」という。)を指定期限内に返還しないときは、その期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を徴収する。

(平30規則7・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則7・一部改正)

2 この規則施行の日においてすでに締結されている契約については適用しないものとする。

(昭和54年6月19日規則第11号)

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の公共工事の前金払に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の公共工事の前金払に関する規則第2条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成25年4月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の公共工事の前金払に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成27年2月6日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の公共工事の前金払に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市公共工事の前金払に関する規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市公共工事の前金払に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(令和4年6月23日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月12日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

摂津市公共工事の前金払に関する規則

昭和48年3月20日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)