○摂津市建築協定に関する条例

昭和45年7月2日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づく建築協定に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(協定事項)

第2条 摂津市の区域の一部について、市長が住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有権者ならびに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物又は建築設備に関する基準についての協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令等に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関して、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

摂津市建築協定に関する条例

昭和45年7月2日 条例第32号

(昭和45年7月2日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和45年7月2日 条例第32号