○摂津市境界明示規則
第1条 道路市有溝渠その他市有地及び市の管理に属する土地に接続する土地の所有者又は当該土地に工作物の新設改築等をしようとする者が境界の明示を受けようとするときは、この規則により願出なければならない。
第2条 境界明示の種類は、次の通りである。
(1) 認定道路敷明示
(2) 市有地境界明示
(3) 都市計画明示
(4) 路線改良明示
(5) 土地区画整理明示
第3条 境界明示の願書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 境界明示の種類
(2) 明示を受ける土地地先の地名、地番
(3) 明示を必要とする理由
(4) 願出人の住所、氏名
第4条 境界の明示を受けようとする者は、本市手数料を納付しなければならない。
第5条 境界明示願出の理由が工作物の新設改築変更又は大修繕であるときその工事の着手前に工事の種類及び着手期日を竣工したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月13日規則第3号)
この規則は、三島町が摂津市となった日から施行する。
附則(平成元年7月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。