○摂津市道路占用料徴収条例施行規則

昭和51年3月31日

規則第4号

〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市道路占用料徴収条例(昭和32年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則7・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第2条 市長は、占用料を徴収するときは、納入通知書を発行する。

(平17規則7・全改)

(占用料の減免)

第3条 条例第4条に規定する「公益上必要があると認めるとき」とは、道路の占用が次に掲げる物件に係るものである場合をいう。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第129条に規定する選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(2) 街灯(アーチ型のものを除く。)であって広告物を添加しないもの

(3) 公共的団体、電気事業者等が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(4) ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管

(5) 個人が使用する管径0.2メートル以下の排水管その他の地下埋設管であって市民生活上必要なもの

(6) かんがい排水施設その他の農業用地の保全又は利用上必要な施設

(7) 営利目的がなく、かつ、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件

(8) 道路管理者の設ける街灯若しくは標識又は公安委員会の設ける標識若しくは信号機を無償で添加している電柱又は電話柱であって広告物を添加しないもの

(9) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線

(10) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが不適当であると市長が特に認める物件

2 条例第4条の規定により占用料を減免する割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 道路の占用が国若しくは地方公共団体が行う事業に係るものである場合又は前項第1号から第7号までに掲げる物件に係るものである場合 10割

(2) 道路の占用が前項第8号又は第9号に掲げる物件に係るものである場合 5割

(3) 道路の占用が前項第10号に掲げる物件に係るものである場合 市長が定める割合

3 条例第4条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則7・全改)

(占用料の還付)

第4条 条例第5条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は、道路占用料還付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則7・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則7・一部改正)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年7月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市道路占用料徴収条例施行規則第3条の規定は、平成17年度以後の年度分の占用料について適用し、平成16年度分までの占用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の道路占用料徴収条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(平17規則7・令3規則42・一部改正)

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(平17規則7・令3規則42・令4規則49・一部改正)

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摂津市道路占用料徴収条例施行規則

昭和51年3月31日 規則第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第4号
平成元年7月25日 規則第20号
平成17年3月18日 規則第7号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年9月28日 規則第49号