○摂津市パートタイマー等退職金共済条例
昭和60年3月30日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、市内事業所に働くパートタイム労働者及び一般従業員(以下「パートタイマー等」という。)について、事業主の拠出による退職金共済制度を確立することにより、企業における雇用の安定とパートタイマー等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「退職」とは、パートタイマー等について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
3 この条例で「被共済者」とは、退職金共済契約により本市がその退職について退職金を支給すべき者をいう。
(契約の締結)
第3条 市内に事業所を有する事業主は、当該事業所のパートタイマー等を被共済者として退職金共済契約(以下「共済契約」という。)を締結することができる。
2 この条例による退職金共済制度(以下「共済」という。)に加入することができるパートタイマー等は、市内の事業所に継続して就労する者又は市長が必要と認めた者とする。ただし、他の特定退職金共済団体(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第72条第2項第1号に規定する特定退職金共済団体をいう。)の被共済者は、加入することができない。
3 共済加入事業主である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は共済加入事業主である法人の役員(法人税法(昭和40年法律第34号)第35条第5項に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)は、加入することができない。
(加入時期)
第4条 共済への加入時期は、毎年2月、5月、8月及び11月の各1日とする。
(共済掛金)
第5条 第3条の規定により共済契約を締結した事業主(以下「共済契約者」という。)は、共済契約に基づき、被共済者1人につき、月額2,000円の共済掛金(以下「掛金」という。)を納付するものとする。
2 掛金は、共済契約者が全額負担するものとする。
3 掛金及びその運用による利益は、共済契約者に返還しないものとする。
(契約の成立)
第6条 共済契約の申込みは、被共済者の氏名を明記し、被共済者数に応じた掛金を申込金として添付し、市長に対して行うものとする。ただし、被共済者となるべき者の意に反して共済契約の申込みを行ってはならない。
2 申込金は、共済契約の効力が生じた日の属する月の掛金に充当する。
3 この共済契約は、市長がその申込みを承諾し、第4条に定める当該加入日までに所定の手続を完了したときに当該加入日から効力を生ずるものとする。
4 市長は共済契約の成立後、共済契約者に加入者証を交付するものとし、加入者証の交付をもって共済契約申込みの承諾に代えるものとする。
5 共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なくその旨を被共済者に通知しなければならない。
(掛金の納入)
第7条 共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、当該月分の掛金を当該月の前月の末日までに納付しなければならない。
2 共済契約者は、毎月分の掛金を分割して納入することができない。
(退職金及び遺族一時金の支給)
第8条 市長は、被共済者が退職したときは、その者に別表第1に定める額を退職金として支給する。
2 市長は、被共済者の退職が死亡によるものであるときは、その遺族に前項の退職金の額に10,000円を加算した額を遺族一時金として支給する。この場合において遺族の範囲及び順位については、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第45条までの規定を準用する。
3 市長は、共済契約の加入期間が10年以上の被共済者が退職したときは、退職金又は遺族一時金に別表第2に定める額を加算して支給する。
(退職金の減額支給)
第9条 市長は、被共済者が次の各号の一に該当する事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があった場合においては、退職金の額を減額して支給することができる。
(1) 窃盗、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したとき。
(2) 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したとき。
(3) 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したとき又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったとき。
2 前項の規定による退職金の減額は、共済契約者の申し出た額によって行うものとする。ただし、市長はその額が被共済者にとって過酷であると認めるときは、その額を変更することができる。
(退職金及び遺族一時金の支給手続)
第10条 共済契約者は、被共済者が退職したときは遅滞なく市長にその旨を届け出るものとする。
2 退職金又は遺族一時金を請求しようとする者は、所定の請求書を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の請求を受けたときは、所定の手続を経て遅滞なく退職金又は遺族一時金を支給するものとする。
(契約の解約)
第11条 市長は、共済契約者が12月以上掛金の納入を怠った場合は、共済契約を解約することができるものとする。ただし、掛金の納入を怠ったことについて市長が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 共済契約者は、当該事業所の被共済者の同意を得たとき又は掛金を継続して納付することが著しく困難であることについて市長の承認を得たときは、共済契約を解約することができる。
2 解約手当金の支給手続については、第10条の規定を準用する。
(運営委員会の設置)
第13条 市長は、退職金共済制度の円滑な運営を図るため、摂津市パートタイマー等退職金共済運営委員会を設置することができる。
(退職金等の返還)
第14条 偽りその他不正の手段により退職金、遺族一時金又は解約手当金(以下「退職金等」という。)の支給を受けた者がある場合は、市長はその者から当該退職金等を返還させるものとする。
(時効)
第15条 退職金等の支給を受ける権利は、5年間行使しないときは、時効によって消滅するものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
(退職金等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は解約した被共済者に係る退職金、遺族一時金又は解約手当金の額については、なお従前の例による。
3 施行日前に効力を生じた退職金共済契約について、施行日以後に退職し、又は解約した被共済者に係る退職金、遺族一時金又は解約手当金の額は、改正後の摂津市パートタイマー等退職金共済条例(以下「新条例」という。)第8条又は第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額(その者の退職が死亡によるときは、その額に10,000円を加算した額)とする。
(1) 退職金共済契約の効力の生じた日の属する月から施行日の前日の属する月までの加入期間に応じ、改正前の摂津市パートタイマー等退職金共済条例別表第1に定める額に対し、施行日の属する月から退職した日の属する月までの加入期間(次号において「施行日以後の加入期間」という。)につき年3パーセントの複利により計算して得た元利合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
(2) 施行日以後の加入期間に応じ、新条例別表第1に定める額。ただし、施行日以後の加入期間が1年未満であるときは、同表1年未満の項中「0~22,000」とあるのは、「0~22,200」とする。
(3) 退職金共済契約の加入期間が10年以上であるときは、新条例別表第2に定める額
附則(平成15年6月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は解約した被共済者に係る退職金、遺族一時金又は解約手当金の額については、なお従前の例による。
3 施行日前に効力を生じた退職金共済契約について、施行日以後に退職し、又は解約した被共済者に係る退職金、遺族一時金又は解約手当金の額は、改正後の摂津市パートタイマー等退職金共済条例(以下「新条例」という。)第8条又は第12条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額(その者の退職が死亡によるときは、その額に10,000円を加算した額)とする。
(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 退職金共済契約の効力の生じた日が平成12年8月1日前である場合 施行日の前日に退職し、又は解約したものとして摂津市パートタイマー等退職金共済条例の一部を改正する条例(平成12年摂津市条例第24号)附則第3項(第3号を除く。)の規定を適用したならば得られる額に対し、施行日の属する月から退職した日の属する月までの加入期間(以下この号及び次号において「施行日以後の加入期間」という。)につき年1パーセントの複利により計算して得た元利合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額。イにおいて同じ。)
イ 退職金共済契約の効力の生じた日が平成12年8月1日以後である場合 退職金共済契約の効力の生じた日の属する月から施行日の前日の属する月までの加入期間に応じ、改正前の摂津市パートタイマー等退職金共済条例別表第1に定める額に対し、施行日以後の加入期間につき年1パーセントの複利により計算して得た元利合計額
(2) 施行日以後の加入期間に応じ、新条例別表第1に定める額
(3) 新条例別表第2に定める額(退職金共済契約の加入期間が10年以上であるときに限る。)
別表第1(第8条、第12条関係)
(平15条例21・全改)
加入期間 | 給付額 |
| 円 円 |
1年未満 | 0~22,000 |
年以上 年未満 |
|
1~2 | 24,100~46,400 |
2~3 | 48,400~71,000 |
3~4 | 73,000~95,800 |
4~5 | 97,900~120,800 |
5~6 | 122,900~146,200 |
6~7 | 148,300~171,800 |
7~8 | 173,900~197,600 |
8~9 | 199,800~223,700 |
9~10 | 225,900~250,000 |
10~11 | 252,200~276,700 |
11~12 | 278,900~303,600 |
12~13 | 305,800~330,700 |
13~14 | 333,000~358,100 |
14~15 | 360,400~385,900 |
15~16 | 388,200~413,800 |
16~17 | 416,200~442,100 |
17~18 | 444,500~470,700 |
18~19 | 473,100~499,500 |
19~20 | 501,900~528,600 |
20~21 | 531,100~558,100 |
21年以上 | 市長が定める額 |
別表第2(第8条、第12条関係)
加入期間 | 給付額 |
年以上 年未満 | 円 |
10~15 | 10,000 |
15~20 | 15,000 |
20~25 | 20,000 |
25年以上 | 25,000 |