○摂津市物産品展示規程
昭和63年6月17日
規程第1号
〔注〕 平成28年から改正経過を注記した。
摂津市特産物展示規程(昭和34年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、物産品(市内で生産された製品若しくは半製品又は市の特性を生かして生産された製品をいう。以下同じ。)を展示し、広く一般に紹介することにより、市の産業振興に資することを目的とする。
(令4規程4・一部改正)
(展示場所等)
第2条 物産品を展示する場所(以下「展示場所」という。)は、摂津市役所又は産業支援ルームとする。
2 物産品を展示する期間(以下「展示期間」という。)は、原則として6月1日から翌年の5月31日までとする。
(令4規程4・一部改正)
(展示の申込み)
第3条 物産品の展示を希望する者は、物産品展示申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
(令4規程4・旧第4条繰上・一部改正)
(1) 過大な容量又は重量により陳列することができないとき。
(2) 腐敗し、又は腐食する物であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が展示することが適当でないと認めるとき。
(令4規程4・旧第5条繰上・一部改正)
(物産品の展示)
第5条 前条第2項の規定により物産品の展示を承諾する旨の通知を受けた者(以下「被承諾者」という。)は、当該展示の承諾を受けた物産品を市長に提出しなければならない。ただし、既に展示場所に当該物産品が展示されている場合であって、当該物産品を継続して展示するときは、この限りでない。
2 市長は、前項本文の規定により物産品の提出があったときは、展示場所のうち市長が適当と認める箇所に物産品を陳列するものとする。この場合において、当該展示する物産品を陳列するに当たっては、その生産地、生産者、銘柄、規格等を見やすい場所に掲出するものとする。
3 被承諾者は、前項の規定により展示場所に展示された物産品(以下「展示品」という。)について、あらかじめ市長の承諾を得て、装飾又は交換を行うことができる。
(令4規程4・追加)
(展示品管理台帳)
第6条 市長は、展示品の適正な管理を図るため、展示品管理台帳(様式第3号)を備えるものとする。
(令4規程4・一部改正)
(展示の中止等)
第7条 市長は、市の都合その他の事由により展示品を展示しておくことが適当でないと認めるときは、展示期間中であっても、展示品の交換を被承諾者に要請し、又は展示品の展示を中止することがある。
2 災害その他事故により展示品に損害が生じた場合においても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。
(令4規程4・全改)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、物産品の展示に関し必要な事項は、生活環境部長が定める。
(平28規程1・令2規程3・一部改正)
附則
この規程は、昭和63年6月17日から施行する。
附則(平成元年3月30日規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規程第1号)
この規程は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成9年8月27日規程第3号)
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令4規程4・全改)
(令4規程4・全改)
(令4規程4・追加)