○摂津市ラブホテル建築規制条例施行規則

昭和57年6月28日

規則第20号

〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市ラブホテル建築規制条例(昭和57年摂津市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(令4規則3・一部改正)

(規則で定める構造及び設備等)

第2条 条例第2条第2号アに規定する規則で定める構造及び設備は、次に掲げるものとする。

(1) 営業時間中、自由に出入りすることができ、外部から内部を見通すことのできる玄関

(2) 受付及び応接の用に供する帳場又はカウンター式のフロント等の施設

(3) 営業時間中、自由に出入りすることができるロビー(次の表に掲げる床面積を有するものをいう。)、応接室、談話室等の施設

収容人員

床面積

30人以下

30平方メートル以上

31人~50人

40平方メートル以上

51人以上

50平方メートル以上

(4) 会議、催物、宴会等に使用することのできる会議室、集会室、大広間、宴会場等の施設

(5) 営業時間中、自由に利用でき、沿道から内部を見通すことのできる食堂(調理室を含み、次の表に掲げる床面積を有するものをいう。)、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する調理室、配膳室等の施設

収容人員

床面積

30人以下

30平方メートル以上

31人~50人

40平方メートル以上

51人以上

50平方メートル以上

(6) 前各号に規定する施設(ロビー及び食堂を除く。)は、収容人員に相応する規模のものであり、宿泊又は休憩のために利用する客以外の客においても利用できる構造

(7) 帳場、フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造

(8) 客の使用する自動車の車庫が客室と接続していない構造

(9) 客の使用する自動車の車庫が客室と近接せず、客室の出入口が車庫に面していない構造

(10) 客室が客の使用する自動車の車庫と客室との通路に主として用いられる廊下、階段等に通ずる出入口を有しない構造

(11) 18平方メートル以下のシングルルームの数が全客室の2分の1以上を占める構造

(12) 客の収容人員に相応する規模の男女別の共用便所及び共同浴場

(13) 動力により振動し、又は回転するベッドや円形ベッドを有しない素朴な客室

(14) している人の姿態を映すために設けられた特定用途鏡で、面積が1平方メートル以上のもの又は2以上の特定用途鏡で、それらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)を有しない素朴な客室

(15) 性的好奇心をそそる物品で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第4条各号に掲げるものを提供する自動販売機等を有しない客室

(16) 浴室等の間仕切りは、通常の宿泊に不必要なガラス仕切りでない構造

2 条例第2条第2号イに規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 客の性的好奇心や感情を刺激しない素朴な内装、照明、装置、装飾、壁面等の内部設備

(2) 青少年の健全育成及び付近の生活環境を損わない素朴な外観、形態、意匠、色彩、看板、広告塔、ネオンサイン等

(平14規則30・平23条例45・平27規則51・令4規則3・一部改正)

(届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出をする者は、旅館等建築計画届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積

立面図

縮尺、高さ及び開口部の位置

室内設備関係図書

装飾、装置、照明、家具、調度品等

3 市長は、建築主が看板、広告塔、ネオンサイン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか、必要な書類を添付させることがある。

(令4規則3・一部改正)

(ラブホテル該当・非該当通知)

第4条 条例第3条第2項の規定による通知は、ラブホテル/該当/非該当/判定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(令4規則3・一部改正)

(規則で定める施設)

第4条の2 条例第5条第1号コに規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校のうち高等課程を置くもの及び同法第134条第1項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

(3) 社会教育調査規則(昭和35年文部省令第11号)第3条第11号に規定する青少年教育施設

(令4規則3・追加)

(同意)

第5条 条例第6条第1項の規定により同意を得ようとする者は、ラブホテル建築同意申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その受理した日から起算して60日以内に、同意するかどうかについて決定し、ラブホテル建築/同意/不同意/決定通知書(様式第4号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(令4規則3・一部改正)

(中止命令等)

第7条 条例第8条第1項の規定による中止命令は、ラブホテル建築中止命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による勧告は、旅館等改善勧告書(様式第6号)によるものとする。

(身分証明書)

第8条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第7号によるものとする。

(審議会の組織)

第9条 条例第10条に規定する摂津市ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平14規則30・令4規則3・一部改正)

(会長)

第10条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

(審議会の招集)

第11条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する場合において会長が招集する。

(1) 市長の諮問があったとき。

(2) 過半数以上の委員から招集の請求があったとき。

(3) その他会長が必要と認めたとき。

(平14規則30・一部改正)

(会議)

第12条 会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平14規則30・一部改正)

(意見の聴取等)

第13条 審議会は、必要があると認めるときは、旅館等の建築が予定されている場所の周辺住民及び当該自治会長等の出席を求め、その意見を聴くことができる。

2 審議会は、必要があると認めるときは、旅館等を建築しようとする者等の出席を求め、その意見を聴き、説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(平14規則30・一部改正)

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、建設部建築課において処理する。

(平14規則30・平16規則6・平23規則13・平28規則12・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(摂津市青少年保護育成条例施行規則の一部改正)

2 摂津市青少年保護育成条例施行規則(昭和45年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年12月28日規則第22号)

この規則は、昭和60年1月7日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日規則第30号)

この規則は、平成14年9月28日から施行する。

(平成16年3月24日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日規則第51号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年1月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則3・全改)

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(令4規則3・全改)

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(令4規則3・全改)

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(令4規則3・全改)

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(令4規則3・全改)

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(令4規則3・全改)

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(令4規則3・全改)

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摂津市ラブホテル建築規制条例施行規則

昭和57年6月28日 規則第20号

(令和4年1月24日施行)

体系情報
第8編 生/第12章 生活環境
沿革情報
昭和57年6月28日 規則第20号
平成元年3月30日 規則第6号
平成14年9月27日 規則第30号
平成16年3月24日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年9月29日 規則第45号
平成27年9月30日 規則第51号
平成28年3月29日 規則第12号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年1月24日 規則第3号