○摂津市介護保険条例施行規則
平成12年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市介護保険条例(平成12年摂津市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平18規則27)
(過誤納金の取扱い)
第3条 市長は、保険料その他の徴収金に過誤納があったときは、介護保険料過誤納金還付・充当通知書(様式第1号)により第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)に通知する。
(平15規則13・一部改正)
(保険料の徴収猶予)
第4条 条例第12条の規定により、保険料の徴収を猶予する場合は、次のとおりとする。
(平15規則13・一部改正)
(保険料の徴収猶予の申請等)
第5条 保険料の徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予の事由が発生した日から1年以内に、介護保険料徴収猶予申請書(様式第3号)に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
3 保険料の徴収猶予は、申請があった日の属する月から行うものとする。
(令2規則41・令6規則15・一部改正)
(保険料の減免)
第6条 条例第13条の規定により、保険料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。
(4) 法第63条の規定により介護給付等が行われない場合 免除
(平15規則13・平18規則27・一部改正)
(保険料の減免の申請等)
第7条 保険料の減免を受けようとする者は、減免の事由が発生した日から1年以内に、介護保険料減免申請書(様式第5号)に減免を必要とする理由を証明する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(令2規則41・令6規則15・一部改正)
(減免等の取消し)
第9条 市長は、保険料の徴収猶予又は減免の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予した額を直ちに徴収するものとする。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により減免又は徴収猶予を行うことが適当でないとき。
(2) 偽りその他不正な行為により減免又は徴収猶予を受けたとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。
(平15規則13・追加、平17規則29・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平24規則43・旧附則・一部改正)
(平24規則43・追加)
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、その属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のいずれにも該当する場合
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(条例第4条第1項第6号アに規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令2規則41・追加、令3規則2・令3規則38・一部改正)
附則(平成15年3月31日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市介護保険条例施行規則別表第2の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(摂津市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
15 この規則の施行の際、第16条の規定による改正前の摂津市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月19日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の摂津市介護保険条例施行規則附則第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年2月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月17日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(摂津市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
15 この規則の施行の際、第25条の規定による改正前の摂津市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月18日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第6条関係)
(平15規則13・旧別表・一部改正)
被害の程度 | 減免の割合 |
全焼・全壊 | 保険料額の全額 |
半焼・半壊・床上浸水 | 保険料額の5割の額 |
備考
1 「全焼」とは、住家の焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の7割以上に達したもの又は住家の焼失した部分の床面積がその住家の延床面積が7割に達しないが、その住家を改築しなければ再び住家として使用することができない程度のものをいい、「全壊」とは、住家の損壊又は流出による被害が全焼に準ずる程度のものをいう。
2 「半焼」とは、住家の焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の2割以上7割未満であって、その残存部分に補修を加えることによって再び住家として使用することができる程度のものをいい、「半壊」とは、住家の損壊又は流出による被害が半焼に準ずる程度のものをいう。
3 「床上浸水」とは、前2項に該当しない場合であって、住家の主たる居住部分の床上以上に浸水したもの又は土砂、竹木等のたい積若しくは消防作業による水損のため、一時的にその住家に居住することができない程度のものをいう。
4 全壊及び半壊には、消防作業による被害を含む。
別表第2(第6条関係)
(平15規則13・追加、平18規則27・平20規則23・平21規則19・平24規則14・平27規則19・平27規則44・平30規則22・令元規則8・一部改正)
対象者 | 基準 | 減免額 |
1 最低限度の生活を維持することができない者 | 条例第4条第1項第2号又は第3号に掲げる者が次に掲げる全ての要件を満たす場合 (1) その者及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の全て(以下「世帯員全員」という。)の前年中の収入の合計額が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額以下であること。 ア 1人世帯 120万円 イ 2人以上の世帯 120万円に世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額 (2) その者の属する世帯以外の世帯の扶養親族とされていないこと。 (3) 世帯員全員が居住の用に供するもの以外に土地又は家屋を有していないこと。 (4) 世帯員全員の預貯金等の合計額が350万円以下であること。 | 条例第4条第1項第2号に掲げる者にあっては同条第3項に定める額、同条第1項第3号に掲げる者にあっては同条第4項に定める額の納期に係る保険料額から、それぞれ同条第2項に定める額の納期に係る保険料額を減じて得た額 |
2 上記の者以外の者で市長が特に必要と認める場合 | 市長が定める額 |
備考 1月から3月までの間に保険料の減免を受けようとする者に対するこの表の規定の適用については、同表中「前年」とあるのは「前々年」とする。
(平20規則23・全改、平23規則13・平24規則14・平28規則31・平29規則12・一部改正)
(平24規則14・全改、令4規則49・一部改正)
(令3規則38・全改)
(平20規則23・全改、平23規則13・平24規則14・平28規則31・平29規則12・一部改正)
(令3規則38・全改)
(平20規則23・全改、平23規則13・平24規則14・平28規則31・平29規則12・一部改正)