○摂津市介護認定審査会規則

平成11年9月29日

規則第17号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市介護保険条例(平成12年摂津市条例第3号)第3条の規定に基づき、摂津市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則27・一部改正)

(合議体の数)

第2条 認定審査会に置く合議体(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)の数は、11とする。

(平13規則4・令6規則27・一部改正)

(合議体の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。

(令6規則27・一部改正)

(会議録)

第6条 合議体の長は、会議録を作成し、審査内容の状況及び結果を認定審査会の会長に報告する。

(介護保険の被保険者以外の者に係る審査等)

第7条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第5号に規定する介護扶助のための要介護状態等の審査及び判定の業務を行うものとする。

(庶務)

第8条 認定審査会の庶務は、保健福祉部高齢介護課において処理する。

(平23規則13・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会の会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成11年10月1日から施行する。

(介護保険の実施のために必要な準備)

2 認定審査会は、この規則の施行の日前においても介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

(平成12年3月30日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

摂津市介護認定審査会規則

平成11年9月29日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)