○摂津市国民健康保険運営協議会規則
平成8年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市国民健康保険条例(昭和44年摂津市条例第44号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、摂津市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30規則28・一部改正)
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項を審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険料の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が委嘱する。
2 委員が辞任しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(会長)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(会議の招集)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集する。
2 会長は、委員定数の4分の1以上の者から会議の招集について請求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。
(議事)
第6条 会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員定数の過半数の者が出席し、かつ、条例第2条各号の委員のそれぞれ1人以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 議長は、議事に関し必要と認めるときは、会議に市長若しくは関係職員の出席を求め、又は関係資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第8条 議長は、会議の次第及び出席委員の氏名を記載した会議録を調製し、議長があらかじめ指名する2人の委員とともに署名しなければならない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、保健福祉部国保年金課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。