○摂津市墓地条例施行規則

昭和48年12月23日

規則第16号

〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市墓地条例(昭和48年摂津市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平29規則32・一部改正)

(焼骨に準ずるもの)

第2条 条例第4条に規定する「これに準ずるもの」とは、遺髪、遺品その他市長が適当と認めるものをいう。

(平29規則32・一部改正)

(臨時使用等の申請)

第3条 条例第4条ただし書に規定する臨時使用の許可を受けようとする者は、墓地臨時使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 墓地に碑石、形像類を設置しようとする者は、碑石・形像類設置許可申請書(様式第2号)により、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 本籍及び住所を証明する書類

(2) 第8条に規定する基準に適合する設計図書及び仕様書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平29規則32・一部改正)

(資格の特例)

第4条 条例第5条第2項に規定する「特別の事由」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本市に本籍を有すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(平29規則32・一部改正)

(公示事項)

第5条 条例第6条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受付期間及び場所

(2) 申込資格及び手続

(3) 選考の方法、日時及び場所

(4) 発表の日時及び場所

(5) 使用料及び永年管理料

(平29規則32・一部改正)

(選考の方法)

第6条 条例第6条第2項に規定する選考の方法は、公開抽選とする。

2 市長は、前項の抽選の結果を使用墓所抽選結果通知書(様式第3号)により、応募した全ての者に通知するものとする。

(平29規則32・一部改正)

(墓地使用申請)

第7条 条例第7条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第4号)により、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 本籍及び住所を証明する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平29規則32・一部改正)

(使用の制限)

第8条 碑石、形像類その他の施設の設置については、別表に掲げる基準によるものとする。

(平29規則32・一部改正)

(承継使用の手続)

第9条 条例第10条第1項の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は、墓地承継使用許可申請書(様式第5号)により、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 承継しようとする者の本籍及び住所を証明する書類

(2) 前使用者の第12条に規定する墓地使用許可証(同条を除き、以下「使用許可証」という。)

(3) 前使用者又は当該墓所の使用権を承継する資格を有する者の同意書

(4) 承継の原因又は前使用者との関係を証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第15条第2項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、前項の規定に準じて市長に申請しなければならない。この場合において、市長が認めるときは、同項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 市長は、前2項の申請があったときは、承認の可否を決定し、墓地承継使用/承認/不承認/決定通知書(様式第6号)により、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平29規則32・一部改正)

(使用墓所返還の手続)

第10条 条例第12条の規定により使用墓所を返還しようとする者は、使用墓所返還届出書(様式第7号)により、使用許可証を添えて市長に届け出なければならない。

2 使用墓所の返還に係る使用料及び永年管理料の還付に関する通知は、墓地使用料及び永年管理料還付通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 前項の還付通知を受けた者は、墓地使用料及び永年管理料還付金請求書(様式第9号)により、市長に請求しなければならない。

(平29規則32・令3規則42・令4規則5・一部改正)

(継続使用の手続)

第11条 条例第13条第1項第5号に該当する者で、従前どおり墓地を使用しようとするものは、墓地継続使用許可申請書(様式第10号)により、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 転出後の本籍及び住所を証明する書類

(2) 使用許可証

2 市長は、前項の申請があったときは、承認の可否を決定し、墓地継続使用/承認/不承認/決定通知書(様式第11号)により、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により継続使用承認の通知を受けた者は、条例第16条第2項の規定による割増使用料を納付しなければならない。

(平29規則32・一部改正)

(使用許可証)

第12条 条例第18条第1項に規定する使用許可証は、墓地使用許可証(様式第12号)とする。

(平29規則32・一部改正)

(記載事項の変更又は再交付)

第13条 使用許可証の記載事項に変更(承継の場合を除く。)を生じた者又は使用許可証を紛失した者は、墓地使用許可証/記載事項変更/再交付/申請書(様式第13号)により、本籍及び住所を証明する書類(使用許可証の記載事項を変更する場合にあっては、使用許可証及びその事実を証明する書類)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、使用許可証の記載事項を変更し、又は使用許可証を再交付するものとする。

(平29規則32・一部改正)

(埋蔵又は改葬に関する事項の記載)

第14条 使用者が焼骨を埋蔵し、又は改葬しようとするときは、使用許可証を提示し、埋蔵又は改葬に関する事項の記載を受けなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 埋蔵しようとする場合 火葬許可証(当該火葬許可証を紛失した場合にあっては、火葬を行ったことを証明する書類)

(2) 改葬しようとする場合 改葬許可証

2 市長は、前項の規定により使用許可証の提示があったときは、使用許可証の裏面に埋蔵又は改葬の日及び被埋葬者又は被改葬者の氏名を記載し、墓籍を作成するものとする。

(平29規則32・一部改正)

(使用料等の減免事由)

第15条 条例第21条に規定する「特別の事由」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていること。

(2) 市長が使用料及び永年管理料を納付する資力がないと認めたこと。

(平29規則32・一部改正)

(使用料等の減免手続)

第16条 条例第21条の規定により使用料及び永年管理料の減免を受けようとする者は、墓地使用料及び永年管理料減免申請書(様式第14号)により、減免の事由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、減免の可否を決定し、墓地使用料及び永年管理料減免/承認/不承認/決定通知書(様式第15号)により、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平29規則32・一部改正)

(使用者の義務)

第17条 使用者は、使用墓所内の工作物、樹木等が転倒その他の危険があるとき又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な措置をしなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。

(平29規則32・追加、令2規則22・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第26号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の摂津市墓地条例施行規則様式第12号により交付された墓地使用許可証は、改正後の摂津市墓地条例施行規則様式第12号により交付された墓地使用許可証とみなす。

(令和2年3月19日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年2月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令4規則5・一部改正)

碑石等を設置する場合の高さの制限

区画面積

項目

1平方メートル

1.5平方メートル

2平方メートル

墳墓及びこれに類する設備の高さ

1.5メートル以内

1.7メートル以内

2メートル以内

盛土の高さ

0.25メートル以内

0.3メートル以内

0.3メートル以内

玉垣及び植栽の高さ

 

0.35メートル以内

0.45メートル以内

(平29規則32・全改、令3規則42・一部改正)

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(平29規則32・全改、令3規則42・一部改正)

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(平17規則27・令5規則21・一部改正)

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(平29規則32・全改、令3規則42・一部改正)

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(平29規則32・全改、令3規則42・一部改正)

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(平17規則27・一部改正)

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(平17規則27・平29規則32・令3規則42・一部改正)

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(令4規則5・全改)

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(令4規則5・全改、令4規則49・一部改正)

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(平17規則27・令3規則42・一部改正)

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(平17規則27・一部改正)

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(平17規則27・平29規則32・一部改正)

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(平17規則27・令3規則42・一部改正)

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(平17規則27・令3規則42・一部改正)

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(平17規則27・一部改正)

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摂津市墓地条例施行規則

昭和48年12月23日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第10章 保健・衛生
沿革情報
昭和48年12月23日 規則第16号
平成3年3月30日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第27号
平成19年3月28日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第32号
令和2年3月19日 規則第22号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年2月4日 規則第5号
令和4年9月28日 規則第49号
令和5年3月23日 規則第21号