○摂津市廃棄物減量等推進員に関する規則

平成5年5月31日

規則第16号

〔注〕 平成19年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例(平成5年摂津市条例第12号)第10条第2項の規定に基づき、摂津市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則17・令5規則15・一部改正)

(職務)

第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の分別収集及び再生利用に関する啓発活動を行うこと。

(2) 環境問題に関する行事、研修会等に参加すること。

(3) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。

(4) その他一般廃棄物の減量、分別収集及び再生利用の推進に関し必要なこと。

(平19規則33・一部改正)

(委嘱)

第3条 推進員は、次に掲げる者で自治会の推薦を受けたもの(市内に居住する満18歳以上の者に限る。)のうちから、市長が委嘱する。

(1) 一般廃棄物の減量、分別収集及び再生利用に熱意と識見を有する者

(2) 地域における再生資源の集団回収活動を積極的に推進している者

(平19規則33・令4規則17・一部改正)

(定数)

第4条 推進員の定数は、150人以内とする。

(平19規則33・全改)

(任期)

第5条 推進員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令4規則17・一部改正)

(解嘱)

第6条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委嘱を解くものとする。

(1) 推進員から辞職の申出があったとき。

(2) その他市長が委嘱を解くことが適当と認めるとき。

(平19規則33・令4規則17・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、生活環境部長が定める。

(平19規則33・平28規則12・令2規則22・一部改正)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成9年8月27日規則第24号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第33号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

摂津市廃棄物減量等推進員に関する規則

平成5年5月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第10章 保健・衛生
沿革情報
平成5年5月31日 規則第16号
平成9年8月27日 規則第24号
平成19年6月29日 規則第33号
平成28年3月29日 規則第12号
令和2年3月19日 規則第22号
令和4年3月23日 規則第17号
令和5年3月22日 規則第15号