○摂津市立集会所条例
昭和39年12月24日
条例第35号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 摂津市は、市民の集会等の用に供し、もって市民の文化福祉の向上を図るため集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
摂津市立第2集会所 | 香露園4番15号 |
摂津市立第3集会所 | 鶴野一丁目3番13号 |
摂津市立第4集会所 | 鳥飼野々一丁目27番1号 |
摂津市立第5集会所 (南別府町老人常設集会所) | 南別府町7番30号 |
摂津市立第7集会所 | 鳥飼西二丁目38番14号 |
摂津市立第8集会所 (千里丘一丁目老人常設集会所) | 千里丘一丁目6番24号 |
摂津市立第9集会所 (正雀二丁目老人常設集会所) | 正雀二丁目13番27号 |
摂津市立第10集会所 (千里丘五丁目老人常設集会所) | 千里丘五丁目8番28号 |
摂津市立第11集会所 (鳥飼八防老人常設集会所) | 鳥飼八防一丁目12番8号 |
摂津市立第12集会所 (鳥飼八町老人常設集会所) | 鳥飼八町一丁目8番8号 |
摂津市立第13集会所 | 北別府町1番6号 |
摂津市立第14集会所 (千里丘東四丁目老人常設集会所) | 千里丘東四丁目24番17号 |
摂津市立第15集会所 (鳥飼下老人常設集会所) | 鳥飼下三丁目12番3号 |
摂津市立第16集会所 | 桜町一丁目1番10号 |
摂津市立第17集会所 (鳥飼西老人常設集会所) | 鳥飼西二丁目19番4号 |
摂津市立第18集会所 (鳥飼上老人常設集会所) | 鳥飼上一丁目10番20号 |
摂津市立第20集会所 (浜町老人常設集会所) | 浜町9番24号 |
摂津市立第21集会所 | 鳥飼新町二丁目10番20号 |
摂津市立第22集会所 (鳥飼野々老人常設集会所) | 鳥飼野々二丁目2番6号 |
摂津市立第23集会所 (三島老人常設集会所) | 三島三丁目13番4号 |
摂津市立第24集会所 | 学園町二丁目11番2号 |
摂津市立第25集会所 (鳥飼中老人常設集会所) | 鳥飼中一丁目15番2号 |
摂津市立第26集会所 (野々北老人常設集会所) | 鳥飼野々三丁目11番13号 |
摂津市立第27集会所 (東別府老人常設集会所) | 東別府二丁目7番12号 |
摂津市立第28集会所 (西別府老人常設集会所) | 別府三丁目5番9号 |
摂津市立第29集会所 (鳥飼上東老人常設集会所) | 鳥飼上三丁目19番58号 |
摂津市立第31集会所 (味舌東老人常設集会所) | 三島二丁目7番16号 |
摂津市立第32集会所 (鳥飼本町老人常設集会所) | 鳥飼本町四丁目9番26号 |
摂津市立第33集会所 (鳥飼新中老人常設集会所) | 鳥飼中二丁目6番8号 |
摂津市立第34集会所 (香露園東老人常設集会所) | 香露園27番12号 |
摂津市立第35集会所 (鳥飼本町一丁目老人常設集会所) | 鳥飼本町一丁目10番3号 |
摂津市立第36集会所 (鳥飼新町老人常設集会所) | 鳥飼新町二丁目26番19号 |
摂津市立第37集会所 (鳥飼下二丁目老人常設集会所) | 鳥飼下二丁目7番6号 |
摂津市立第38集会所 (鶴野北老人常設集会所) | 鶴野四丁目20番15号 |
摂津市立第40集会所 (正音寺老人常設集会所) | 東正雀3番34号 |
摂津市立第41集会所 (新在家老人常設集会所) | 新在家二丁目10番15号 |
摂津市立第42集会所 (安威川老人常設集会所) | 正雀四丁目15番6号 |
摂津市立第43集会所 (別府二丁目南老人常設集会所) | 別府二丁目30番2号 |
摂津市立第44集会所 (新西老人常設集会所) | 鳥飼西四丁目15番1号 |
摂津市立第46集会所 (和道老人常設集会所) | 鳥飼和道一丁目5番14号 |
摂津市立第47集会所 (一津屋老人常設集会所) | 一津屋二丁目16番27号 |
摂津市立第48集会所 (別府一丁目老人常設集会所) | 別府一丁目6番22号 |
摂津市立第49集会所 (庄屋老人常設集会所) | 庄屋二丁目4番6号 |
摂津市立第50集会所 | 三島二丁目14番1号 |
摂津市立第51集会所 | 正雀三丁目23番1号 |
(平27条例23・平28条例32・令3条例21・令6条例12・一部改正)
(費用の負担)
第3条 集会所の使用に伴う電気、ガス、水道等の使用料その他の費用については、集会所を使用する者(以下「使用者」という。)の負担とする。
(平17条例19・全改)
(造作等の制限)
第4条 使用者は、集会所の使用に当たって特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平17条例19・旧第6条繰上・一部改正)
(使用の制限)
第5条 集会所は、営利を目的とする用に供してはならない。
(平17条例19・旧第7条繰上)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平17条例19・旧第8条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月13日条例第27号)
この条例は、三島町が市となる日から施行する。
附則(昭和41年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和45年1月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、鳥飼野々集会所開所の日から適用する。
附則(昭和46年6月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月26日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、第9集会所、第10集会所及び第11集会所は、各集会所開設の日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月26日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、第14集会所(千里丘東四丁目老人常設集会所)及び第15集会所(鳥飼下老人常設集会所)は、開設の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。
附則(昭和51年6月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月8日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表摂津市立第12集会所の項及び同表摂津市立第21集会所の項の改正規定は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日から昭和59年6月30日までの間は、改正後の第2条の表摂津市立第29集会所の項中「鳥飼上三丁目19番58号」とあるのは「鳥飼上773番地の61」とする。
附則(昭和59年12月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月4日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月3日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第54号で平成27年12月1日から施行)
附則(平成28年6月29日条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第59号で、第2条の表摂津市立第1集会所の項を削る改正規定は、平成28年11月24日から施行)
(平成29年規則第4号で、第2条の表摂津市立第39集会所(千里丘三丁目老人常設集会所)の項を削る改正規定は、平成29年1月23日から施行)
附則(令和3年6月30日条例第21号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第12号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第2条の表摂津市立第6集会所の項を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。