○摂津市立集会所条例

昭和39年12月24日

条例第35号

〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 摂津市は、市民の集会等の用に供し、もって市民の文化福祉の向上を図るため集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

摂津市立第2集会所

香露園4番15号

摂津市立第3集会所

鶴野一丁目3番13号

摂津市立第4集会所

鳥飼野々一丁目27番1号

摂津市立第5集会所

(南別府町老人常設集会所)

南別府町7番30号

摂津市立第7集会所

鳥飼西二丁目38番14号

摂津市立第8集会所

(千里丘一丁目老人常設集会所)

千里丘一丁目6番24号

摂津市立第9集会所

(正雀二丁目老人常設集会所)

正雀二丁目13番27号

摂津市立第10集会所

(千里丘五丁目老人常設集会所)

千里丘五丁目8番28号

摂津市立第11集会所

(鳥飼八防老人常設集会所)

鳥飼八防一丁目12番8号

摂津市立第12集会所

(鳥飼八町老人常設集会所)

鳥飼八町一丁目8番8号

摂津市立第13集会所

北別府町1番6号

摂津市立第14集会所

(千里丘東四丁目老人常設集会所)

千里丘東四丁目24番17号

摂津市立第15集会所

(鳥飼下老人常設集会所)

鳥飼下三丁目12番3号

摂津市立第16集会所

桜町一丁目1番10号

摂津市立第17集会所

(鳥飼西老人常設集会所)

鳥飼西二丁目19番4号

摂津市立第18集会所

(鳥飼上老人常設集会所)

鳥飼上一丁目10番20号

摂津市立第20集会所

(浜町老人常設集会所)

浜町9番24号

摂津市立第21集会所

鳥飼新町二丁目10番20号

摂津市立第22集会所

(鳥飼野々老人常設集会所)

鳥飼野々二丁目2番6号

摂津市立第23集会所

(三島老人常設集会所)

三島三丁目13番4号

摂津市立第24集会所

学園町二丁目11番2号

摂津市立第25集会所

(鳥飼中老人常設集会所)

鳥飼中一丁目15番2号

摂津市立第26集会所

(野々北老人常設集会所)

鳥飼野々三丁目11番13号

摂津市立第27集会所

(東別府老人常設集会所)

東別府二丁目7番12号

摂津市立第28集会所

(西別府老人常設集会所)

別府三丁目5番9号

摂津市立第29集会所

(鳥飼上東老人常設集会所)

鳥飼上三丁目19番58号

摂津市立第31集会所

(味舌東老人常設集会所)

三島二丁目7番16号

摂津市立第32集会所

(鳥飼本町老人常設集会所)

鳥飼本町四丁目9番26号

摂津市立第33集会所

(鳥飼新中老人常設集会所)

鳥飼中二丁目6番8号

摂津市立第34集会所

(香露園東老人常設集会所)

香露園27番12号

摂津市立第35集会所

(鳥飼本町一丁目老人常設集会所)

鳥飼本町一丁目10番3号

摂津市立第36集会所

(鳥飼新町老人常設集会所)

鳥飼新町二丁目26番19号

摂津市立第37集会所

(鳥飼下二丁目老人常設集会所)

鳥飼下二丁目7番6号

摂津市立第38集会所

(鶴野北老人常設集会所)

鶴野四丁目20番15号

摂津市立第40集会所

(正音寺老人常設集会所)

東正雀3番34号

摂津市立第41集会所

(新在家老人常設集会所)

新在家二丁目10番15号

摂津市立第42集会所

(安威川老人常設集会所)

正雀四丁目15番6号

摂津市立第43集会所

(別府二丁目南老人常設集会所)

別府二丁目30番2号

摂津市立第44集会所

(新西老人常設集会所)

鳥飼西四丁目15番1号

摂津市立第46集会所

(和道老人常設集会所)

鳥飼和道一丁目5番14号

摂津市立第47集会所

(一津屋老人常設集会所)

一津屋二丁目16番27号

摂津市立第48集会所

(別府一丁目老人常設集会所)

別府一丁目6番22号

摂津市立第49集会所

(庄屋老人常設集会所)

庄屋二丁目4番6号

摂津市立第50集会所

三島二丁目14番1号

摂津市立第51集会所

正雀三丁目23番1号

(平27条例23・平28条例32・令3条例21・令6条例12・一部改正)

(費用の負担)

第3条 集会所の使用に伴う電気、ガス、水道等の使用料その他の費用については、集会所を使用する者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(平17条例19・全改)

(造作等の制限)

第4条 使用者は、集会所の使用に当たって特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平17条例19・旧第6条繰上・一部改正)

(使用の制限)

第5条 集会所は、営利を目的とする用に供してはならない。

(平17条例19・旧第7条繰上)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平17条例19・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月13日条例第27号)

この条例は、三島町が市となる日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和45年1月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、鳥飼野々集会所開所の日から適用する。

(昭和46年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、第9集会所、第10集会所及び第11集会所は、各集会所開設の日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第14集会所(千里丘東四丁目老人常設集会所)及び第15集会所(鳥飼下老人常設集会所)は、開設の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。

(昭和51年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表摂津市立第12集会所の項及び同表摂津市立第21集会所の項の改正規定は、昭和59年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日から昭和59年6月30日までの間は、改正後の第2条の表摂津市立第29集会所の項中「鳥飼上三丁目19番58号」とあるのは「鳥飼上773番地の61」とする。

(昭和59年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年7月4日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第54号で平成27年12月1日から施行)

(平成28年6月29日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第59号で、第2条の表摂津市立第1集会所の項を削る改正規定は、平成28年11月24日から施行)

(平成29年規則第4号で、第2条の表摂津市立第39集会所(千里丘三丁目老人常設集会所)の項を削る改正規定は、平成29年1月23日から施行)

(令和3年6月30日条例第21号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第12号)

この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第2条の表摂津市立第6集会所の項を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。

摂津市立集会所条例

昭和39年12月24日 条例第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 集会所・防犯
沿革情報
昭和39年12月24日 条例第35号
平成12年6月29日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第19号
平成27年6月30日 条例第23号
平成28年6月29日 条例第32号
令和3年6月30日 条例第21号
令和6年3月28日 条例第12号